最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

妥当判断:厚木基地の騒音問題訴えの資格なしの判決

2017-01-28 14:09:29 | 日記
平成27(受)2309  損害賠償等請求事件
平成28年12月8日  最高裁判所第一小法廷  判決  その他  東京高等裁判所


平成28年10月に上訴した時の報道しかありません。産経新聞社の報道では
厚木基地騒音訴訟結審、最高裁が12月8日に判決 住民側「差し止め判決を」

沖縄タイムスでは、わすかこれだけの報道です。

第4次厚木基地騒音訴訟で、最高裁は上告審弁論を開き、判決を12月8日に言い渡すことを決めた。

まず何が争われたのかの整理をしましょう。
日米安保条約に基づいて、厚木基地に米軍の海軍と空軍の練習場がある。その騒音がやかましいく、精神的に苦痛であるから差し止めと国家賠償を請求したものです。
原審では一部差し止めを命ずる判決が出たようですが、これに対して国側が控訴したようです。

これに対して、最高裁は以下のように述べます。
1)このような請求権が将来の給付の訴えを 提起することのできる請求権としての適格を有しないものであることは,当裁判所 の判例とするところである(最高裁昭和51年(オ)第395号同56年12月1 6日大法廷判決・民集35巻10号1369頁,最高裁昭和62年(オ)第58号 平成5年2月25日第一小法廷判決・民集47巻2号643頁,最高裁昭和63年 (オ)第611号平成5年2月25日第一小法廷判決・裁判集民事167号359 頁,最高裁平成18年(受)第882号同19年5月29日第三小法廷判決・裁判 集民事224号391頁)。

2)厚木海軍飛行場において離着陸する米海軍及び海上自衛隊の 各航空機の発する騒音等により精神的又は身体的被害等を被っていることを理由と する被上告人らの上告人に対する損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日 の翌日以降の分については,その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものというべきである。


原告側が、どの法令に違反しているかで訴えたのかが記載がないためなんとも言えませんが、そもそも、随分前に確定した判決から照らし合わせて、訴えの資格がないと言っているわけですね。見事なまでに切れ味の良い判決でした。

第一小法廷
裁判長裁判官 小池 裕
裁判官 櫻井龍子
裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 木澤克之

確かに厚木基地の周りは住宅が密集して、飛行場の延長線上にも家が沢山あります。ある意味、沖縄の基地周辺と似たようなものがあります。
とはいっても、元々田んぼだったところを日本が経済成長してきて、このあたりまでも住宅地になった経緯があります。航空機の騒音がやかましいのは分かりますが、車で国道16号を走ってみればわかりますが、窓を閉めていればそれほどではありません。
それに高度に政治的な事は裁判所は立ち入らない原則があります。今回はまともな判決が出てよかったと思います。