情報提供 : ヒューマンライツ・ナウ事務局
【声明】新型コロナウィルス感染拡大における、在留資格を有しない人々に関する声明
2020年4月24日
国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ
国際人権NGOヒューマンライツ・ナウは、新型コロナウィルスが感染拡大する中、入管収容施設に拘束されている人々が強制的に感染リスクにさらされていることについて深刻な懸念を表明します。
新型コロナウィルスは日本国籍や在留資格の有無を問わず、分け隔てなく罹患します。もとより、人間の尊厳は日本国籍や在留資格の有無により異なるものでありません。
そこで、当団体は、政府に対し、日本国籍や在留資格の有無にかかわらず、等しく新型コロナウィルスの脅威から全ての人の生命・身体を保護するため、以下の対策を講じることを要望します[1]。
1 入管収容施設に収容されている人をすべからく仮放免すべきこと
日本では、退去強制令書が発付された人を、「送還可能のときまで」[2]、逃亡の具体的
な危険がなくとも、在留活動を禁止するために収容しています[3]。
入管収容施設に収容されている人[4]は、通常、収容施設は6人部屋などの複数人で12畳な
どの部屋に閉じ込められており、収容施設内の感染リスクから逃げることができない状況にあります。彼らに逃げ場はありません。
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国際移住機関(IOM)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)及び世界保健機関(WHO)は、共同声明において[5]、「新型コロナウィルスの感染拡大が致命的な結果を招きうることを考慮すると、彼らは遅れなく解放されるべきであり、移民の子どもとその家族、十分な法的根拠なしに収容されている人々は直ちに解放されるべきである」としています。
また、欧州評議会(Council of Europe)のミヤトビッチ(Dunja
Mijatović)人権特別報告官もその声明において、「全ての加盟国に対し,収容中の申請を却下された難民申請者の解放を要請する。収容は,強制送還を待つ間だけ合法な措置とみなされるというのが理由である」としています[6]。
以上のとおり、収容により強制的に感染リスクにさらされることはあってはいけません。
当団体は、入管当局が仮放免を柔軟に運用すること[7]を歓迎しつつ、逃亡の具体的な危険のない場合の解放の徹底など[8]、さらなる仮放免の促進を求めます。また、帰住先のない者も、収容代替措置として居宅を用意した上で、直ちに解放されるべきです。
2 今後、新たな収容を原則として行わないこと
2020年4月17日、法務大臣は「入管施設感染防止タスクフォース」を設置することを明らかにしました[9]。しかし、収容を維持する目的で、新型コロナ感染症の対策として処遇を検討するのではなく[10]、収容そのものを最小化し、今後、新たな収容は原則として行うべきではありません。
前述のように、収容される以上、新型コロナウィルスの感染リスクに強制的に晒されます。また、収容を維持するために、感染リスクの低減に莫大な費用をかけるのであれば、その財政支出は新型コロナウィルス感染症に関する他の支援措置に用いるべきです。したがって、人身の自由を最大限尊重し、収容そのものを限界まで回避すべきです。
日本法は収容を回避する法制度をいくつか有していますが、実際には、その多くが全く機能していません。それらを最大限活用することで新たな収容は回避されるべきです。
収容を回避する方法として、現在機能していない法制度の利用および改正の検討が挙げられます。
例えば、難民申請者は、一定の除外事由に当たらない限り、仮滞在許可を得ることができます[11]。仮滞在許可を得た場合には、難民申請者は収容されることはありません。しかしながら、上陸等から6ヶ月以上経過した後の難民申請である場合、退去強制令書が発付された場合等が除外事由として広範に規定されているため、実際には機能しているとは言い難い状況です[12]。
また、他国と同様に日本法も、「送還することができないことが明らかになったとき」には放免できる制度(特別放免制度)を有しますが[13]、これは「全く」送還の見通しが立たない客観的な事情が存在する場合に限定され、受け入れ国の一時的な受け入れ拒否や、本人の一時的な病気等による送還不能などは、ここいう「送還することができないことが明らかになったとき」にあたらないと解釈されており、制定以来、ほぼ行われずに死文化しています。
これについては、「送還することができないことが明らかになったとき」を法律の文言の通り解釈し、現在の新型コロナウイルス感染拡大のように具体的な送還の目処が全く立たない状況も含むと運用し収容を回避すべきです。
これらのほか、収容と同日に仮放免する手段も検討し、収容を極限まで回避し、今後、新たな収容を行うべきではありません。
3 仮放免されている人を新型コロナウィルス対策のためのあらゆる措置から除外しないこと
仮放免された人が、在留資格を有しないがゆえに、また、退去強制令書が発付されているがゆえに、公的医療保険のみならず[14]、新型コロナウィルスのためのあらゆる措置から除外されることがあってはなりません。
仮放免された人の多くは、難民条約上の「難民」の要件を満たしているにもかかわらず難民認定されていない、いわば日本の難民認定制度の機能不全[15]の犠牲者といえる人や、日本国民の家族であるなど日本と密接な結びつきを有しているにもかかわらず在留特別許可を得られなかった人などです[16]。これらの処分を適切に見直すことで、このような人々に安定した法的地位を与えるべきです。
また、もしそのような扱いが難しい人であっても、現今の新型コロナウィルス感染拡大の中もはや「送還することができない」のみならず、その状況がいつ止むともしれないのですから、最低限の生活を保障するため[17]、直ちに、短期的な在留資格、仮の就労許可などを付与することを検討すべきです[18]。
4 最後に
在留資格がない人も、国際人権規約などの国際人権法に照らせば、日本がその「管轄下」におく人として人権保障の義務を負う人々であることは明らかです。また、入管収容によってこれらの人々の身体の自由を奪い、国の当局の管理下に置いている場合には、なおさら、国は、人身の自由を回復することも含め、これらの人々の生命や健康を保護すべき直接の責任を負っています。
在留資格がない人も、日本国民や在留資格のある人と同様、この日本社会の中で、現実に、新型コロナウィルス感染の危機にさらされています。特に、入管収容を受けている人々の間に感染が広がれば、彼らに日々接している入管職員にも感染の危険が及び、ひいては日本社会にも公衆衛生上の広範な影響を与えることも、疑うべくもありません。
日本政府と日本社会は、彼らと「共に」この危機を乗り越える道を選ぶべきです。私たちは、感染症に対してきわめて脆弱な立場におかれている人々の人権の観点、また、日本における感染症拡大防止の観点から、政府が速やかに上記のような改善措置を取ることを求めます。
以 上
[1]一般的意見15 (27) (規約上の外国人の地位) (1986.7.22採択)のpara5は出入国在留
管理の場面ですら「規約は、
締約国の領域に入り又はそこで居住する外国人の権利を認めていない。何人に自国への入
国を認めるかを決定することは、
原則としてその国の問題である。しかしながら、一定の状況において外国人は、
入国又は居住に関連する場合においてさえ規約の保護を享受することができる。例えば、
無差別、
非人道的な取扱いの禁止又は家族生活の尊重の考慮が生起するときがそうである」と指摘
している。
[2]出入国管理及び難民認定法第52条第5項。
[3]拷問等禁止委員会に対する第2回日本政府報告書(「第2回政府報告に関する拷問禁止
委員会からの質問に対する日本政府回答(仮訳)2011 年 7
月」)27 頁。
[4]2019年12月31日現在、退去強制令書に基づき収容されている人は942人である。仮放免
されている者は2217人である。
出入国在留管理庁「送還忌避者の実態について」(2020 年 3 月 27 日)。
[5]The rights and health of refugees, migrants and stateless must be
protected in COVID-19 response Joint press release from OHCHR, IOM, UNHCR
and WHO(2020.3.31).
[6]Commissioner calls for release of immigration detainees while Covid-19
crisis continues
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immi
gration-detainees-while-covid-19-crisis-continues
[7]2020年4月14日法務大臣記者会見。仮放免を柔軟に運用し、当面、出頭も不要とすると
した。http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00069.html
[8]OHCHR and WHO は、COVID-19: FOCUS ON PERSONS DEPRIVED OF THEIR LIBERTY
(2020.3)においても従前の自由権規約委員会の一般的意見第35号、自由権規約9条1項
の恣意的拘禁(収容)に関する個人通報の判断と同様の判断枠組みを示し、コロナの中に
おいても尚この基準を用いるべきことを提言している。
[9]2020年4月17日法務大臣記者会見。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00070.html
[10]2020年度補正予算案ではコロナ対策のため収容に約35億円が計上されている。
OHCHR は、COVID-19 AND THE HUMAN RIGHTS OF MIGRANTS: GUIDANCE
(2020.4.7)において、入管収容が感染リスクの高い場所であることから、国家は早急に仮
放免を優先すべきとしている。
[11]出入国管理及び難民認定法第61条の2の4第1項。
[12]法務省「平成30年における難民認定者数等について」(2019.3.27)
8頁では、仮滞在の許否を判断した人数は977人であり、仮滞在を許可した者は38人である
。
また、出入国在留管理庁「令和元年における難民認定者数等について」(2020.3.27)8頁で
は、仮滞在の許否を判断した人数は733人であり、仮滞在を許可した者は25人である。
[13]出入国管理及び難民認定法第52条第6項。
[14]在留資格を有しない者は、国民健康保険に加入できない。このことがそもそも医療機
関に事実上アクセスできないこととなり、コロナウィルスに感染していたとしても治療の
機会を得ることができない事態を招来する。
[15]例えば、2020年1月1日から同年12月31日までの難民認定申請者数は10375名であり、
そのうち難民認定者数は44名である(行政不服審査によるもの1名を含む)。出入国在留
管理庁「令和元年における難民認定者数等について
」(2020年 3 月 27 日) 参照。
[16]仮放免者2303名(2019.6.30現在)
のうち子ども(未成年者)は304名である。「収容送還に関する専門部会」第3回会合、資
料4「被退令仮放免者に関する統計」(2019.11.25)。
[17]OHCHR は、COVID-19 AND THE HUMAN RIGHTS OF MIGRANTS: GUIDANCE
(2020.4.7)において、仮放免されたのち、居宅、食糧、最低限の公的サービス等を受けら
れるようにすべきであるとする。入管収容が感染リスクの高い場所であることから、国家
は早急に仮放免を優先すべきとしている。
[18]日本では仮放免者には就労禁止条件が付され(出入国管理及び難民認定法第54条第2
項、出入国管理及び難民認定法施行規則第49条第3項、同第48条第2項第4号)、これに違
反すると仮放免が取り消され、収容される。
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