このたび、A法人はB市との協働事業を実施することになったとのこと。
メデタシ、メデタシと思ったら、市の担当課から「NPO法人の定款に、公共的活動を行っている旨を明記するように」とのお達しがあったらしい!
議会対策程度の話だとは思いますが、定款変更とは、絶句!!
そもそも、「公共」という用語の概念は多様性・多義性があり、行政側の立場と市民側の立場では、その解釈と使い方は異なっています。
また、行政改革は「公共空間は、決して『官』の独占物ではない」というテーゼを掲げて推進してきたものであり、「新しい公共」も同様です。
因みに、B市の協働に関する条例には、「双方が対等の立場に立ち、それぞれの特性を生かし、協力して行動する」という趣旨の文言が並んでいるのですが・・・
五言絶句!!!
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます