グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
国土交通省の制度です。
詳細ページ → https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000181.html
期間:令和2年12月15日(令和2年度第三次補正予算案閣議決定日)から令和3年10月31日まで
住宅のリフォーム、新築住宅の購入、中古住宅の購入など工事に対してポイントが付与されます。
バリアフリー化による工事や手すりの設置等でもポイントが付与されます。
例えば、リフォーム工事では、下記の内容をご覧ください。
(4)リフォーム
次の①~③のいずれかに該当するリフォーム工事を実施する場合に、次の①~⑥に該当する一定規模
以上のリフォーム工事等を対象とします。なお、ポイントを申請する際には、対象工事に関する証明書等
(別紙7)が必要になります。
① 開口部の断熱改修
改修後の開口部の熱貫流率※1が開口部の断熱性能等に関する基準※2のうち、開口部比率の区
分(ろ)の基準値以下となるよう行う次のイ、ロ、ハ又はニのいずれかに該当する断熱改修を対象としま
す。対象となる開口部の窓・ドア等の仕様例については、別紙1-1、1-2をご確認ください。
※1 平成 30 年 10 月に更新された国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成 28 年省エネルギー基準に
準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定
方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部
5.2.4 窓又はドアの熱貫流率」に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及び
ドアの仕様に応じて付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
※2 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準
(平成 28 年国土交通省告示第 266 号)
イ.ガラス交換(既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。)
ロ.内窓設置(既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、及び既存の内窓を取り除き、新たな内
窓に交換するものをいう。)7
ハ.外窓交換(既存窓を取り除き、新たな窓に交換するもの、及び新たに窓を設置するものをいう。)
ニ.ドア交換(既存のドアを取り除き新たなドアに交換するもの、及び新たにドアを設置するものをい
う。)
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改
修を対象とします。対象となる断熱材の性能および使用量については、別紙2及び別紙3をご確認くだ
さい。
③ エコ住宅設備の設置
次の住宅設備を設置する工事(別紙4の基準を満たすものに限る)を対象とします。
【エコ住宅設備】
・太陽熱利用システム
・節水型トイレ
・高断熱浴槽
・高効率給湯機
・節湯水栓
④ 耐震改修
旧耐震基準により建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させる工事を対象とします。
⑤ バリアフリー改修
次のバリアフリー改修工事(別紙5の基準等を満たすものに限る。)を対象とします。
【対象工事】
・手すりの設置
・段差解消
・廊下幅等の拡張
・ホームエレベーターの新設
・衝撃緩和畳の設置
⑥ リフォーム瑕疵保険等への加入
国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険及び大規模
修繕工事瑕疵保険を対象とします。