小田急電鉄事件の判旨を参考に懲戒解雇による退職金不支給事件の流れ。
1 懲戒解雇の相当性
懲戒処分は、企業側に企業秩序定立権があり、労働者は労働契約によって当然に企業秩序遵守義務を負う。
そして、労働者が企業秩序遵守義務違反行為をした場合には、使用者は懲戒処分をすることができる。
もっとも、懲戒処分は労働者の不利益となるため、客観的に合理的であり、社会通念上相当と是認されなければならない(労働基準法15条)。
まず、就業規則に懲戒事由が明示してあり、その内容が必要性、合理性を満たせばよい。
本件、労働者の企業秩序違反行為が懲戒事由に該当するか。
該当するとしても、その行為に対する処分が相当であるかどうかを判断する。
そして、懲戒解雇の場合は、労働者に著しく不利益を及ぼすため、その処分の相当性が厳格に認められなければならない。
2 退職金不支給の一般的判断基準
退職金は、退職金規定によると、功労報償的な性格を有するが、賃金の後払い的な性格を有し、労働者の退職後の生活保障の意味合いも有する。
また、退職金規定により、支給条件が明確に規定されている場合には、賃金の後払い的性格が強いといえる。
当該退職金に対し、労働者がこれを見込んで生活設計を立てるのが通常であり、不合理な期待とはいえないため、期待をはく奪するには、相当の合理的理由が必要である。
3 具体的基準
退職金全額を不支給とするには、労働者の永年の勤続の労を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である。
強度の背信性があるかどうかで判断すべきである。
私生活上の行為といえる場合には、会社との関係が薄くなることが考えられるため、会社に対する名誉信用が著しく低下させたなどの特段の事情が無い限り、退職金全額不支給は認められないと考える。
1 懲戒解雇の相当性
懲戒処分は、企業側に企業秩序定立権があり、労働者は労働契約によって当然に企業秩序遵守義務を負う。
そして、労働者が企業秩序遵守義務違反行為をした場合には、使用者は懲戒処分をすることができる。
もっとも、懲戒処分は労働者の不利益となるため、客観的に合理的であり、社会通念上相当と是認されなければならない(労働基準法15条)。
まず、就業規則に懲戒事由が明示してあり、その内容が必要性、合理性を満たせばよい。
本件、労働者の企業秩序違反行為が懲戒事由に該当するか。
該当するとしても、その行為に対する処分が相当であるかどうかを判断する。
そして、懲戒解雇の場合は、労働者に著しく不利益を及ぼすため、その処分の相当性が厳格に認められなければならない。
2 退職金不支給の一般的判断基準
退職金は、退職金規定によると、功労報償的な性格を有するが、賃金の後払い的な性格を有し、労働者の退職後の生活保障の意味合いも有する。
また、退職金規定により、支給条件が明確に規定されている場合には、賃金の後払い的性格が強いといえる。
当該退職金に対し、労働者がこれを見込んで生活設計を立てるのが通常であり、不合理な期待とはいえないため、期待をはく奪するには、相当の合理的理由が必要である。
3 具体的基準
退職金全額を不支給とするには、労働者の永年の勤続の労を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である。
強度の背信性があるかどうかで判断すべきである。
私生活上の行為といえる場合には、会社との関係が薄くなることが考えられるため、会社に対する名誉信用が著しく低下させたなどの特段の事情が無い限り、退職金全額不支給は認められないと考える。