櫻井よしこ氏らが憲法改正をめぐり議論 「自民党はもっと議論の熱をあげよ」 自民・木原稔氏「心ひそかに燃えている議員は多い」(産経ニュース 2018.1.23 21:53)
自衛隊明記で自衛隊の法的地位を確立させることには賛成しますが、自民党のコンセプトペーパーにもあったと思いますが、文民条項もセットで議論してもいいのかもしれません。というか、元自衛隊員というプロが大臣、特に防衛大臣や隣接する外務大臣になっていけないというルールは必要ないと思いますし、寧ろそれは政治を退化させると思いますが(元官僚が政治家になってはいけないというルールをつくるようなもので、政治家には多様な出身があっていいのだと思います)、じゃあ自衛隊を辞めて即日政治家になれるなら、文民条項とは何なのだ?ということになると思います。憲法第66条には「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という規定があって、文民とは何なのか?と言えば、ウィキペディアからの孫引きですが、「973年(昭和48年)12月19日(72回国会)の衆議院建設委員会において、大村襄治政府委員(内閣官房副長官)は「政府といたしましては、憲法第六十六条第二項の文民につきましては、「旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっていると考えられるもの」、それから「自衛官の職に在る者」、この二つを判断の基準にいたしているわけでございます。」と答弁している。」ということのようです。
今回特に文民条項に関して憲法改正する必要はないと思いますが、簡単に自衛隊法を改正して、文民の定義を入れておけばどうでしょうか?もはや政治家になるとは考えられない旧軍の方に関しては書いても書かなくても問題ないと思いますが、自衛隊の方は退役後例えば3年で文民になると決めてしまいます。あるいは議会の承認があれば、即日文民と認められるとしてもいいでしょう。何らかの形でこの辺はアップデートしておかないと、旧軍の方がもはや政治家になるとは考えにくい以上、憲法第66条は明らかに意味がない規定になっていると言えるのではないでしょうか?それでは何のための文民条項か分かりません。
誤解してほしくないのは法の不遡及の原則がありますし、何ら元自衛隊の政治家の方に含むところはないということです。憲法9条というお花畑憲法の下、プロとして政策に邁進してきた政治家の方々は尊敬に値するし、当時は当時の役割があったと思いますが、日本国憲法と9条を考える時、文民条項を外す訳にはいかず、憲法の自衛隊に対する制限を全く考えていないと受け取られるのは、大きなマイナスではないだろうかと思います。やはり先の大戦の反省の上に、現在の状況に合わせて自衛隊を活用していくということでなくてはならないと思います。
自衛隊明記で自衛隊の法的地位を確立させることには賛成しますが、自民党のコンセプトペーパーにもあったと思いますが、文民条項もセットで議論してもいいのかもしれません。というか、元自衛隊員というプロが大臣、特に防衛大臣や隣接する外務大臣になっていけないというルールは必要ないと思いますし、寧ろそれは政治を退化させると思いますが(元官僚が政治家になってはいけないというルールをつくるようなもので、政治家には多様な出身があっていいのだと思います)、じゃあ自衛隊を辞めて即日政治家になれるなら、文民条項とは何なのだ?ということになると思います。憲法第66条には「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という規定があって、文民とは何なのか?と言えば、ウィキペディアからの孫引きですが、「973年(昭和48年)12月19日(72回国会)の衆議院建設委員会において、大村襄治政府委員(内閣官房副長官)は「政府といたしましては、憲法第六十六条第二項の文民につきましては、「旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっていると考えられるもの」、それから「自衛官の職に在る者」、この二つを判断の基準にいたしているわけでございます。」と答弁している。」ということのようです。
今回特に文民条項に関して憲法改正する必要はないと思いますが、簡単に自衛隊法を改正して、文民の定義を入れておけばどうでしょうか?もはや政治家になるとは考えられない旧軍の方に関しては書いても書かなくても問題ないと思いますが、自衛隊の方は退役後例えば3年で文民になると決めてしまいます。あるいは議会の承認があれば、即日文民と認められるとしてもいいでしょう。何らかの形でこの辺はアップデートしておかないと、旧軍の方がもはや政治家になるとは考えにくい以上、憲法第66条は明らかに意味がない規定になっていると言えるのではないでしょうか?それでは何のための文民条項か分かりません。
誤解してほしくないのは法の不遡及の原則がありますし、何ら元自衛隊の政治家の方に含むところはないということです。憲法9条というお花畑憲法の下、プロとして政策に邁進してきた政治家の方々は尊敬に値するし、当時は当時の役割があったと思いますが、日本国憲法と9条を考える時、文民条項を外す訳にはいかず、憲法の自衛隊に対する制限を全く考えていないと受け取られるのは、大きなマイナスではないだろうかと思います。やはり先の大戦の反省の上に、現在の状況に合わせて自衛隊を活用していくということでなくてはならないと思います。