平成27(受)766 損害賠償請求事件
平成28年9月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
不動産賃貸業等を目的とする株式会社が、総合コンサルティング業がある会社の出資者となるために匿名組合を作りました。総合コンサルティング業等の取締役Y1が勤め、匿名組合の営業会社を勤めることにしました。このコンサル会社に、有価証券の取得と保有及び処分等の事業を営むために不動産会社はAに3億円の出資をしました。
コンサルタントの取締役Y1は、パソコンリサイクル事業を株式会社Bとの共同事業とすることを計画し、公認会計士からその手法について提案を受けました。こうして、コンサル会社からB1を分割する形で実行しました。
一方、弟Y2が持っているパソコンリサイクル会社Aは兄Y1と共同出資してB社を作り、取締役は兄Y1が就任しました。弟は、A社をを分割してC社を作り、C社の取締役にY2が就任しました。
ややこしいですね。
B社は後にD社を作り出資して、弟Y2が就任しました。そののちに、D社はC社を吸収合併しました。
ここで不動産会社は、第三者を利する行為だとして総合コンサルティング業の会社を訴えました。
1審2審は利益相反関係はないとして、不動産会社の訴えを退けました。
最高裁では以下のように判断しました。
本件売買契約の売主が,買主であるDの取締役や代表取締役であること,本件株式に市場価格はない上,上告人が本件売買契約の代金額の決定に関与する機会はないこと,Dの設立時の被上告会社の出資及び上記新株予約権付社債の引受けの合計額は1億8000万円であり,本件売買契約の代金額は1億5000万円であって,いずれも本件匿名組合契約に基づく出資額の2分の1以上に及ぶものであることに照らすと,上記一連の行為は上告人の利益を害する危険性の高いものというべきである。
株としての出資ではないので、匿名組合の組合員の立場はかなり弱くなりますが、この判決は当然ですね。下級審はかなり匿名組合を単なる金銭の貸付として見ていたかのようです。善管注意義務について、出資額と割合で基準をつくったという点は画期的です。
裁判官木内道祥の補足意見を出していますが、売買価格のみを問題としているようです。
今回の裁判官
第三小法廷
裁判長裁判官 木内道祥
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
裁判官 大橋正春
裁判官 山崎敏充
平成28年9月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
不動産賃貸業等を目的とする株式会社が、総合コンサルティング業がある会社の出資者となるために匿名組合を作りました。総合コンサルティング業等の取締役Y1が勤め、匿名組合の営業会社を勤めることにしました。このコンサル会社に、有価証券の取得と保有及び処分等の事業を営むために不動産会社はAに3億円の出資をしました。
コンサルタントの取締役Y1は、パソコンリサイクル事業を株式会社Bとの共同事業とすることを計画し、公認会計士からその手法について提案を受けました。こうして、コンサル会社からB1を分割する形で実行しました。
一方、弟Y2が持っているパソコンリサイクル会社Aは兄Y1と共同出資してB社を作り、取締役は兄Y1が就任しました。弟は、A社をを分割してC社を作り、C社の取締役にY2が就任しました。
ややこしいですね。
B社は後にD社を作り出資して、弟Y2が就任しました。そののちに、D社はC社を吸収合併しました。
ここで不動産会社は、第三者を利する行為だとして総合コンサルティング業の会社を訴えました。
1審2審は利益相反関係はないとして、不動産会社の訴えを退けました。
最高裁では以下のように判断しました。
本件売買契約の売主が,買主であるDの取締役や代表取締役であること,本件株式に市場価格はない上,上告人が本件売買契約の代金額の決定に関与する機会はないこと,Dの設立時の被上告会社の出資及び上記新株予約権付社債の引受けの合計額は1億8000万円であり,本件売買契約の代金額は1億5000万円であって,いずれも本件匿名組合契約に基づく出資額の2分の1以上に及ぶものであることに照らすと,上記一連の行為は上告人の利益を害する危険性の高いものというべきである。
株としての出資ではないので、匿名組合の組合員の立場はかなり弱くなりますが、この判決は当然ですね。下級審はかなり匿名組合を単なる金銭の貸付として見ていたかのようです。善管注意義務について、出資額と割合で基準をつくったという点は画期的です。
裁判官木内道祥の補足意見を出していますが、売買価格のみを問題としているようです。
今回の裁判官
第三小法廷
裁判長裁判官 木内道祥
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
裁判官 大橋正春
裁判官 山崎敏充