朝日新聞 2020年8月11日 9時12分
ラポロアイヌネイション(旧浦幌アイヌ協会)の長根弘喜会長は7日、国と北海道を相手取り、アイヌのサケ捕獲権を先住民族の権利として認めるよう求める訴訟を起こす方針を明らかにした。17日にも札幌地裁に提訴する。
市川守弘弁護士によると、先住権の確認を求める裁判は国内では初めて。市川弁護士は「浦幌アイヌは昔から『サーモンピープル』であり、自由にサケが捕れないのは自己否定に等しい」と話す。
2007年に採択され、日本も賛成した「先住民族の権利に関する国連宣言」は、先住民族には伝統的に占有してきた土地や資源を利用したり、管理したりする権利があると明記する。
しかし、昨年制定されたアイヌ施策推進法は、アイヌ民族を「先住民族」と明記したものの、先住民族の権利に関する規定はない。伝統儀式に用いるサケ採捕について「配慮をする」よう求めたが、サケ捕獲は北海道の許可が必要となる。
昨年には、紋別アイヌ協会会長らが伝統儀式に使うためとして、道に許可申請せずに川でサケなどを採捕し、その後、書類送検されたが、不起訴となっている。(宮永敏明、中沢滋人)
https://digital.asahi.com/articles/CMTW2008110100001.html?pn=3
ラポロアイヌネイション(旧浦幌アイヌ協会)の長根弘喜会長は7日、国と北海道を相手取り、アイヌのサケ捕獲権を先住民族の権利として認めるよう求める訴訟を起こす方針を明らかにした。17日にも札幌地裁に提訴する。
市川守弘弁護士によると、先住権の確認を求める裁判は国内では初めて。市川弁護士は「浦幌アイヌは昔から『サーモンピープル』であり、自由にサケが捕れないのは自己否定に等しい」と話す。
2007年に採択され、日本も賛成した「先住民族の権利に関する国連宣言」は、先住民族には伝統的に占有してきた土地や資源を利用したり、管理したりする権利があると明記する。
しかし、昨年制定されたアイヌ施策推進法は、アイヌ民族を「先住民族」と明記したものの、先住民族の権利に関する規定はない。伝統儀式に用いるサケ採捕について「配慮をする」よう求めたが、サケ捕獲は北海道の許可が必要となる。
昨年には、紋別アイヌ協会会長らが伝統儀式に使うためとして、道に許可申請せずに川でサケなどを採捕し、その後、書類送検されたが、不起訴となっている。(宮永敏明、中沢滋人)
https://digital.asahi.com/articles/CMTW2008110100001.html?pn=3