最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

トンデモ判決:さいたま地裁長期に渡りヤクザのプライバシーを侵害したから無罪

2018-05-11 19:14:23 | 日記
なんだかとんでもない判決が出ました。長期に渡りヤクザを撮影し続けて尾行したことは、プライバシーの侵害に当たる。プライバシーの侵害は不法行為であり、不法行為によって収集された証拠は採用されない。したがって、放火については無罪という判決が出ました。

日経新聞によると
暴力団組長が管理する車に放火したとして建造物等以外放火などの罪に問われた暴力団神戸山口組系組員、渡辺一也被告(37)=埼玉県東松山市=の判決で、さいたま地裁は10日、「県警の約7カ月にわたったビデオ撮影による証拠収集は違法」と指摘し、一部の罪については無罪とした上で懲役2年(求刑懲役6年)を言い渡した。
 判決理由で高山光明裁判長は、県警が被告宅を隣家に設置したビデオカメラで2015年10月~16年5月、撮影し続けた捜査手法を問題視。録画には、放火に使われたとみられるガソリン携行缶を被告が運ぶ様子に加え、玄関内部や近隣住民も映っており「被撮影者のプライバシーを軽視し、順法精神を大きく欠いた」と指摘した。その上で長期間の撮影は「任意捜査として相当と認められる範囲を逸脱し違法だ」と結論付けた


地裁なので判決文が公開されておらず、どういうプロセスで判断したのか分かりません。少なくとも次の疑問が残ります。

1 ただの監視カメラと警察が尾行して撮影するのと、どこがどう違うと判断されるのか。
2 長期に渡る尾行はプライバシーの侵害とありますが、その長期とはどのくらいの期間を言うのか。麻薬捜査であれば2年ぐらいの尾行はざらにあると聞いたことはあります。

この裁判官について調べると、過去にトンデモ判決を出している事が分かりました。8年前の判決

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なんと「寺内樺風」の裁判官のようです。トンデモな判決が出ない事を祈るしかありません。