先週のことですが、2か月に1回の介護者の集まりが地域包括支援センターでありました。
日ごろの介護状況や悩みを話したり聞いたりすることで、自分自身を見つめなおすことができます。それと、同時に貴重な情報交換の場でもあります。
今回は福祉給付金受給者証(資格者証)の話がでました。
ひとりの方がこの受給者証を持っているけれども…と言い、見せてくれました。
実は、わたしの母も同じものを持っているのですが、わたしも取り出してよく見たら、有効期限がわたしの母のものには書かれてないっ!ということがわかり、大丈夫だろうか?と不安になりました。
よく考えてみたらこの受給者証について、わたし自身かなり前にいただいているので、取得条件のことなどあまり知ろうとはしてなかったですし、ほかの介護者の方ややセンターの職員の方でもあまりよくわからず、結局調べて話してくれました。
ですが、話を聞いても今ひとつ理解ができてなかったんですが…。
福祉給付金受給者証は、取得にあたり豊田市の場合10ほどの要件があります。
受給者証を見せてくれた方は介護保険の関係での取得でしたが、わたしの母の場合は身体障がい者手帳の関係。
たぶんその違いで期限もないのだろうなと思いましたが、心配だったので市役所に電話をかけて確認をしてみました。
やはり障がい者手帳に期限がないものであれば、受給者証も期限なしとなるとのこと。不正をしていたわけでもなかったので、本当によかったです。
もし、福祉給付金受給者証がなければ、制度が変わってしまった特定疾患受給者証を持っているだけでは、今現在かかっている往診の先生が指定医でないため医療費助成されなくなってしまいます。(以前ともらう薬も変わっていないのに、指定医でないだけで助成されなくなってしまうのも不思議なことなんですけどね)でも、福祉給付金受給者証があるおかげで助成してもらえるのでかなり助かっています。
知らなかった制度もあらためて知るいい機会になる介護者の集まり。今後も参加していきたいものです。