本会議の答弁概要です。
一時生活支援業務委託料及び住居確保給付金並びに、老人福祉施設入所措置費それぞれの事業の内容及び内訳
→ 3月~11月の相談件数は実人員で482件、内コロナ関係295件生活困窮についての相談件数は4月~6月、それぞれ100件前後で、7月以降30件~40件程度。
困窮者支援の内、住居確保給付金について11月末時点で25人に支給。3か月以上延長する方は、昨年は0件に対し、今年は10人以上。
一時生活支援事業は一定の住居を持たない人に一時の宿泊場所と食事を支援するもの。9月までの利用実績は6人、既に例年の実績並みになっており、必要とされる時に支援出来る体制を整える為に補正予算で増額したところ。
生活困窮者自立支援等についての相談窓口は1か所だけでなく、全てのところで支援に繋げられるように取り組みをしている。
(全ての窓口でお困りの方の救済が出来る体制をとっているとの事ですので、まず、お困りごとがあればご相談下さい)
高齢者などへの買い物支援について →
細川:大型店舗へのバス体験、志染:玄関先から店舗までの支援がある買い物いこカー等、地域の特性にあった内容で地域が主体となって実施され始めている。
まち協と市の福祉部局と市民生活部で連携し地域が主体となって取り組む課題解決について支援している。これからも地域福祉の課題解決に向かって取り組んでいく。
買い物支援の内、事業者に対する支援として
平成22年度に地域移動販売支援事業として、市内業者1社が移動販売車の購入にようする経費の一部補助をおこなった。その後7年継続した後に諸事情から撤退、その後、他の市内業者からの申し込みはない。
(新たな制度の創出も含めて市民が求めるニーズに対して敏感に対応して欲しいと思います。現在、上記の補助については要綱はあるものの予算化されていません。検証の上で、次の対策も含めて事業化の是非も早急に検討するべきだと思います。)
特別指定区域及び企業誘致について →
企業からの土地についての相談は、本年は10件程度あった。その内契約に至った数は0件。今後は、民間企業の大規模団地等土地利用について庁内で協議し、誘致につなげていく。
特別指定区域とは →
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分するもので、そのうち市街化調整区域では開発行為の抑制により自然環境や農林業の生産環境の保全と無秩序な市街化を防止する役割を果たしています。その一方で、市街化調整区域においては厳しい建築制限が行われてきたことにより人口が減少し、産業が衰退している地域や、土地の既得権等による開発行為により、宅地と農地が混在するなど土地利用の混乱が生じている地域が見られます。このような市街化調整区域の土地利用に関する課題に対応するための制度。
特別指定区域については見直しが必要となっている事から見直しを検討している
平成23年~25年は区長協議会連合会で制度の周知を図った。
本年度は、広報で周知を図ったが募集はない。
来年度も引き続き区長協議会連合会で制度の周知を図っていく。
(特別指定区域制度については、非常に難しい制度な事から、広報で募集して応募があるものではありませんので、足を運んでの対応が必要かと思います。
また、よく固定資産税の話が出てきますが、農地の場合200円/㎡、それが農業振興地域を外すと言う高いハードルがあるというものの、そのハードルを乗り越え造成が行えた場合、固定資産税が1万円/㎡になり、多額の負担増になるようです。長期計画で企業と共に進める場合は可能ですが、スピード感が必要な企業にとっては難しいかと思います。ここは行政が主導権を持って土地の有効的な利活用を進める必要があると思います。)
アフターコロナを見据えた三木市の活性化策の内、事業所やサテライトオフィスの誘致について取り組みの現状 → 商店街の空き店舗に出店する時の賃借料の一部を補助する「チャレンジショップ」や、市内で新たに起業や第2創業する場合の経費の一部を補助する起業家支援事業補助金等がある。
今年度は9件の応募があり、4件が採択された。
今後既存の制度を効果的に組み合わせ、国や県、他市の事例を検証しながら新たな支援制度についても検討を重ねる。
(既に取り組んでいる自治体もある事から、是非も含めてスピード感をもって対応にあたって欲しいと思います。)