本日、臨時議会が開会され、新型コロナウイルス感染症対策に関連する予算が可決されました。
以下、その概要です。お棟合わせは下記( )内の担当課へお問合せ下さい。 代表82-2000
定額給付金の支給(市民協働課)
対象者:令和2年4月27日時点で三木市に住民登録がある方
給付額:給付対象者1人につき10万円
社会福祉施設等における感染症拡大防止対策を支援(介護保険課・福祉課)
デイサービスセンター等の社会福祉施設において感染が疑われる方が発生した場合に、施設内での感染拡大防止の為、消毒・洗浄等に要する費用を補助
子育て世帯への臨時特別給付金の支給(子育て支援課)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する為、臨時特別給付金を支給する
[対象児童]平成16年4月2日~令和2年3月31日に生まれた児童
[支給額]対象児童1人につき1万円
中小企業・個人事業主の事業継続に対する支援(商工振興課)
市内に主たる事業所を有する中小企業・個人事業主で、令和2年6月末日までに新型コロナウイルス感染症対策として規定されている融資を受ける(受けた)方に給付金を支給する
[給付額]融資額の5%(上限30万円)
休業要請事業者等に対する支援(商工観光課)
緊急事態宣言による休業要請や営業時間短縮等の協力依頼に応じた事業所等が、休業により令和2年4月において売り上げが前年同月対比で50%以上減少した場合に、県と強調して経営継続支援金を支給する
[支援額]
中小法人 100万円(飲食店及び旅館・ホテルは30万円)
個人事業主 50万円(飲食店及び旅館・ホテルは15万円)
学校における感染症対策の強化(教育総務課)
小・中・特別支援学校の臨時休校終了後の学校再開に備え、布マスクや消毒液、体温計等を購入する
国民健康保険加入者に傷病手当金を支給(医療保険課)
国民健康保険加入者のうち給与収入がある方が、新型コロナウイルス感染症の感染または感染の疑いにより勤務が出来ず、その間の給与の支給が無い方に傷病手当金を支給する
特別定額給付金(仮称)の給付について
給付対象者1人につき10万円
・受給権者
住民基本台帳に記載されている者の属する世帯の世帯主
・給付金の申請及び給付の方法
・市は受給権者に対して給付金の申請書を郵送する。
・申請方法は次の方法とする。
ア、 申請書類の郵送
イ、 国において整備する受付システムを通じ、マイナンバーカードを活用して行うオンライン申請
・給付方法は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振り込みとする。
・受付及び給付開始日
今後決定し、申請者に知らせる。
特別定額給付金の申請期間は、三木市における郵送申請方式の給付申請受付開始日から3か月以内とする。