いま旬の話題は、カンニングと政治献金。
その双方の犯罪に定定める罰則などを比較してみた。
情報ツールを駆使したカンニング少年は、偽計業務妨害罪で逮捕。
虚偽風説を流布、偽計で人の信用を毀損、またはその業務を妨害した者。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。
業務を妨害したとする「故意の認識」も極めて薄い・・・のにだ。
初めから犯意がないのに、無理して適用した逮捕の理由だが・・・。
不処分という保護観察処分よりも軽い処分・・・そんな噂も聞こえ始めた。
「不処分」とは、審判を開いて裁判官から注意を受けるものである。
不処分より軽いのは、審判が開かれない「審判不開始」。
逮捕したからには、「審判不開始」では警察のメンツが立たない・・・。
かたや外相の犯罪は、政治資金規正法違反である。
禁止されている外国人からの政治献金を長期にわたって受領。
故意犯の臭いがプンプンであるが、解明はチンチンタラタラ。
当然、刑事事件として立件されるべき事案でなかろうか。
法定刑は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金。
カンニング少年と比較しても、罰則もどっこいどっこいの重大な犯罪。
犯罪の主体によって、逮捕されたりされなかったり・・・。
それを事務所のミスとして、逃げ切りを図るズル賢さ。
こうなりゃ東京地検特捜部は、モタモタせずに緊急出動!
法と証拠に基づいて、適正な捜査を行う必要がある・・・。
参考人事情聴取に始まり、認めたら逮捕する例の得意技の活用だ。
検察の名誉挽回のためにも、セイジ屋を逮捕したらどう?
このままじゃムネオさんは、塀の中で歯ぎしりしているに違いない。
セイジ君は、政治献金を誠司(に)献金と勘違い?
世の中、不公平が一番よくないのだが・・・。
こちらは、引責辞任でお茶を濁す茶番劇・・・やれやれ。
その双方の犯罪に定定める罰則などを比較してみた。
情報ツールを駆使したカンニング少年は、偽計業務妨害罪で逮捕。
虚偽風説を流布、偽計で人の信用を毀損、またはその業務を妨害した者。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。
業務を妨害したとする「故意の認識」も極めて薄い・・・のにだ。
初めから犯意がないのに、無理して適用した逮捕の理由だが・・・。
不処分という保護観察処分よりも軽い処分・・・そんな噂も聞こえ始めた。
「不処分」とは、審判を開いて裁判官から注意を受けるものである。
不処分より軽いのは、審判が開かれない「審判不開始」。
逮捕したからには、「審判不開始」では警察のメンツが立たない・・・。
かたや外相の犯罪は、政治資金規正法違反である。
禁止されている外国人からの政治献金を長期にわたって受領。
故意犯の臭いがプンプンであるが、解明はチンチンタラタラ。
当然、刑事事件として立件されるべき事案でなかろうか。
法定刑は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金。
カンニング少年と比較しても、罰則もどっこいどっこいの重大な犯罪。
犯罪の主体によって、逮捕されたりされなかったり・・・。
それを事務所のミスとして、逃げ切りを図るズル賢さ。
こうなりゃ東京地検特捜部は、モタモタせずに緊急出動!
法と証拠に基づいて、適正な捜査を行う必要がある・・・。
参考人事情聴取に始まり、認めたら逮捕する例の得意技の活用だ。
検察の名誉挽回のためにも、セイジ屋を逮捕したらどう?
このままじゃムネオさんは、塀の中で歯ぎしりしているに違いない。
セイジ君は、政治献金を誠司(に)献金と勘違い?
世の中、不公平が一番よくないのだが・・・。
こちらは、引責辞任でお茶を濁す茶番劇・・・やれやれ。