保育料の過小請求について
今後の取り扱いが市民に発送され、問合せがありましたので、こちらでもお知らせしたいと思います。
保育料の支払先が三木市の場合と民間認定こども園の場合があります。
28年3月以前と28年4月以降で支払先が変わります。
(私立保育所等が認定こども園に移行した為)
子どもが上記の月をまたいで在籍した場合、制度上支払先が三木市とこども園の二つになります。
現在、615件中203件の方が納付済み(請求総額 24,715,050円・納付済額 6,189,600)
時効については、債権が法律上「公債権」と「民間債権」に分かれますので、
公債権→5年、民間債権→2年になります。
上記の期日が過ぎれば、時効にになります。
しかし、民間債権の場合は、時効の期日が過ぎた段階で
民間園に「保育料について時効が成立しているので支払わない」旨の意思表示が必要になります。
一方、公債権の場合は、5年の時効の期日が過ぎた段階で時効が成立します。
しかし、分納誓約書を書いて提出した場合は時効の期日が過ぎても
支払う意思表示をしていますので、時効は成立せず支払う事になります。
分納誓約書についての相談をされる時には、上記の説明もするはずですので、よくお聞きいただければと思います。
また、既に民間園に支払っている「保護者負担金の不足分」(当時は算定ミスが分かっていませんでしたので、保護者負担金)については、市に返還して頂くことになります。
そして、この度の責任問題については
現在、別の案件で職員賞罰審査委員会が開催されており、
終了後に過小請求問題についての職員賞罰審査委員会が開催されます。
しかし、現在の三木市には職員の賞罰についての公開基準は定めていません。
事態の重大性から考えても公表されるべきだと考えます。
(公開基準については現在庁内で検討されているようです。)