全トヨタ労働組合(ATU)

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トヨタ社員・労災認定裁判再開

2018年11月05日 20時25分41秒 | 組合創立10周年
トヨタ社員・過労自死労災認定裁判の弁論が再開されました

 10月15日名古屋地裁にて、過酷な業務と上司からのパワハラによって自死したトヨタ自動車社員への労災認定を求める裁判はの第13回弁論をもって再開されました。
 この裁判はトヨタが国に対して、被災者の過重な働き方を裏付ける諸資料(彼が参加している会議の議事録や生産準備の遅れ示す日程表や週報)の提出を拒んでいたため、原告側から裁判所にトヨタに対して文書提出命令を出すように要請し、支援する会としても裁判所へ団体署名とハガキで要請してきました。
トヨタが資料提出に応じる
 そして昨年11月以降弁論を一時停止して、審尋という形でトヨタ自動車の顧問弁護士と原告弁護団の間で3回にわたって書類提出を巡って交渉を行ってきました。この結果、一定の文書の開示で合意が成立しました。文書開示要請への皆様のご支援にこの場を借りてお礼申し上げます。
 開示された文書は、ほぼ原告側の主張を裏付けるものであり、原告側は開示された文書を証拠として提出するとともに、それにふまえてこれまでの主張を補強する準備書面を10月15日の公判に提出しました。更に原告側からは専門家からのトヨタ生産方式についての意見書の提出を予定していますが、国側はこれらに対して反論は現時点では準備しておらず、次々回あたりから証人尋問に向けた調整に入っていくことになるかもしれません。

次回の公判予定は
来年の1月21日の13時30分からです。多くの方の傍聴をお願いします。

11月は「過労死等防止啓発月間」です
 11月3日の中日新聞によると、愛知県内で過去5年間で過労死で亡くなり労災認定された事例が51件に上ると報じています。愛知健康センタの調査では精神疾患による自殺が増えていて、顕著なのが若い人に多いというのがここ数年の特徴だそうです。
 長時間労働による過労死認定は、所定外(残業等)労働時間が月に100時間を超えるか、発症前の6カ月間平均で月80時間を超えるかが認定の基準になっています。通勤時間も労働時間に加えた例もあります。
 本人はもとより、ご家族の皆さんも日頃から会社にいた時間をメモに残し記録しておくことをお勧めします。他人事ではないのです。

過労死等防止対策推進シンポジウム開催予定
 厚生労働省が主催で、11月20日(火)名古屋国際センター別棟ホールにて、午後13時受付でシンポジウムが開かれます。参加無料です。
講師は、龍井葉二氏(元連合総研副所長)猿田正機氏(中京大名誉教授)能村盛隆氏(大和ハウス人事部長)過労死遺族の報告もあります。
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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
他人事ではないですね (日産を見て)
2018-12-18 20:52:29
 トヨタ自動車も、あれこれと社長の命令で社内外において業務改革をしています。裸の大様ですね。ゴーンと変わらぬ体質で、だれも文句を言う人がいません。独裁体制です。
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無題 (天然水)
2018-12-16 11:18:03
家は労災、事件番号、消されました。
返信する
Unknown (トヨタ社員)
2018-11-19 21:12:54
 私たちも注目しています。どんな働かせ方をしても、トヨタ生産方式の見直しをしない限り、奴隷状態です。
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