労働基準法4条11条の賃金は、
労働の対価として支払われるものであるが、各種手当も実質的に判断する。
就業規則や労働契約で決まったものか
支給条件が明確に定まっているか
使用者に支払い義務があるか
これらを総合的に考慮して判断する。
家族手当、扶養手当は賃金に当たる。
任意的恩恵的に認められる場合には、使用者の裁量に委ねられるものであるから、賃金には当たらない。
手当が賃金に当たるというのは、通常の考えだと当たらないように思えます。
通勤手当は労働者負担であるものが賃金として支給されているといえるのも通常の考えに反すると思えます。
通勤手当を上述の考慮要素に当てはめると、
就業規則や労働契約で定められていれば、
支給条件が明確に定まり、最短距離の定期券とされているなどの定めが通常あり、
就業規則等に定められているのであるから、使用者が支払う義務を負っているといえる。
よって、任的恩恵的給付ではないため、賃金に当たる。
労働の対価として支払われるものであるが、各種手当も実質的に判断する。
就業規則や労働契約で決まったものか
支給条件が明確に定まっているか
使用者に支払い義務があるか
これらを総合的に考慮して判断する。
家族手当、扶養手当は賃金に当たる。
任意的恩恵的に認められる場合には、使用者の裁量に委ねられるものであるから、賃金には当たらない。
手当が賃金に当たるというのは、通常の考えだと当たらないように思えます。
通勤手当は労働者負担であるものが賃金として支給されているといえるのも通常の考えに反すると思えます。
通勤手当を上述の考慮要素に当てはめると、
就業規則や労働契約で定められていれば、
支給条件が明確に定まり、最短距離の定期券とされているなどの定めが通常あり、
就業規則等に定められているのであるから、使用者が支払う義務を負っているといえる。
よって、任的恩恵的給付ではないため、賃金に当たる。