「週刊ダイヤモンド」9月2日号の特集1は、「定年後の歩き方 お金・仕事・人脈」。その「【Part 2】生涯現役! セカンドライフ 最強の方程式」のコラムは次のようにいう。
<社員に過重な労働と不当な賃金を強いる「ブラック企業」。働き方改革が叫ばれる中で、労働基準監督署は目の色を変えたように、目下是正に乗り出しているが、その網が及びにくい“空白地帯”がある。それが、定年後の再雇用だ。
国は「高年齢者雇用安定法」によって、定年の引き上げや廃止をはじめ、65歳までの雇用確保措置の導入を企業に義務付けている。
一方で、雇用の形態については使用者側に配慮するかたちで柔軟性を持たせており、パートタイマーとして再雇用しても、問題ない仕組みになっている。
そのため、一部の中小企業では「ブラック再雇用」ともいうべき実態が広がり始めている。どういうことか。それは、再雇用でパートタイムの雇用契約に切り替えた上で、社会保険に加入できないように週3日の勤務などにして、労働時間を20時間未満に抑えてしまうのだ。
となると、当然ながら企業が保険料を折半で負担してくれる厚生年金や健康保険には加入できず、相対的に保険料が割高になる国民年金と国民健康保険に入るしかない。
さらに、雇用保険に引き続き加入していれば、再雇用で賃金が75%未満に下がっても、一部を補填する「高年齢雇用継続給付」が受けられるが、未加入の場合はそれも給付されない。
週40時間働いていたときに比べると、収入が半分以下に減る上、国の補填措置も受けられないという「地獄」が待ち受けているわけだ。制度の趣旨をはき違えた企業のブラックな再雇用の現実に対し、国は今後どう対処していくのだろうか。>
□Column「65歳までの雇用措置義務も/中小で広がるブラック再雇用」(「週刊ダイヤモンド」2017年9月2日号)を引用
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【参考】
「【社会】55歳で降格、出向、転籍/収入減「10年縛り」の過酷 ~役職定年の地獄~」
<社員に過重な労働と不当な賃金を強いる「ブラック企業」。働き方改革が叫ばれる中で、労働基準監督署は目の色を変えたように、目下是正に乗り出しているが、その網が及びにくい“空白地帯”がある。それが、定年後の再雇用だ。
国は「高年齢者雇用安定法」によって、定年の引き上げや廃止をはじめ、65歳までの雇用確保措置の導入を企業に義務付けている。
一方で、雇用の形態については使用者側に配慮するかたちで柔軟性を持たせており、パートタイマーとして再雇用しても、問題ない仕組みになっている。
そのため、一部の中小企業では「ブラック再雇用」ともいうべき実態が広がり始めている。どういうことか。それは、再雇用でパートタイムの雇用契約に切り替えた上で、社会保険に加入できないように週3日の勤務などにして、労働時間を20時間未満に抑えてしまうのだ。
となると、当然ながら企業が保険料を折半で負担してくれる厚生年金や健康保険には加入できず、相対的に保険料が割高になる国民年金と国民健康保険に入るしかない。
さらに、雇用保険に引き続き加入していれば、再雇用で賃金が75%未満に下がっても、一部を補填する「高年齢雇用継続給付」が受けられるが、未加入の場合はそれも給付されない。
週40時間働いていたときに比べると、収入が半分以下に減る上、国の補填措置も受けられないという「地獄」が待ち受けているわけだ。制度の趣旨をはき違えた企業のブラックな再雇用の現実に対し、国は今後どう対処していくのだろうか。>
□Column「65歳までの雇用措置義務も/中小で広がるブラック再雇用」(「週刊ダイヤモンド」2017年9月2日号)を引用
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【参考】
「【社会】55歳で降格、出向、転籍/収入減「10年縛り」の過酷 ~役職定年の地獄~」