労働法の配転命令の問題。
配転命令権の濫用
1 配転命令権自体が存在するか?
労働契約上根拠づけられていることが必要であり、就業規則や労働協約の定めにあればよく、会社の必要性と合理性があればよい。
2 配転命令権が存在していても濫用となるか?
配転命令権があってもそれが権利濫用となるのであれば、無効となる。
不当な動機、目的によって命令する場合
必要がない場合
労働者が通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負う場合
この場合には無効になる。
3 配転命令権が有効な場合でも懲戒解雇は有効か?
配転命令権が有効であり、労働者が拒否した場合、懲戒解雇ができるかどうかは別問題である。
懲戒権を行使するためには、懲戒事由が明文化されていることが必要。
懲戒事由に該当しても、処分の相当性が問題になる。
客観的に合理性を欠き、社会通念上相当といえない場合には、懲戒解雇も権利濫用法理(労働契約法15、16条)になる。
懲戒解雇は、懲戒権の濫用と解雇権の濫用の双方が適用される。
配転命令権の濫用
1 配転命令権自体が存在するか?
労働契約上根拠づけられていることが必要であり、就業規則や労働協約の定めにあればよく、会社の必要性と合理性があればよい。
2 配転命令権が存在していても濫用となるか?
配転命令権があってもそれが権利濫用となるのであれば、無効となる。
不当な動機、目的によって命令する場合
必要がない場合
労働者が通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負う場合
この場合には無効になる。
3 配転命令権が有効な場合でも懲戒解雇は有効か?
配転命令権が有効であり、労働者が拒否した場合、懲戒解雇ができるかどうかは別問題である。
懲戒権を行使するためには、懲戒事由が明文化されていることが必要。
懲戒事由に該当しても、処分の相当性が問題になる。
客観的に合理性を欠き、社会通念上相当といえない場合には、懲戒解雇も権利濫用法理(労働契約法15、16条)になる。
懲戒解雇は、懲戒権の濫用と解雇権の濫用の双方が適用される。