本日の産経新聞の一面はオウム裁判終結でした。
高橋克也被告の無期確定で、事実上裁判が終結したようですが、23年も経っています。さすがに長いです。
裁判の迅速化に関する法律(e-Gov)が平成15年に成立しているようですが、どれだけ効果あったんでしょうかね・・・。あったとは思うのですが、組織的事件とは言え、ひとつの事件に23年もかけられると何とも言えない気持ちになりますね。裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第7回)について(裁判所ホームページ)を少し見ました。
刑事事件についての言及もありますが、民事や家庭裁判所の事例に比べて量が少ないですね(民事の迅速化については何時か機会があれば検討するかもしれません)。刑事の長期化は後半前整理の長期化に原因があるんだそうです。検索して出てきた日経の「公判前整理が長期化、最高裁が対策検討 裁判員裁判」(2016/1/11 23:07)を貼り付けておきます。
>最高裁によると、公判前整理手続きの平均期間は、裁判員制度開始の09年は2.8カ月だったが、翌10年は5.4カ月に延び、12年は7.0カ月になった。その後、2年連続でやや短縮したが、15年は10月末時点で7.3カ月となっており、再び増加に転じる見通し。
>長期化は検察官や弁護人の書面提出に時間がかかったり、打ち合わせ期日の間隔が必要以上に空いていたりすることが要因として考えられる。
>最高裁は具体的なケースを抽出、原因を詳しく分析し、短縮方法を検討する。複雑な事件なのに期間を短くできた成功例も調査する方針だ。
一般人を集めるとなると中々審理が進まないことは予想されますが、年々状況が悪くなっているようです。裁判員の選ばれ方(裁判所ウェブサイト)を確認しましたが、まぁ年々裁判員制度に対する理解が下がっているんでしょうね。裁判員候補者の辞退率上昇・出席率低下の原因分析業務報告書(平成29年3月 株式会社NTTデータ経営研究所)によると、辞退率は年々上昇し、出席率は年々低下しています。これでは長期化して当然です。まぁ裁判に出ないといけなくなるとか普通に考えて大迷惑ですからね。意識低くて申し訳ありませんが、裁判員制度はやらなかった方が良かったんじゃないですか?当時のことの記憶はハッキリしませんけれども、筆者は裁判員制度に肯定的であったことはないと思います。オウムの裁判の長期化の原因が裁判員制度にあったのか、他にも原因があったのか良く分かりませんが、ここまでとします。
これでようやく死刑執行が進むことになります。死刑には賛否あってやらない法相もいますが、上川陽子法相はこれまで死刑執行をしていますから(2人の死刑執行 上川陽子法相が命令 産経ニュース 2017.12.19 10:11)、特に決まったことをやらないということはないんでしょう。ヨーロッパやリベラルは怒るかもしれませんが、筆者は死刑執行は必要だと思っています。何の罪のない人間を自分(達)勝手な理由で多数殺さないと日本ではそもそも死刑になりません。延々と刑務所に入れるのもどうかでしょう。冤罪で死刑にする問題は可能性として勿論想定しなければならないと思いますが、どう見てもオウムで冤罪も何も無く、あるのはただの時間稼ぎ行為でしかないように見えなくもありません。一体全体どのような合理的理由があって多数再審請求されているのでしょうか?あったらここぞとばかりに大々的にアピールするでしょうから、どうせ死刑反対だから死刑をやってる国に対して反抗で汚いことをしてもいいということになってるんじゃないですか?
参考:刑事訴訟法(e-Gov)
第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
何かこの手の手続きを弁護士が請求しまくって時間稼ぎしているんじゃないかという気もします。だったら審査を3分で済ませてメール通知で終了とか、何べんもやらかしたら資格停止とか必要かもしれませんね。牛歩は合法なんでしょうが、わざとやられると「おまえのモラルはどうなってんの?」と言いたくもなるでしょう。
死刑の順番は原則は死刑の確定順で、麻原被告は2番目になるようですが、法務省内では全事件を首謀した麻原被告がまず執行されるべきだというような意見が強まっているとのことです。麻原被告の精神状態について言及はしませんけれども、これだけの大事件の明白な首謀者に責任をとらせずに、部下達だけ死刑執行してしまうのも疑問なしではありません。
高橋克也被告の無期確定で、事実上裁判が終結したようですが、23年も経っています。さすがに長いです。
裁判の迅速化に関する法律(e-Gov)が平成15年に成立しているようですが、どれだけ効果あったんでしょうかね・・・。あったとは思うのですが、組織的事件とは言え、ひとつの事件に23年もかけられると何とも言えない気持ちになりますね。裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第7回)について(裁判所ホームページ)を少し見ました。
刑事事件についての言及もありますが、民事や家庭裁判所の事例に比べて量が少ないですね(民事の迅速化については何時か機会があれば検討するかもしれません)。刑事の長期化は後半前整理の長期化に原因があるんだそうです。検索して出てきた日経の「公判前整理が長期化、最高裁が対策検討 裁判員裁判」(2016/1/11 23:07)を貼り付けておきます。
>最高裁によると、公判前整理手続きの平均期間は、裁判員制度開始の09年は2.8カ月だったが、翌10年は5.4カ月に延び、12年は7.0カ月になった。その後、2年連続でやや短縮したが、15年は10月末時点で7.3カ月となっており、再び増加に転じる見通し。
>長期化は検察官や弁護人の書面提出に時間がかかったり、打ち合わせ期日の間隔が必要以上に空いていたりすることが要因として考えられる。
>最高裁は具体的なケースを抽出、原因を詳しく分析し、短縮方法を検討する。複雑な事件なのに期間を短くできた成功例も調査する方針だ。
一般人を集めるとなると中々審理が進まないことは予想されますが、年々状況が悪くなっているようです。裁判員の選ばれ方(裁判所ウェブサイト)を確認しましたが、まぁ年々裁判員制度に対する理解が下がっているんでしょうね。裁判員候補者の辞退率上昇・出席率低下の原因分析業務報告書(平成29年3月 株式会社NTTデータ経営研究所)によると、辞退率は年々上昇し、出席率は年々低下しています。これでは長期化して当然です。まぁ裁判に出ないといけなくなるとか普通に考えて大迷惑ですからね。意識低くて申し訳ありませんが、裁判員制度はやらなかった方が良かったんじゃないですか?当時のことの記憶はハッキリしませんけれども、筆者は裁判員制度に肯定的であったことはないと思います。オウムの裁判の長期化の原因が裁判員制度にあったのか、他にも原因があったのか良く分かりませんが、ここまでとします。
これでようやく死刑執行が進むことになります。死刑には賛否あってやらない法相もいますが、上川陽子法相はこれまで死刑執行をしていますから(2人の死刑執行 上川陽子法相が命令 産経ニュース 2017.12.19 10:11)、特に決まったことをやらないということはないんでしょう。ヨーロッパやリベラルは怒るかもしれませんが、筆者は死刑執行は必要だと思っています。何の罪のない人間を自分(達)勝手な理由で多数殺さないと日本ではそもそも死刑になりません。延々と刑務所に入れるのもどうかでしょう。冤罪で死刑にする問題は可能性として勿論想定しなければならないと思いますが、どう見てもオウムで冤罪も何も無く、あるのはただの時間稼ぎ行為でしかないように見えなくもありません。一体全体どのような合理的理由があって多数再審請求されているのでしょうか?あったらここぞとばかりに大々的にアピールするでしょうから、どうせ死刑反対だから死刑をやってる国に対して反抗で汚いことをしてもいいということになってるんじゃないですか?
参考:刑事訴訟法(e-Gov)
第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
何かこの手の手続きを弁護士が請求しまくって時間稼ぎしているんじゃないかという気もします。だったら審査を3分で済ませてメール通知で終了とか、何べんもやらかしたら資格停止とか必要かもしれませんね。牛歩は合法なんでしょうが、わざとやられると「おまえのモラルはどうなってんの?」と言いたくもなるでしょう。
死刑の順番は原則は死刑の確定順で、麻原被告は2番目になるようですが、法務省内では全事件を首謀した麻原被告がまず執行されるべきだというような意見が強まっているとのことです。麻原被告の精神状態について言及はしませんけれども、これだけの大事件の明白な首謀者に責任をとらせずに、部下達だけ死刑執行してしまうのも疑問なしではありません。