最高裁判所裁判官の暴走を許さない

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東京地裁 キリスト教徒の教師国歌演奏を拒否に減給処分は行き過ぎか?

2015-10-09 07:54:34 | 日記
今回は最高裁ではなく東京地裁の段階です。判決文が公開されていないようなので、読売新聞から記事を転用します。


 東京都内の区立小学校の卒業式で2010年、君が代のピアノ伴奏を拒否し、減給の懲戒処分を受けた元音楽教諭の女性(65)が、都に処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は8日、取り消しを命じる判決を言い渡した。
 清水響裁判長は「減給は重すぎて裁量権を逸脱しており違法だ」と述べた。
 判決によると、元音楽教諭は10年3月、校長から伴奏を命じられたが、キリスト教徒であることを理由に拒否。13年2月に減給1か月の懲戒処分とされた。
 訴訟で元音楽教諭は、伴奏命令は憲法が保障した信教の自由に反すると主張したが、判決は「音楽教諭に期待される職務で合憲」と判断。一方、懲戒処分がそれまでに4回にとどまっていたことや、式の進行に支障がなかったことなどを理由に、減給は重すぎるとした。
 中井敬三・都教育長の話「誠に遺憾。内容を確認して対応する」



論点は想像するに2つでしょう。
まず、キリスト教を信じる原告が国家を伴奏することは、思想良心の自由(日本国憲法第19条)を侵害するか。これは明らかに侵害しないでしょう。生地にもあるように裁判官はそう判断しました。実際、キリスト教の教義の中に反するような要素は全くないと言っていいでしょう。
次の論点として、この減給処分が重すぎるかという論点ですが、過去に4回同様の行為で職務放棄を理由に懲戒処分を受けている事実があります。民間企業では、職務放棄で懲戒処分3回で懲戒解雇になるのは当たり前です。労働契約法16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」としていますが、職務命令を拒否した場合はこれに該当するでしょう。解雇ですらこれですから、減給が重すぎるという理由にはなりません。
公務員法でも、28条1項勤務実績が良くない場合として免職が可能になっています。4回もの懲戒は充分これに該当すると思います。

区の教育委員会の判断は減給に留めたのは、むしろ甘すぎの感じがあります。それを、地裁は行き過ぎであると区の教育委員会が下した減給処分を無効としました。これは明らかにおかしな決定です。

今回の裁判官
東京地裁 清水響裁判長