労働協約は仕組みがわかりにくいです。
就業規則の不利益変更の合理性判断は、規範性取得要件の充足性判断である。
労働協約は規範的効力は原則承認されるので、労働協約の不利益変更の合理性判断は、労使の労働条件規制権の濫用判断のためである。
そうすると労働協約の不利益変更は、一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結された場合には、規制権の濫用であり、規範的効力を否定すべきである。
また、著しい労働条件の低下を含む不利益変更の場合には、組合員の意思が明示又は黙示の授権や承認によって労使間の交渉過程に反映されない限り組合員全員に規範的効力が及ばないというべきである。
特に未組織労働者の場合には、労働組合の意思決定に関与できず、逆に労働組合が未組織労働者のために擁護する立場にないことから、労働協約によって未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、労働協約の規範的効力を当該労働者に及ぼすことはできない。
就業規則の不利益変更の合理性判断は、規範性取得要件の充足性判断である。
労働協約は規範的効力は原則承認されるので、労働協約の不利益変更の合理性判断は、労使の労働条件規制権の濫用判断のためである。
そうすると労働協約の不利益変更は、一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結された場合には、規制権の濫用であり、規範的効力を否定すべきである。
また、著しい労働条件の低下を含む不利益変更の場合には、組合員の意思が明示又は黙示の授権や承認によって労使間の交渉過程に反映されない限り組合員全員に規範的効力が及ばないというべきである。
特に未組織労働者の場合には、労働組合の意思決定に関与できず、逆に労働組合が未組織労働者のために擁護する立場にないことから、労働協約によって未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、労働協約の規範的効力を当該労働者に及ぼすことはできない。