関西地方の某市の方が、「市が設置している市民活動センターの閉館時間が年度途中で突然早まり、とても困っている」ということをFBに投稿していました。
この市民活動センターは条例で設置され、開館時間は規則で定められています。
おや? と思って市のHPで例規集を閲覧したら、規則は従来どおりでした。
条例は議会の議決事項であり、規則は地方公共団体の長が定めることができますが、利用者との話し合いもないままに規則を改正(改悪)してしまったということでしょうか?
それならば例規集も修正されていなければなりません。
基幹統計だって捻じ曲げてしまう世の中だからと言って、何でもアリということではないと思うのですがね。