桐山桂一さんによる、東京新聞のコラム【【私説・論説室から】弁護士立ち会い権は?】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2019101402000160.html)。
《「日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない」…女子大生は「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論している。いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》。
『●教員について密告させ、労組を監視する=
自公支持者の皆さんの大好きな「超・監視管理社会」』
『●「検察・警察も冤罪防止のために“前向き”」?…
刑事訴訟法の「改正案が成立すれば、新たな冤罪を生む」』
『●青木理さん「供述が立証の柱…もっと物証が欲しい。
「通信傍受を縦横無尽に使いたい。司法取引も」と…」』
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政』
《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》…《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》であるにもかかわらず、ニッポンでは認められていない。《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、《事後検証が不可能に近い》。
《弁護士の立ち会いが任意段階から認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》。
青木理さんが仰っているように、刑事司法改革の原点は「大阪地検特捜部の証拠改竄事件」、村木厚子さんの冤罪事件。《今回の新制度導入の原点をさかのぼると、大阪地検特捜部の証拠改竄事件に行き当たる......と書けば、勘のいい読者はハテ?と首をかしげるだろう。前代未聞というべき検察の大不祥事がいったいなぜ、捜査機関の権限拡大につながってしまったのか、と。…だが、諮問会議の事務局を担う法務省などは議論を巧みに骨抜きにした。…こうした"屁理屈"が主流の議論となり、取り調べの可視化などは極めて例外的な事件に限定する一方、盗聴法(通信傍受法)の大幅強化や司法取引の導入などが決まってしまったのである》。
本当にこの国はどうしようもない。《テレビの報道のあり方は酷かった。中島岳志さんが言うように《死刑のショー化・見世物化》。このリテラの記事でも、《それはまるで「中世の見世物」か何かかと思えるほど“ショー化”》と指摘》。《日本の司法は中世なみ》…司法改革を経ても、ブログ主には、何も変わっていないように見える。
『●それでも自公政権が支持されるのはいったいなぜ?
信じ難い現実…』
《「左翼のクソ」に「シャラップ」 日本で要人の失言が相次ぐわけ
…ジュネーブで開かれた国連の拷問禁止委員会でのこと。
日本が行っている死刑や被疑者の長期勾留などにアフリカ・
モーリシャスの委員から、「日本は中世か」と問われたことに
対し、外務省から派遣されている上田秀明人権人道大使が
「shut up!(黙れ!)日本は人権先進国の一つだ。」と発言していた
ことが明らかになった。失言にもいろいろあろうが、今週はTPPに
反対したり、被曝対策に取り組む市民を「左翼のクソ」呼ばわり
したかと思うと、日本の前時代的な刑事司法制度を笑われて
「シャラップ」と言い放つ始末である》
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2019101402000160.html】
【私説・論説室から】
弁護士立ち会い権は?
2019年10月14日
日弁連は徳島で開催した人権擁護大会で、取り調べの際、弁護人の援助を受ける権利の確立を求める宣言を採択した。その前提には「日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない」という認識がある。
例えば密室での取り調べは「冤罪(えんざい)の温床」とかねて批判されてきた。捜査機関は長時間の取り調べを行って、捜査官の見立てに沿った供述をするよう強要したり、誘導したりするケースがある。「人質司法」と呼ばれ、国際的にも悪評が高い。
確かに取り調べの録音・録画(可視化)は六月から義務化されたが、全事件のわずか3%にすぎない。依然として問題は残る。これを是正するのが、弁護士の立ち会いで、多くの国・地域で認めている制度である。
七月には愛媛県警が窃盗事件で女子大生を誤認逮捕した。今月三日に「裏付け捜査を怠ったことが原因」との調査結果を明らかにした。ただ、尊厳を侵害するような取り調べはあったものの、「任意性を欠く違法な取り調べはなかった」と自白の強要は否定した。
女子大生は「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論している。いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい。「密室」でのやりとりゆえに、事後検証が不可能に近いからだ。弁護士の立ち会いが任意段階から認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ。 (桐山桂一)
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