最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

灯篭の石を使って抵抗した人を警察官が射殺。違法性はあるか?

2015-10-08 06:58:18 | 日記
報道があってから約4日ほど待ってみましたが、判例のデータベースには記載されていません。どういう基準でやっているのか不思議です。裁判は公開が原則なのだから全部の裁判について公開すべきでしょう。

さて、話題に戻ります。

NHKのニュースによると以下の通りです。

9年前、栃木県で警察官に拳銃で撃たれて死亡した中国人の元研修生の遺族が県に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は2日までに上告を退ける決定を出し、遺族の訴えを退けた判決が確定しました。
平成18年6月、栃木県栃木市で、職務質問を受けて逃げようとした中国人の元研修生の男性が警察官に拳銃で撃たれ、死亡しました。
元研修生の遺族は、警察官の職務を超えた違法な行為だとして賠償を求め、2審の東京高等裁判所は栃木県に1000万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。しかし、最高裁判所は、去年1月、「灯篭の石を使って抵抗され命の危険を感じたという警察官の証言には一定の合理性がある」として改めて審理するよう命じ、東京高裁は、去年9月、今度は遺族の訴えを退けました。
これを不服として遺族側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は、2日までに上告を退ける決定を出し、遺族の訴えを退けた判決が確定しました。
拳銃を発砲した警察官は、遺族の請求による「付審判」に基づく刑事裁判で特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われましたが、正当防衛が認められ、無罪が確定しています。


中国人研修生と言っても、人民解放軍の元軍人らしいです。そうでもなければ、石灯籠を振り回わすなんて言うことはできないでしょう。
まあ、これでも拳銃の使用は違法だというのであれば、警察官は仕事をするなというところでしょうか。

第二小法廷の割には、まともな判断でした。
データベースには乗っていないので、裁判官名は分かりませんが、恐らく以下の人たちです。

千葉 勝美
小貫 芳信
鬼丸 かおる
山本 庸幸