南魚沼~わが故郷から~

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社会厚生委員会 管外視察報告 2/4

2014年08月07日 | 議会
2.北海道庁 水資源の保全に関する条例について

(所感)
 海外資本等による森林取得は、北海道では74件1,241haに及んでいる(今年4月公表)。
上記状況で外国資本等による土地取得おいて、以下の検討すべき課題がある。
①土地取引では、外国資本の取得を規制する法制度ではない。
②安全保障上の観点から道民の安全・安全な暮らしの確保のために重要な土地取引を規制する必要がある。
③豊かな自然を守る観点から、生物多様性についても検討の必要がある。
④水資源の保全については以下の2項目の課題がある。
・森林買収により、地域の水資源保全に影響を与える可能性があるが、一般的な地下水の採取規制など水資源の
公共性に関する基本法がない。
・地元市町村が関与できないまま、水源周辺の土地が売買されると、地域の水資源確保に影響を与える恐れがあ
るが、現行制度では事前に把握する手段がない。

上記課題への対応として、国の基本法をはじめとした法整備、自治体においてはそれらに基づく条例整備が必要である。
そして、現状において自治体が可能な条例整備を進め、平成24年3月条例整備を行った。
・・・簡潔に記すと上記の経緯になる。
新潟県においても同じような条例が制定されている。

 国家レベルでの法整備が行われないと、自治体独自の土地の取引規制や地下水及び自然資源への影響を排除する規制が
進まないというジレンマを感じる。
しかし、TPPをはじめとして企業の多国籍化・企業活動の自由度を進めようとするグローバル化の流れの中で、日本
のみの基準で外国資本の土地取得や資源利用を規制することが、どこまで認められるのか疑問でもある。

現にアジアをはじめ、世界各国で日本企業は活動を進めており、自然水を利用した当該国の資源の活用を行っていると思う
ところでもある。