出張した場合の扱い。
出張した場合に、出張手当がつく場合、それは時間外労働の見込みも含まれ、残業をしなかった場合にも出張手当が出るため、残業をした場合にも出張手当で補うという規定がある場合、これは有効なのか?
出張すると、昼食代、お茶代、残業すると夕食代が掛かります。
普段は弁当持参や社員食堂などでしたら、全部本来の業務では掛からない出費という扱いでしょう。
また、出張手当も残業代込み概算はおかしな話です。
かといって、実費精算にすると、事務処理が相当手間がかかり、そのための人件費も掛かってくるでしょう。
このあたりは、労働組合との労使協定、労働協約、就業規則などで補うのでしょうかな。
また、海外出張に関しては、土曜日に出発して日曜日に到着、月曜から金曜まで仕事をして、土曜日に現地を出発し日曜日に日本に到着した場合、代休などは一切なく、月曜日から通常出勤になります。
移動時間は労働時間とみなさないのが判例、通説のようですので、このような方法が一般的なようです。
客観説に立ち、使用者の指揮命令下にあるかどうかで判断すれば、移動時間中は寝ていても本を読んでいてもテレビを見ていてもいいことになるので、指揮命令下にないという扱いなんでしょう。
出張した場合に、出張手当がつく場合、それは時間外労働の見込みも含まれ、残業をしなかった場合にも出張手当が出るため、残業をした場合にも出張手当で補うという規定がある場合、これは有効なのか?
出張すると、昼食代、お茶代、残業すると夕食代が掛かります。
普段は弁当持参や社員食堂などでしたら、全部本来の業務では掛からない出費という扱いでしょう。
また、出張手当も残業代込み概算はおかしな話です。
かといって、実費精算にすると、事務処理が相当手間がかかり、そのための人件費も掛かってくるでしょう。
このあたりは、労働組合との労使協定、労働協約、就業規則などで補うのでしょうかな。
また、海外出張に関しては、土曜日に出発して日曜日に到着、月曜から金曜まで仕事をして、土曜日に現地を出発し日曜日に日本に到着した場合、代休などは一切なく、月曜日から通常出勤になります。
移動時間は労働時間とみなさないのが判例、通説のようですので、このような方法が一般的なようです。
客観説に立ち、使用者の指揮命令下にあるかどうかで判断すれば、移動時間中は寝ていても本を読んでいてもテレビを見ていてもいいことになるので、指揮命令下にないという扱いなんでしょう。