【松下竜一著、『松下竜一 その仕事20 記憶の闇』】
「密室での取り調べの恐さ」 (p.71)。「人の記憶はそれほどに主観的で不確かで曖昧」(p.72)。元々無かった空白の15分間が、有ったものとして既成事実化 (p.73)。恫喝、巧妙さ、ジレンマ (p.84)、・・・無意識下での殺人の調書。被疑者になり代わっての口述の恐さ (p.86)。誘導 (p.112、125)。「ありとあらゆる心理的責苦に追い詰められていった」(p.120)。
遺書の焼却などの隠蔽 (p.126)。証人潰しなどの妨害 (p.172)。「同じ事件での再逮捕は許されないとするのが刑事訴訟法の一つの原則である」(p.181) のに、原則破り、異例 (p.191) の事態の連続。異例ずくめの裁判。証人による宣誓なしの証言や、同僚2人の偽証罪のみでの逮捕、検察による証人との不当な接触 (p.226)。その結果として、証人が「誰が聞いても偽証なのだが、宣誓をしていないのだから免責される」(p.230)。それは、園児への「蔑視」(p.238) でもある。「殆ど唯一の物証」(p.249) も偽造に近い。
「密室での取り調べの恐さ」 (p.71)。「人の記憶はそれほどに主観的で不確かで曖昧」(p.72)。元々無かった空白の15分間が、有ったものとして既成事実化 (p.73)。恫喝、巧妙さ、ジレンマ (p.84)、・・・無意識下での殺人の調書。被疑者になり代わっての口述の恐さ (p.86)。誘導 (p.112、125)。「ありとあらゆる心理的責苦に追い詰められていった」(p.120)。
遺書の焼却などの隠蔽 (p.126)。証人潰しなどの妨害 (p.172)。「同じ事件での再逮捕は許されないとするのが刑事訴訟法の一つの原則である」(p.181) のに、原則破り、異例 (p.191) の事態の連続。異例ずくめの裁判。証人による宣誓なしの証言や、同僚2人の偽証罪のみでの逮捕、検察による証人との不当な接触 (p.226)。その結果として、証人が「誰が聞いても偽証なのだが、宣誓をしていないのだから免責される」(p.230)。それは、園児への「蔑視」(p.238) でもある。「殆ど唯一の物証」(p.249) も偽造に近い。
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