クルマやバイクで交通違反を犯して警察官に見つかると、基本的に「反則金
」が科せられるのと併せて「点数」が加点されます。
酒気帯び運転とか危険運転
といった悪質な違反
や重大事故
を起こした場合は、裁判にかけられて、反則金ではなく罰金
を科せられたり、懲役刑
を喰らったりするわけですが、こうしたケースは置いといて、きょうはもうちょいと軽い違反の話です。
「反則金」は、決められた金額を金融機関
から払い込めば、それでおしまい。
平日の真っ昼間に金融機関
まで足を運ばなければならない
という厄介さ
はありますが、納付すれば、後腐れなく
、それで完了
です。
一方、「点数」は、過去3年間に頂戴した点数を加算して(よくいわれる「減点」ではなく加算です
)、その累積点数と過去3年間の処分の回数に応じて、免許停止の期間や、免許取消と再び運転免許を取得できるまでの間隔が決められます。
つまり、一発限りの「反則金」と違って、「点数」は尾を引く
のですよ。
詳しくは、例えば埼玉県警のサイトをご参照くださいませ。
と、前振りしたところで、きょうの本題です。
交通違反の中には、「反則金は科されるけど点数はつかない違反」と、逆に「点数はつくけど反則金は科されない違反」があります。
具体的に点数・反則金一覧表から抜粋するとこんな具合
です。
「反則金」と「点数」って、どんな意味/理由のもとに、こんな表になっているんでしょうかねぇ…
「点数」は、その制度からして、「常習者を公共交通から遠ざけよう」とする意図を持っている気がしますが、上の表を見ると、そうとも限らない感じ…
一方の「反則金」は、明らかに運転者以外の人たちへの「迷惑」に対する処罰っぽい
とはいえ、「幼児用補助装置使用義務違反」は、「同乗者(子ども)は他人」の観点が欠けているし、「免許証不携帯」は他人への迷惑より「常習性(慣れ)」の方が問題だと思うのだけれど…
ところで、上の表に「公安委員会遵守事項違反」というのがありますが、これは何でしょ?
こちらのサイトによれば、
公安委員会が定めた禁止事項や、都道府県の条例(道路交通法施行細則)により定められた禁止事項などを犯して車両を運転すること。交通違反の1つ。
だそうで、極端にいえば、国(国会/政府)が定めた法令以外の禁止事項を犯すこと。
これじゃますます判らないですよね
わかりやすい例が、こちらのサイトに載っていました。
下駄を履いてバイクやクルマを運転する人はいないと思いますが、下駄だけではなく、ハイヒールとか木製サンダルとかスリッパといった履き物での運転を禁止している都道府県が多いようです。
細かいことをいえば、クルマを運転しようとしている道路が所在する都道府県の条例を熟知して、それを遵守して運転しないと、「公安委員会遵守事項違反」に問われる恐れがあるということ…。
現実的には、そんなのは無理なわけで、その辺は「常識」に沿って運転するしかないということですな。
さて、なぜ藪から棒にこんな話題を取り上げたかといいますと、実は、きのうの私、運転免許証を入れた財布を家に忘れて、クルマ通勤
してしまったのです
自宅を出発してしばらく走った
ところでこの事実
に気づき
ましたが、「なんとかなるだろ
」と、そのまま会社に向かいました。
でも、一応、警察官に目をつけられるような運転をしないよう、事故に遭遇するようなことのないよう、気を使いましたです
今年末、私は運転免許証の更新時期を迎えることになっておりまして、今回は「優良者講習
」で済ませられるよう(前回はギリギリのタイミングでスピード違反
でつかまってしまいました
)、安全運転に努めたいと思います。
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