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じゅどきつえんぼうしこうたい

2018年02月05日 | Weblog
 2月 5日

 受動喫煙防止法案が後退です。

 厚生労働省は1月30日に、「健康増進法」の改正案を発表しま
した。
 これは新たな受動喫煙防止のための対策案が盛り込まれています。

 んで、昨年もブログネタにしたんですが、当初案よりも後退(受動
喫煙防止からみると)した内容になっています。
 ファレスなどの大手チェーン店や新規開業の飲食店は原則禁煙なん
ですが、経営規模の小さな既存店で、一定の面積以下の場合、「例外的」に
喫煙を認める。

 これ、今回の案では具体的な面積は明示していませんが、当初案では
「例外」が30平方メートル以下だったのに、150平方メートル以下を
軸に自民党と最終調整しているそうです。
 再度書きますが、スナックとか喫茶店とか、小さな既存店は「例外的」に
認める。ってことなんですが、150平方メートルに拡大(改悪)すると、
既存店の90%ほどが「例外」になるそうです。
 つまり、殆どの店が「例外」となって喫煙可にできるんですよ。
 だから150平方メートルで調整中なんだね。(苦笑)

 この法案では、加熱式たばこも規制の対象としています。IOCなどは
受動喫煙のないオリンピックやパラリンピックを目指しているので、日本も
東京オリンピック・パラリンピックまでには施行したいんですよ。
 骨抜きになった案であってもね。

 具体的な中身は
・飲食店内は原則禁煙とし、飲食できない「喫煙専用室」を設置した場合のみ
 喫煙できる。
・一定の面積以下なら例外として喫煙を認めるが、店頭に「喫煙可」などと
 標識を掲げることを義務付ける。
・受動喫煙の恐れがあるスペースは、未成年者の立ち入りを禁止する。
・法施行後の新規開業や大手チェーン店の場合は、店が狭くても喫煙は認めない。
・加熱式については、受動喫煙による健康影響がまだ明らかになっていないが、
 規制対象とする。ただし加熱式用の「喫煙室」を設けた場合、その中でなら
 飲食しながら喫煙できる。
・子どもや患者に配慮し、病院や学校、大学、官公庁は原則敷地内禁煙とし
 喫煙専用室の設置も認めない。

 以上が厚労省の案ですが、これとは別に東京都が条例案を検討しています。
 東京都は、2月の都議会定例会で審議を予定していた受動喫煙防止条例案に
ついて、提出を先送りする方針を決めました。
 それは、厚労省が発表した対策案との間で、「禁煙レベル」に違いがある
ためだそうです。

 都は国の法案との整合性を取るなどした上で、6月開会予定の定例会へ提出
することにしたそうです。
 都の条例案の一部に、厚労省案より規制が緩いところがあるので、整合性を
とる必要があるんでしょうが、店の広さは30平方メートルのままにして
もらいたいものです。

 喫煙の権利もありますが、喫煙が人体に悪影響をおよぼすことは証明されて
いるわけですから、受動喫煙はできるだけ防止したほうがいいですよね。
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