南魚沼~わが故郷から~

四季折々姿を変える豊かな自然を次世代に
活き活きとした顔が溢れる元気なまちをつくろう

今の日本のかたち@立命館大学「政治研究会」講演会

2016年02月16日 | 議会
今の日本のかたち ~参議院議員 西田昌司氏

@立命館大学「政治研究会」講演会

講演を聴きながら・・
①国家国民を守るシステムの構築と戦争することは全く別である。
 この二つは別に考えねばならないと思う。
②思考停止状態を脱し、占領状態を脱し独立国家となるために、『防衛シス
 テム』と『不戦のありかた(外交)』を考える必要がある。
・・・主権者国民は、このことから逃げるべきではないと思えた。

18歳以上に選挙権を認めることについての、氏の考えにも同感である。

西田昌司氏は信頼できる唯一人の保守政治家である。


   
       今の日本のかたち ~参議院議員 西田昌司氏

  

市政クラブ ~政務活動報告~③

2016年01月31日 | 議会
市政クラブ ~政務活動報告~③

3.世田谷トラスト現場視察
 
世田谷区議会議員ひうち優子氏のお世話になり、世田谷トラスト関連の2つのボランティアや個人が実施する活動を視察した。

(1)ケアラーズカフェ Ki-MaMa
市民活動団体「ZUTTO-KOKO」代表、岩瀬はるみ氏を中心にボランティアのみなさんで運営されている民家を使用したカフェを視察。
家庭で介護をするみなさんが集まり、情報交換の場となっている。
  カフェの名前の通り、手作りのケーキやコーヒー等が楽しめる。
  世田谷区福祉協議会の方々もお出でになり、日頃家庭内での介護の情報把握、課題抽出に取り組んでいるようであった。
  注目すべきは、とても和気藹々と話し合っていることである。
  当地南魚沼でのふれあいサロン等に近い取り組みだが、活動費用はカフェの売り上げで賄われる。
  行政からの支援があれば助かるということだが、独自の活動として進めていく姿勢の様である。わかるような気がした。



(2)在林館 ARIRINKAN
他にもう1件世田谷トラスト関連の活動を行う在林館 ARIRINKANを訪問したが、こちらは社会教育の分野に入る。
自宅を利用し、所有する浮世絵等の芸術品などを公開しながら(無料)、区民の憩いの場を提供されていた。
イベントなども各種組織と連携し実施している・・とのことである。

気軽に行ける、気の置けない会話をし、介護や様々な情報交換が出来る場は必要であるとの印象。




市政クラブ ~政務活動報告~ ②

2016年01月31日 | 議会
市政クラブ ~政務活動報告~ ②


2.1月20日 14:00 千葉県勝浦市
 
 視察テーマ『若者定住促進奨励金交付制度』『空き家バンク』
 対応 ①勝浦市議会副議長 佐藤啓史 
②勝浦市議会事務局議事係 係長 植村仁
③勝浦市企画課 課長 関富夫
④勝浦市企画課 係長 渡邊友人

(1)若者定住促進奨励金交付制度:若者等住宅取得奨励金、若者等沈滞住宅入居奨励金
 ①制度実施年度:平成27年度~ 
 ②制度の趣旨:若者世帯が安心して生活できる住宅環境の確保を支援することで、勝浦市への定住を促進し、もって活力ある地域づくりの推進を図る。
 ③若者夫婦の定義:夫または妻のいずれかが40歳以下の夫婦
 ④若者等住宅取得奨励金
交付対象者及び要件
 ・市外から転入した若者夫婦を含む世帯で、新たに取得(新築又は購入)又は増改築した市内の住宅に住所を有していること
・若者夫婦が当該住宅に住所を有した日の前60日以内に、当該住宅の取得又は増改築が完了していること
・当該住宅の取得及び増改築に要した費用(同時に取得した敷地の取得費用も含む)300万円以上であること
・若者夫婦が当該住宅に所有した日の後3年以上、市内に定住すること
交付額:1世帯につき60万円
※若者夫婦とともに転入した中学生以下の子ども1人につき5万円を加算
 ⑤若者等賃貸住宅入居奨励金
交付対象者及び要件
・若者夫婦を含む世帯でないの民間賃貸住宅に住所を有していること
・当該賃貸住宅に住所を有した日の前30日以内に、当該賃貸住宅の所有者との間で賃貸借契約(賃貸借契約の更新に係る契約を除く)を締結していること
・当該賃貸借契約の月額が3万円以上であること
・若者夫婦が当該賃貸住宅に住所を有した日の後2年以上、市内に定住すること
交付額:1世帯につき10万円 ※転入した若者夫婦の場合には10万円を加算
 ⑥平成27年度申込み状況
若者等住宅取得奨励金 申込件数     7件
子ども加算人数 7人
奨励金交付額  4,550,000円
若者等賃貸住宅入居奨励金 申込件数    7件
転入加算件数  3件
奨励金交付額 1,000,000円
奨励金交付額合計   5,550,000円
 ⑦関連施策特例 :『空き家バンク制度』登録物件取得の場合、要件を廃して交付

(2)空き家バンク
 ①制度の運用開始と趣旨、契約形態
・平成24年9月運用開始、勝浦市における空き家の有効活用を通して、勝浦市民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図る。
 契約形態は、所有者の意向により 「売買」「賃貸」または双方を選択可能
 ②制度の仕組み
協定を締結した市内宅建業者(仲介業者)(現在8社)とともに、物件情報と地域情報を提供し、空き家所有者と移住希望者の橋渡しをする。
 ③市の役割
物件登録のための事務
・物件登録に関する所有者からの問い合わせへの対応
・物件登録のための書類審査、公簿公図の確認、現地確認(仲介業者の協力必要)
・システムへの情報入力→ウェブサイトによる情報公開
物件利用のため事務
 ・登録物件への問い合わせ対応
 ・見学希望者等の仲介業者への取り次ぎ・・見学案内は仲介業者が対応
 ・物件所在地域の情報提供(区費や特色など多岐)
・物件利用申込等の書類審査
 ④仲介業者の役割
物件登録のための事務
 ・公簿公図の確認(現地確認、写真撮影)
・売買価格(賃貸の場合は賃借料)の相談
物件利用のための事務
 ・見学案内 ・物件の詳細情報説明 ・価格交渉 ・契約事務
 ⑤情報発信の方法 
ウェブサイト上のソフトウェアによる情報発信
・ソフトウェア開発業者:(株)マスメディア(本社:島根県益田市)
・アクセス数 約100件/日
物件登録件数・成約件数
 年度   物件登録件数       成約件数
 H24    3件(売買3、賃貸0)    1件(売買1、賃貸0)
H25    5件(売買3、賃貸2)    2件(売買1、賃貸1)
H26    17件(売買15、賃貸2)  12件(売買10、賃貸2)
H27    13件(売買10、賃貸3)   5件(売買4、賃貸1)
合計   38件(売買31、賃貸7) 20件(売買16、賃貸4)
※H27は1月20日現在の数値
 ⑦課題
登録物件の不足(市内にはたくさんの空き家があるのに・・・)
・広報紙に空き家募集記事を掲載
・地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2号(家屋敷課税)に該当する住民税の納税義務者への納税通知に空き家募集チラシを同封
・市内各地区の区長の協力により、地区内の空き家の所在について聞き取り
・いかに空き家所有者に空き家の活用による地域活性化について理解を頂くか
・関連施策の実施による物件登録へのインセンティブの付与
物件情報の一元化
 ・空き家バンクに登録せず、宅建業者が直接仲介する空き家物件が多数あり、利用希望者にとって利便性が高いとは言えない状況
 ⑧関連施策
空き家活用奨励金交付制度
・空き家バンクに物件登録をして、利用希望者との間で賃貸借契約が成立した空き家所有者に対して奨励金を交付
・交付額は1件につき10万円(身内の間の契約は対象外)
・3親等間の親族間の賃貸借契約は対象外
若者等定住促進奨励金交付制度における年齢要件の緩和
 ・上記制度における「いずれかが40歳以下の夫婦」が「住宅取得または賃貸住居に入居」という交付条件のうち、空き家登録物件を取得または貸借による入居をする場合には年齢要件部分を適用しない。

(3)所感
勝浦市の現在の人口は19,000人である。
市内には学生数2,000人の国際武道大学があり、日中は若者が多く活動するまちでもある。
研修の説明をして頂いた企画課渡邊担当は若いが、とても活力とやる気を感じた。
南魚沼市の若手職員の元気のなさが思い浮かんだ。
  合併後10年、覇気は益々消沈しているような印象を受ける。
  
  両施策については、南魚沼市でも空き家対策、若者の移住定住促進のために、検討されても良いだろうと思う。





市政クラブ ~政務活動報告~ ①

2016年01月31日 | 議会
市政クラブ ~政務活動報告~

 1月19日から22日まで行った市政クラブ・政務活動についてご報告致します。

1.1月19日14:00 神奈川県鎌倉市
  視察テーマ:鎌倉市における歴史的遺産と共生するまちづくり
※視察研修に先立ち、松尾崇(まつおたかし)鎌倉市市長と対面、鎌倉市の特色等を 伺った。42歳と若い。
※対応者:鎌倉市議会事務局 
鎌倉市(特命)歴史まちづくり推進担当 担当課長
鎌倉市教育委員会 文化財部 文化財課 担当課長

(1)まちづくりの考え方と取り組み
①2014(平成26)年~2019(平成31)年 総合計画:歴史的遺産との共生
・世界遺産登録の推進・歴史的風致の維持向上・歴史文化交流センターの整備
②取り組み状況
・平成24年、ユネスコへの登録申請を行うも、ユネスコ審査機関イコモスの現地調  査、勧告を経て不記載となる。
・平成26年、イコモス勧告の分析を行い、国内外の歴史的遺産との比較研究、神社 仏閣や市民の協働を含め、コン
    セプトの再検討。
・平成26年、歴史的風致の検討・歴史的風致維持向上の事業選定・計画案のまとめ・平成27年12月 国へ申請
・平成28年1月~3月 国の審査認定、4月~事業実施(国の財政支援)
③歴史文化交流センターの整備
 ・元旺文社経営者 赤尾家から施設の寄付を受け、『歴史文化交流センター』とし  て整備を進めている。現在計画策定中。
・平成24年11月 建物寄付の基本合意・平成25年3月所有権移転・平成26年3月整備 基本計画策定・平成27年3月建物用
    途変更許可
   ・平成28年3月工事着工(予定)
 ・平成29年4月開館予定
・低層住宅地域、センター稼働による騒音・交通上の問題等があり、住民との合意 に至るまで時間を要した。

(2)所感
①鎌倉市に所在する歴史文化財と当市では比較にならず、また市民性等も異なるため 参考となるものは少ない。
②学ぶべきところは、歴史及び歴史遺産の研究・保存が行政のみならず、神社仏閣、 市民各層が共通の理解を持ち偏重する
   姿勢があり、協働して進められていること。 南魚沼市の社会教育の最大の弱点でもある。
③元旺文社経営者の自宅の寄付を受け、『歴史文化交流センター』に改装し、利用し ていく計画について、現場建物を見学
   させて頂いた。
石造りのユニークな建物であり、硬質・暗いイメージであった。


 (写真 左:松尾市長との懇談 右:寄付建物正面) 


 (写真 左:寄付建物内部  右 議場にて)

  

 

人口減少問題~しくみを学ぼう!~

2016年01月29日 | 議会
 片山善博 慶応大学教授 「人口減少問題」

          2014.8.27 日本記者クラブにて

 地方行政や地方議会のことがよくわかりますよ。
 これからの地方創世やまちづくりに参考になるお話も沢山! 

 片山善博 慶応大学教授 「人口減少問題」


 (1月12日 銭淵公園)
 

 (1月20日 SA 海ほたるから横浜方面)
 

12月定例会 いぱ~んしつも~ん

2016年01月08日 | 議会
 きょうは質問のみ。

質問タイトル:南魚沼市後期教育基本計画が目指す教育とは?

日本国の教育行政は、ご承知のように平成18年改正された教育基本法に沿って進められています。
この改正基本法で私自身が重視する条項や評価する条項は、第2条の5つの項目の中に、個人の価値の尊重、職業及び生活との関連を重視し、
勤労を重んずる態度を養うこと、正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずること、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成
に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと、生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与すること、伝統と文化を尊重し、それら
をはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うと言うことなどであります。

しかし、言い換えればこれらの内容は極めて当然なことと思われるのですが、社会の変化や国民の意識の変化とともに軽視され、多様な価値
観が溢れる中で、混乱している社会になってしまったことが背景にあるともいえると思います。

更に改正基本法は、生涯学習の理念を第3条に定め、国民一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生をおくることができるように、その
生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所に置いて学習することができ、その成果を適切に活かすことのできる社会の実現を図らねば
ならないと、謳っています。

また、第10条において、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有する者であって、生活のために必要な習慣を身につけ
させるとともに、自立心を育成し、心身の調和の取れた発達を図るものとするとし、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、
保護者に対する学習の機会及び情報の提供そのたの家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めねばならないとして、家庭教育へ
の支援も規定しています。
幼児教育に関する条分も独立して加えられました。

この基本法に基づき、国及び地方公共団体が、教育基本計画を策定することを義務づけています。

そして、平成25年閣議決定された『第2期教育振興基本計画』において、『4つの基本的方向性』に基づいて、都道府県、市町村は基本計画を
策定もしくは見直し、教育行政は進められています。
国の計画の基本的方向性は、
1.社会を生き抜く力の育成
  多様で変化の激しい社会の中で個人の自立と協働を図るための主体的・能動的な力2.未来への飛躍を実現する人材の育成
 ~変化や新たな価値を主導・創造し、社会の各分野を牽引していく人材~
3.学びのセーフティネットの構築
 ~誰もがアクセスできる多様な学習機会~
4、絆づくりと活力あるコミュニティの形成
 ~社会が人を育み、人が社会をつくる好循環~
の4項目であります。

これらに基づき、平成26年『新潟県教育振興基本計画』が策定され、南魚沼市は平成23年策定の『南魚沼市教育基本計画』(10年間)の後期
(平成28年~32年)の見直し作業を行ってきました。
 南魚沼市では、国県の上位計画に準じながら、市民憲章、総合計画をも念頭に置き、策定作業を進めています。

その内容は、計画を次の5編に分けています。
①総論編
②学校教育・幼児教育推進編
③生涯学習・社会教育推進編
④子ども・若者育成支援推進編
⑤家庭教育推進編

さて、地域社会を維持し発展させていくためにはひとづくりが最も重要な課題であると思います。
市民憲章には『わたしたち南魚沼市民は、人間を大切にします』と謳われています。
少子化人口減少が進む中で、子ども達が逞しく成長し、よく働き家庭を持ち、広く社会に貢献し、充実した人生をおくるために、またこの地
に生きる全ての年代層の市民が、それぞれのライフステージにおいて必要とされる教育を受ける機会を提供し、市民生活の充実をはかり地域
社会の活力を維持するために、学校教育のみならず、生涯学習も充実させていかねばなならない状況となっています。

更に幼年期から少年期に至る躾けや生活習慣の大切さ、或いは人間関係の基本を支える家庭教育、地域の一員として優しさや誇りを持って
生きることの大切さなど、家庭や地域が人づくりを担うことも重要であります。

また、健常者のみならず障がい者や発達障害、ニートひきこもりの市民の方々が健常者と同じように、学びの機会や雇用の機会が得られる
ように、きめ細かな優しさのある教育も必要とされており、教育と産業政策のコラボレーションも課題であります。

以下、現在平成28年から32年までの後期教育基本計画の基本的な方向性や課題への対応について伺います。

計画を『総論編』『学校教育・幼児教育推進編』『生涯学習・社会教育推進編』『子ども若者育成支援編』『家庭教育推進編』の5つに分けて
編成することは、教育基本法に従ったものであり、わかりやく支持できるものと思います。
 
学校教育においては、学力や体力の向上、そして精神力の向上や倫理道徳観の向上も課題であり、中学生に多い不登校生徒へのカウンセリングの
充実や小中連携による中1ギャップの解消などが課題であります。

生涯学習においては、現在の断片的な社会教育や公民館活動の見直しと全体的な構想の立案、そして全体を管理することや各学習や講座のコーディ
ネートも課題であり、誰が、何をどのように、どこで実施するのか?という具体的な進め方も重要であります。

生涯学習の範囲も従来にとらわれずに、市民全年齢層が必要する学習プログラムをどう設定し、誰が行うのかも重要である。
 
子ども若者育成支援においては、困りや問題を抱える青少年たちを、どのようにその特性を理解しながら、正常な社会生活をおくれるように導く
のか、相談やカウンセリングだけでなく、更に踏み込んだ支援が必要ではないかと考えます。

家庭教育については、家庭の子育てや教育力の低下が指摘されはじめて長い年月が経過していますが、その改善方策は難しいものがあります。
核家族化の進展、女性就労の増加、プライバシーの尊重、就労環境の変化による家庭の変化など従来の家庭教育の在り方を変えねばならない現状
があると思います。
その他にも多くの課題があるものと思います。

今回の改定教育基本計画について、以下の諸点について伺いたいと思います。

質問1 
 今回の改定作業にあたって、基本となる考えを伺います。  

質問2 
 各編が目指す教育の課題と目指す方向性について伺います。 

質問3
 各編の教育計画に基づいて進めるときに、行政組織としては教育委員会(学校教育、社会教育、子ども若者支援センター、各小中学校、総合支
 援学校、公民館)子育て支援、産業振興等のコラボレーションが課題となるが、全体のコーディネートをどのように進めるかが課題、考えを伺います 。

山田勝議長就任祝賀会

2015年12月28日 | 議会
12月27日(日)山田勝議長就任祝賀会
市内のホテルにて開催。
約150名の出席。

市会議員23名(本人含む26名中)の出席、議会をまとめたいという新議長の意思が実現したものと思う。
他に、長島忠美衆院議員、中原八一参議院議員、井口一郎市長、
湯沢町田村正幸町長・南雲正議長、齋藤隆景・松原良道新潟県議会議員、種村芳正元県議会議長や明大
校友会地域支部役員、後援会などの方々が出席された。

南魚沼市、南魚沼市民とともに歩む議会を目指すこと、議会の力を結集し政策研究に取り組むこと、議会
の活性化を進めることなどを挨拶で述べた。

党派や会派の垣根を超えて新議長の誕生を祝えたこと、またそれは出席された方々にもいえることで、
な南魚沼市議会の進むカタチを表したものといえる。
改選まで2年足らずだが、今後の歩みに期待したい。
出身元会派として、全員が共に進むことと一心同体の協力をすることを確認した。


平成26年度 各会計決算認定

2015年09月20日 | 議会
天気が良くならないですね。
収穫作業の遅れが気になります。

1.一般会計他決算認定

南魚沼市議会は16日、平成26年度一般会計決算認定にかかる審査を終え、賛成多数で認定しました。
会派を代表して、簡潔に賛成討論をしました。
以下の今後の財政運営に望む要点も述べさせて頂きました。

①経常収支比率は、臨時財政対策債を含めると100%を超え、財政の弾力性(余力)はない。
 しかし、多くの財政需要(事業要望、水道・病院の企業会計への不足分繰入、国民健康保険、下水道
 への繰入)を抱えており、その厳しさは今後更に増していくものと考えられる。

②合併特例期間が終了し、今後地方交付税は10数億円減額されていく。

③財政状況が厳しくなる中、事業優先度の明確化と選択と集中、さらには事業の廃止、新たな需要分野の
 創出などを進め、適切な財政運営を進めていくべき。

なお、各会計についても全て決算認定されました。

2.総合計画の議決項目化

南魚沼市は今年度、平成28年度から37年度にわたる市の10年間の総合計画(基本構想)を策定しています。
この計画については、市議会は完成後説明を受けるに留まり、策定過程への関与や計画として認定する
議決項目ともしていませんでした。

市の事業の基本計画である総合計画を議決項目とすることで、市議会の計画の認定という作業を追加し、
名実共に市の総合計画としての位置づけを明確にしようという目的です。

市議会発議の条例案として、全会一致で承認されました。

総合計画については、市民憲章とは異なり、市の10年間の市政運営の基本となるものです。
市側が総合計画の位置づけを明確にし、条例化するかは未定です。



(9月15日)










南魚沼市議会 9月定例会 

2015年09月09日 | 議会
雨ばかりの毎日で困りましたね。
台風18号もきょうには上陸します。
大きな被害が出ないことを祈っています。

天気予報(yahoo!9月9日5時現在)では、明日から晴れマークが出ています。
台風が日本海に進むのでフェーン現象となるかもしれないですね。
この雨模様の天候よりは歓迎したいですね。

さて、南魚沼市議会はきのうから一般質問が行われています。
明日までの予定、19人の議員さんが質問台に立ちます。
今回は、人口減少問題への対応、病院・地域医療、南魚沼版CCRC、観光はじめ
産業振興策など、多くの重要課題について、それぞれの議員さんが様々な角度
で質問をしています。
きょうも9時30分、本庁3階議場で開催です。
是非、傍聴にお出かけください。

私は今回はおやすみ、みなさんの質問と市側の答弁をじっくり聴いています。

一般質問が終わると、11日からH26 一般会計決算認定審議に入ります。
現状の南魚沼市の財政状況や事業動向を知る上では、こちらの方も傍聴の価値は
あると思います。

(こんな朝陽が見たい毎日です。)







安保法制について・・終わり

2015年09月05日 | 議会
松田氏の投稿への自分なりの未熟なコメントです。

法治国家にありながら、憲法をないがしろに進める手法はあってはならないことですね。
法を守れ!ということですね。

かつてのナチスドイツの手法そのものということです。
中国の覇権主義からまず国を守ると言うことであれば、今回の安保法制は要りません。
現行の拡大解釈=個別的自衛権+日米安全保障条約(集団的自衛権)で良いはずです。
それ以上は必要ありません。
松田さんのご意見に賛同します。

アーミテージ・ナイ・リポートで、『日本は一流国で有り続けるなら・・云々』の表現がありますが、米国が日本を一流国と言うのであれば、
国際連合における<敵国条項削除>に向けた加盟国批准を積極的に主張し、実現すべきです。
もちろん日本政治も積極的に取り組むべきです。
米国の占領状態を見直し、そして国連憲章第51条に準じた憲法を日本国民の手で策定し、主権を取り戻すことです。
その段階では当然自衛隊は国軍となり、保有兵器に施されている制限を撤廃すべき。
日米関係を外交防衛の基軸としながらも、日米地位協定の廃止、在日米軍基地の段階的な見直し、国防に必要な軍事力の整備を行うこと。

こうしたことが一朝一夕に実現するとは思えませんが、正道です。
今回の安保法制を進める上で、そうした当たり前の考えがあることを前提に、超法規的・時限的に法を制定するのであれば、一定の理解はしますが、
まず無理でしょうし、ここに至っては出来得ません。

もう戦後復興期でも東西冷戦時代でもありません。
中国の脅威を前提に冷戦時代のような一方的な占領状態を受入ながら、対象範囲を世界全体に拡大し、米国の世界戦略の補完を自衛隊に負わせるような
考えは自殺行為です。
戦後70年築いた平和国家としての歩みを止めることになるでしょう。

日本が独立国家であるなら、この法律の制定後に与野党の垣根を越えて、正道につく考えを持ちながら議論を始めてほしいと思います。
法律はあっても適用せずというのも選択肢です。

しかし、今の状況が居心地が良いのであれば、法治国家返上し、米国の植民地で有り続け、自衛隊の屍をみながら、旧態依然とした右左の不毛の争いを
続けて行けば良いと思います。

安保法制について

2015年09月05日 | 議会
市町村会議員は、最も身近な政治家です。
住民にしてみれば、『自己』『地域』そして『国家』それぞれの進むべき道を訊ねられたら・・・、
多岐にわたるご質問であっても、『こうあるべき!』と応える自らの姿勢を模索し、貫くべきですね (^∇^)アハハハハ!

facebook 松田孝司氏の投稿から、許可を頂き転載します。
この投稿に賛同します。

「安保関連法案」の成立を前にして、私見を明確にしておきたいと思います。
今月中旬にも参院で「安保関連法案」の採決が行われ、同法案は「成立」することになります。
わが国「安全保障体制の歴史的転換」となります。
それが「吉と出るか凶と出るか?」は、後世の歴史が証明することになるでしょう。

本欄では、この「安保関連法制」に関して私が「反対」している点を明確にしておきたいと思います。
私が「反対」しているのは、安倍首相の「政治手法」であって、「自国を自ら守ること」即ち「我が国
自衛のための関連法制化」に「反対」しているわけではありません。

私は、「家族」や「友」や「国」を守るためには、先頭に立って「命を投げ出す覚悟」は、出来ています。
安倍首相の「集団的自衛権行使容認」に関しての「解釈改憲」、つまり、安倍首相個人の考えで「憲法解釈
を変更」し、これに基づいて「閣議決定」し、「安保関連法案」を国会に上程する手法。
「独裁国家の強権的手法」そのものですね。

本来「憲法改正」によって、「集団的自衛権行使容認し、係る安保法案」を国会に上程すべきです。
これこそが「立憲主義国家」のあるべき姿ではないでしょうか?

「憲法を改憲解釈」することが、立憲主義国家で「是」とされるならば、「法治国家」として「法律より上位」
にある「憲法」は不要ということになりませんか?

次に、由々しき「大問題」は、安倍首相の「憲法第41条」軽視問題です。
安倍首相は、自国の国会に「安保法制関連法案」を上程する前に、「米国議会」において「この夏までに安保
法案を成立させる」と約束して来たのです。
前記の「憲法第41条」には「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」--と明記されています。
この自国の「国権の最高機関」を蔑ろにして、先に「米国議会で約束して来る」というのは、常識では考えられない
「憲法軽視」の「暴挙」と言わざるを得ません。

加えて「安保関連11法案」を「2法案」に纏めて国会に上程するという「手法」も常識外れです。
〈官僚主導で、官僚の言うままに、この形で上程した〉
「安倍首相自身」も、「中谷防衛大臣」も「11法案の要所全て」を理解していないでしょう。理解できる筈がありません。
これは、野党議員も同じことです。

ですから、答弁内容が二転三転したり、野党も同様の質問を、何度も繰り返すばかりで、「熟議」には、ほど遠い状況です。
そんな中で、今月中旬にも「安保関連法案」は成立致します。

このような「国の命運を左右する法案」は、本来「憲法改正」を先に行って、行うべきです。
「憲法改正」は、現状では「発議要件のクリア」も無理ですね。
ですから、「安保関連11法案」は、今「国会」では「臨時措置法」か「特別措置法」で「成立させる」べきであると
前々から提言しております。
安倍首相の「解釈改憲」は、わが国「憲政史上の悪しき前例」になると思います。
これが、「安保関連法案成立」を前にしての私の所感であります。【松田孝司】

南魚沼版CCRC

2015年09月03日 | 議会
(舞子 宝林寺 秋葉山三十三観音から)



自然環境の一番厳しい季節に、お試し体験を!

1日、本会議における一般会計補正予算に計上されたCCRC関連予算(お試し体験)での、
永井拓巳議員の質問。
自然環境の厳しさが最大の課題と言われるCCRCへの取組。

<お試し体験>をするなら、真冬に!
訊きづらいことをすんなり訊いてくれた永井議員に感謝である。
市側の答弁は、秋と冬に2回、冬は来年1月に実施らしい。真冬である。
お試し体験者から、どのようなご意見が頂けるか、興味がある。

その後、某氏と電話で話したのだが、こちらに移って1年目の冬、奥様は耐えきれず、東京に
帰ったとか。

雪の降らない地方に住んでみればわかることだが、雪の中での生活は実に厳しい。
道路や駐車場には雪がないから・・といっても、やはり雪片づけや雪を見ながらの生活は、
相当に厳しい。精神的にも厳しい。
写真に撮れば大変美しい雪景色だが、雪国の生活を知らない者には過酷であろう。

最初は200世帯、400人の当地への移住が目的だそうである。
事業の核は民間企業によって実施され、自治体は道路整備や水道などのインフラ整備を行い、
支出費用もその範囲とのことである。
また手を上げる民間事業者がなければ、その段階でやめるとの答弁がありました。

・・そこで、電話の某氏。
移住期間限定、何をするのか決めて応募を募ったらどうか? 気に入ったらずっと住んで活躍
してもらえば良いのでは?と。
たぶんこうした話は、氏はどこかの会合でもしているのかもしれませんが、一考のアイデア。

お金も地位もキャリアもある50代、60代のみなさんを、都会から呼び込み、地域活性化と産業育成
に貢献してもらおうというアイデア、難しいからやりがいもあろうというもの。
グーなアイデアで勝負しようという企業の参加待ち。

【参考】

①日本版CCRCの実現を目指す政策提言を発表 三菱総合研究所

②南魚沼版CCRC(南魚沼市ウェブサイト)


第2回 人口減少対策特別委員会

2015年08月26日 | 議会
8月25日
第2回 人口減少対策特別委員会

議長を除く25名の議員で発足した人口減少対策特別委員会。
きょう2回目、10月にまとめられる地方創世『総合戦略』の
現在の計画策定状況や今後の人口減少予測等について、執行部からの説明を下に、
今後の委員会のスケジュールや提言等について意見が交わされました。


終戦の日・・

2015年08月17日 | 議会
 昨年の8月15日は東京、靖国神社の英霊に参拝しましたが、
今年は出かける余裕もありませんでした。

戦争はしっかり様々な角度から、いつの時代でも見直し
ながら風化させないようにしなければなりません。
では戦後70年を経て、東西冷戦終結から四半世紀を経て、
私たちは何を学んだのでしょう?

恒久平和主義を貫いていくために、世界の平和を実現して
いくために、これまでの考え、生き方で良いのでしょうか?

自衛隊は憲法上存在を否定されますが、存在しないはずの
自衛隊が米合衆国の戦争に、米合衆国の意図の下に参加していきます。

こじつけ解釈で自衛隊の存在を肯定し、個別的自衛権が
認められるとすれば、更に周辺事態法や日米安全保障条約による集団
的自衛権があるとすれば、現状でも領土領海領空の防衛、国民の防衛は
できるはずです。

なぜここで、集団的自衛権の範囲を拡大し、米合衆国の
戦争に憲法違反の自衛隊を参加させ、地球の裏側まで行か
せるような法律が必要なのでしょう?
自衛隊を『国軍』ではなく、曖昧な存在のままで・・。

国連憲章では、日本は連合国の敵国として規定されています。
連合国のボス米合衆国に従順に従う日本がなぜ今も敵国なのでしょう?
このあたりから、外交防衛の将来について考えていかねばならないのではありませんか?

敵国条項の削除、形骸化しているとはいえ、国連加盟国の多数はその削除を批准していません。
平和国家として、世界で平和を訴え実現するために、まず為すべきことは、敵国条項の削除、
そして、
自国・自国民の防衛を基礎に置いた防衛政策の柱としての憲法9条改正、その上で、
軍事力ではない国際貢献にこれまでと同じように取り組んでいくこと。
言い換えるなら、独立国家として国連憲章を厳格に守る国ということになるでしょうか。

それが日本外交の進むべき道、責務だと思います。

※日本国憲法第9条
 第9条【戦争放棄、戦力及び交戦権の否認】
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による
 威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

※国連憲章第51条
 国際連合憲章51条は次のように定める。
 第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、
 安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的
 自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、
 直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。
 また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める
 行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

※参考記事
 ①プロからみて安保法案は何が問題なのか?(東洋経済)
 ②日本は「戦争をできる国」にはなれない 財政から見た自衛隊の「本当の姿」(東洋経済)
 ③木村草太氏:現在の政府答弁では安保法制に正当性は見いだせない
 ④第3次アーミテージ・ナイレポート