詳細は、広報みき7月号に分かり易く説明されるようです。
市税共通 ☞ 事業収入等が減少した場合の徴収猶予の特例が創出され、法が条例に委任する事項について改正する
市民税関係 ☞ 入場料など(特定の)払戻し請求せず放棄した場合 寄付金税額控除
☞ 住宅借入金等特別税額控除の特例として適応期限を令和16年まで延長
固定資産税 ☞ 償却資産及び事業用家屋に対して課税 → 事業収入等の減少の程度に応じて1/2又は全額を軽減
☞ 認定先端設備等導入計画に従って取得したものに掛かる税について →
課税される年となった年度から3年間零とする
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