新・徒然煙草の咄嗟日記

つれづれなるまゝに日くらしPCにむかひて心に移りゆくよしなし事をそこはかとなく紫煙に託せばあやしうこそものぐるほしけれ

交通違反の点数と反則金

2019-02-13 22:45:08 | 日記・エッセイ・コラム

クルマやバイクで交通違反を犯して警察官に見つかると、基本的に「反則金が科せられるのと併せて「点数」が加点されます。
酒気帯び運転とか危険運転といった悪質な違反重大事故を起こした場合は、裁判にかけられて、反則金ではなく罰金を科せられたり、懲役刑を喰らったりするわけですが、こうしたケースは置いといて、きょうはもうちょいと軽い違反の話です。

「反則金は、決められた金額を金融機関から払い込めば、それでおしまい
平日の真っ昼間金融機関まで足を運ばなければならないという厄介さはありますが、納付すれば、後腐れなく、それで完了です。

一方、「点数」は、過去3年間頂戴した点数を加算して(よくいわれる「減点」ではなく加算です)、その累積点数と過去3年間の処分の回数に応じて、免許停止の期間や、免許取消と再び運転免許を取得できるまでの間隔が決められます。
つまり、一発限り「反則金」と違って、「点数」尾を引くのですよ。
詳しくは、例えば埼玉県警のサイトをご参照くださいませ。

と、前振りしたところで、きょうの本題です。

交通違反の中には、反則金は科されるけど点数はつかない違反」と、逆に点数はつくけど反則金は科されない違反」があります。

具体的に点数・反則金一覧表から抜粋するとこんな具合です。

点数・反則金一覧表(抜粋)

「反則金」「点数」って、どんな意味/理由のもとに、こんな表になっているんでしょうかねぇ…

「点数」は、その制度からして、「常習者を公共交通から遠ざけよう」とする意図を持っている気がしますが、上の表を見ると、そうとも限らない感じ…

一方の「反則金」は、明らかに運転者以外の人たちへの「迷惑」に対する処罰っぽい
とはいえ、「幼児用補助装置使用義務違反」は、「同乗者(子ども)は他人」観点が欠けているし、「免許証不携帯」他人への迷惑より「常習性(慣れ)」の方が問題だと思うのだけれど…

ところで、上の表に「公安委員会遵守事項違反」というのがありますが、これは何でしょ?

こちらのサイトによれば、

公安委員会が定めた禁止事項や、都道府県の条例(道路交通法施行細則)により定められた禁止事項などを犯して車両を運転すること。交通違反の1つ。

だそうで、極端にいえば、国(国会/政府)が定めた法令以外禁止事項を犯すこと。

これじゃますます判らないですよね

わかりやすい例が、こちらのサイトに載っていました。

下駄を履いてバイクやクルマを運転する人はいないと思いますが、下駄だけではなく、ハイヒールとか木製サンダルとかスリッパといった履き物での運転を禁止している都道府県が多いようです。
細かいことをいえば、クルマを運転しようとしている道路が所在する都道府県の条例熟知して、それを遵守して運転しないと、「公安委員会遵守事項違反」に問われる恐れがあるということ…。
現実的には、そんなのは無理なわけで、その辺は「常識」に沿って運転するしかないということですな。

さて、なぜ藪から棒こんな話題を取り上げたかといいますと、実は、きのうの私、運転免許証を入れた財布を家に忘れて、クルマ通勤してしまったのです

自宅を出発してしばらく走ったところでこの事実気づきましたが、「なんとかなるだろと、そのまま会社に向かいました。
でも、一応、警察官に目をつけられるような運転をしないよう、事故に遭遇するようなことのないよう、気を使いましたです

今年末、私は運転免許証更新時期を迎えることになっておりまして、今回は「優良者講習で済ませられるよう(前回はギリギリのタイミングでスピード違反でつかまってしまいました)、安全運転に努めたいと思います。

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