ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

配転命令

2012年01月08日 23時55分05秒 | 労働法
労働法の配転命令の問題。


配転命令権の濫用

1 配転命令権自体が存在するか?

労働契約上根拠づけられていることが必要であり、就業規則や労働協約の定めにあればよく、会社の必要性と合理性があればよい。

2 配転命令権が存在していても濫用となるか?

配転命令権があってもそれが権利濫用となるのであれば、無効となる。

不当な動機、目的によって命令する場合
必要がない場合
労働者が通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負う場合

この場合には無効になる。

3 配転命令権が有効な場合でも懲戒解雇は有効か?

配転命令権が有効であり、労働者が拒否した場合、懲戒解雇ができるかどうかは別問題である。

懲戒権を行使するためには、懲戒事由が明文化されていることが必要。

懲戒事由に該当しても、処分の相当性が問題になる。

客観的に合理性を欠き、社会通念上相当といえない場合には、懲戒解雇も権利濫用法理(労働契約法15、16条)になる。

懲戒解雇は、懲戒権の濫用と解雇権の濫用の双方が適用される。