新型コロナウイルス感染症の影響で、休業補償給付支給の特例が発令されています。
アルバイトやパートでも給料の全額ではありませんが、支給されますのでご覧いただければ幸いです。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
詳細をご覧ください ↓ ↓ ↓ ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000
円)を、休業実績に応じて支給します。
① 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A
抜粋しています。
支援金・給付金とはどのような制度ですか。 → 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小事業主 に雇用される労働者が事業主の指示により休業し休業中に休業手当を受けることができ ない場合に休業前賃金の8割(日額上限 11,000 円)を支給するものです。
○○の事業を行っている事業所で働いていますが、支援金・給付金の対象となります か。 → 対象となる産業に限定はありません。
対象となる休業はいつからいつまで対象になりますか。緊急事態宣言解除後の休業は 含まれますか。 → 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が直接的及び間接的に事 業主及び労働者に大きな影響を及ぼしていることを踏まえ、緊急事態宣言解除後の休業 も対象とした上で、雇用調整助成金の拡充後の緊急対応期間と同様に、「4月1日から9 月30日まで」の休業が対象となります。
1日8時間から3時間の勤務になる場合など、短時間休業も支援金・給付金の対象と なりますか。 → 対象となりますが、具体的な支援金・給付金の計算に当たっては、就業した実績に応 じて算定することとなります。(⑤支援金・給付金の項目をご参照ください)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A一覧は ↓ ↓ ↓ ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf
パンフレットは ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646892.pdf
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お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15