中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

働き方改革関連法の”詳細”をご存じですか??

2020年09月09日 05時11分57秒 | 2020年版中小企業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡つとむ です。

昨日は2020年版「中小企業白書」35ページ「 第 1-1-43 図 従業者規模別給与額の推移」を読みましたが、今日は37ページ「第 1-1-46 図 働き方改革関連法の工程表」を見ます。

下図について白書は、魅力的な職場づくりを行うことは、人手不足の解消に向けた有効な手段である。政府は2019年4月1日より「働き方改革関連法」を順次施行しており、全ての企業に対して労働環境の整備を促している。まずは、この「働き方改革関連法」のスケジュールを確認していく、とあります。

<働き方改革の工程表>
(1)時間外労働の上限規制
大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定することが義務付けられる。原則である月45時間を超えることができるのは、年6回までとなる。

(2)年 5 日の年次有給休暇の確実な取得
大企業・中小企業共に、2019年の4月1日から、使用者が、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者について、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられた。

(3)同一労働同一賃金~雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保~
2020年4月1日から、同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差が禁止される(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日)。

(4)割増し賃金率の引上げ
大企業では既に施行されているが、中小企業でも、2023年の4月1日から、適用猶予措置が廃止され、月60時間を超える時間外労働について、割増し賃金率を50%以上とすることが義務付けられる。

中小企業の経営者は、中小企業であることを理由にこれらに対して「見て見ぬ振り」の態度を取ってきましたが、それは通じない、そういう時代ではなくなった、という認識を持たなくてはなりません。とはいえ、形骸化してしまうのもやむを得ないですよね。。。

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