平成28(あ)1549 保護責任者遺棄致死(予備的訴因重過失致死)被告事件
平成30年3月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
1 刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は,老年者,幼年者,身体障害者又は病者につきその生存のために特定の保護行為を必要とする状況(要保護状況)が存在することを前提として,その者の生存に必要な保護行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを意味する。
2 低栄養に基づく衰弱により死亡した被告人の子(当時3歳)に対する保護責任者遺棄致死被告事件について,被告人において,乳児重症型先天性ミオパチーにり患している等の子の特性に鑑みると,子が一定の保護行為を必要とする状態にあることを認識していたとするには合理的疑いがあるとして被告人を無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,第1審判決の評価が不合理であるとする説得的な論拠を示しているとはいい難く,第1審判決とは別の見方もあり得ることを示したにとどまっていて,第1審判決が論理則,経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照),刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,同法411条1号により破棄を免れない。
3 保護責任者遺棄致死罪として起訴されて公判前整理手続に付され,検察官が,公判前整理手続期日において,公判審理の進行によっては過失致死罪又は重過失致死罪の訴因を追加する可能性があると釈明をするなどした後,裁判員の参加する合議体により審理が行われ,第1審裁判所の裁判長が,証拠調べ終了後の公判期日において,検察官に対して訴因変更の予定の有無につき釈明を求めたところ,検察官がその予定はない旨答えたなどの訴訟経緯,本件事案の性質・内容等(判文参照)に照らすと,第1審裁判所としては,検察官に対して,上記のような求釈明によって事実上訴因変更を促したことによりその訴訟法上の義務を尽くしたものというべきであり,更に進んで,検察官に対し,訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すべき義務を有するものではない。
朝日新聞の報道ではこんな感じです。
大阪府茨木市で2014年、難病の長女(当時3)を衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた母親(23)=事件時未成年=の無罪が確定する。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)は19日、審理を地裁に差し戻した二審・大阪高裁判決を破棄、裁判員裁判だった一審・大阪地裁の無罪判決を支持する判決を言い渡した。
母親は全身の筋力が弱い難病「先天性ミオパチー」の長女に十分な栄養を与えず、病院にも連れて行かずに衰弱死させたとして14年12月、同罪で起訴された。
産経新聞では
2審は母親が「長女が保護が必要な状態だったと認識していた」と判断したが、同小法廷は「長女のやせ方が著しいことなど以外に、2審は根拠を示していない」とした。
1審は懲役6年の求刑に対して無罪を言い渡したが、2審は審理を地裁に差し戻した。
長女の養父(26)も保護責任者遺棄致死罪で起訴されたが、検察側が重過失致死罪を訴因に追加。同罪で執行猶予付き有罪とされ、最高裁で確定した。母親も2審で同罪が訴因追加されたが、最高裁は同罪の成否については判断しなかった。
では事実認定を見ていきます。
(1)死亡したAは生まれてすぐに、先天性ミオパチーと診断され、鼻からのチューブで栄養を摂っていた状態である。
(2)Aは2歳11ヶ月で退院し母方の祖母と一緒に暮らし始め、身体障害者1級と診断された。
(3)母は、現夫と結婚し弟が生まれた。
(4)Aはチューブなしで生活できるようになり、3歳半の時に医師の診断を受けているが、それ以降は受けてなかった。
(5)Aは足の関節の形状が分かるほど痩せていたが、身長は伸びていた。
(6)Aは1日に1回、場合によっては丸一日食べない事があり、その代りにAが勝手にポテトチップスやアイスクリームを食べていた。
(7)死亡する4か月前も親戚や友人とAは会っていた。
(8)Aは3歳10ヶ月で死亡した。
検察官の取り調べに対して被告は
(1)Aが食事を取らない日の翌日にはたくさん食事を取るなどし,2日続けて何も食べない日はなかったので,十分な栄養が摂取できていないとは考えていなかったと弁解した。
原審2審では
(2)被告はおかしいとは思いつつも
①Aは,ミオパチーにり患していたため筋肉が付きにくく,出生時から体重が平均より軽かったから,そのような前提知識がある者とそうでない者との間では,痩せ方の異常性に関する認識が異なってしまう可能性があること,
②平成26年3月から同年6月までにAと会った親族,知人等の中には,Aの体格等から健康上の問題を被告人や夫に指摘した者がいないこと,
③人の体格や体重については,日々少しずつ変化していくため,毎日Aと接している場合には気付きにくい面があること,
④Aの身長は比較的順調に伸びていたこと,
⑤衰弱のためにAの運動能力に明らかな変化があったとの立証がないこと,
⑥被告人と夫との間で,Aが2日以上食事を取らなかったら病院に経鼻チューブをもらいに行こうと話していたとの事実は,被告人らにおいて,Aが経鼻チューブを必要とするほどの健康状態ではないと考えていたことを示すとも評価できること,
⑦被告人と夫は,同年6月に至るまで友人や夫の親族にAを会わせており,
この行為はAが衰弱しているとは認識しているとは思えないとして、保護責任者遺棄については無罪としました。
最高裁は、
刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は,同条の文言及び趣旨からすると,「老年者,幼年者,身体障害者又は病者」につきその生存のために特定の保護行為を必要とする状況(要保護状況)が存在することを前提として,その者の「生存に必要な保護」行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを意味すると解すべきで、同条が広く保護行為一般(例えば幼年者の親ならば当然に行っているような監護,育児,介護行為等全般)を行うことを刑法上の義務として求めているものでないことは明らかである。
つまり、意図的に遺棄をした場合は罪にあたるが、健常児のように扱っていたら問題ないとしています。そして原審は(2)①-⑦は、通常の監護をしていると判断しました。
最高裁は、逆に
平成26年2月22日を最後にAと全く会わせていないことからすれば,被告人らを非難しそうな者だけを遠ざけていた可能性もあり,被告人の行動は不作為犯の故意がある者の行動として不合理ではない,④被告人と夫が,Aが2日以上食べない場合には経鼻チューブをもらいに行くと会話したことについては,経鼻チューブによる栄養摂取も考えなければならない事態に陥ったこと自体が,被告人においてAの栄養摂取に一定の問題があると認識していたことをうかがわせる事情である,⑤食事以外の時間帯に米飯やアイスクリームを勝手に食べたり,ニンニクチップを食べるなどというAの行動を全体としてみれば,当時,Aが空腹を感じる状況に継続的に置かれていたことを客観的に推認させる特異な事情といえ,Aの体格等の変化や痩せ方とAの行動全体を認識すれば,通常は,Aの個々の食事の状況如何にかかわらず,Aには栄養不足の問題が生じていることを認識するものといえる,などと判示する。
Aを親戚に合わせているし、自分からAは出てきたので隠そうつぃていたのではないし、会いに来た親戚も特に激しき痩せたという感じはなく、あまり違いがないように見えた。親も、Aが御菓子を食べているのでカロリーは足りると思っていたということでした。
結論
本件保護行為を行わなかったという不保護による保護責任者遺棄致死罪の故意に関し,Aが本件保護行為を必要とする状態にあることを被告人が認識していたとするには合理的疑いがあるとして被告人を無罪とした第1審判決について,原判決は,論理則,経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができない。そうすると,第1審判決に事実誤認があるとした原判断には刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
差し戻しですが、要するに無罪です。
裁判長裁判官 菅野博之 今一つ
裁判官 鬼丸かおる 今一つ
裁判官 山本庸幸 今一つ
でもどうなんでしょうか。御菓子を食べていたとはいえ、カロリーは何とかなっても栄養に偏りが出ると言う知識は持ちえなかったのでしょうか?小学校中学校の家庭科や保健体育の授業で少しはやっているはずです。2日間も食べないとなれば、親としてお菓子を取り上げてご飯を食べさせるでしょう。これは通常の監護の範囲ではないのでしょうか。
平成30年3月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
1 刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は,老年者,幼年者,身体障害者又は病者につきその生存のために特定の保護行為を必要とする状況(要保護状況)が存在することを前提として,その者の生存に必要な保護行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを意味する。
2 低栄養に基づく衰弱により死亡した被告人の子(当時3歳)に対する保護責任者遺棄致死被告事件について,被告人において,乳児重症型先天性ミオパチーにり患している等の子の特性に鑑みると,子が一定の保護行為を必要とする状態にあることを認識していたとするには合理的疑いがあるとして被告人を無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,第1審判決の評価が不合理であるとする説得的な論拠を示しているとはいい難く,第1審判決とは別の見方もあり得ることを示したにとどまっていて,第1審判決が論理則,経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照),刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,同法411条1号により破棄を免れない。
3 保護責任者遺棄致死罪として起訴されて公判前整理手続に付され,検察官が,公判前整理手続期日において,公判審理の進行によっては過失致死罪又は重過失致死罪の訴因を追加する可能性があると釈明をするなどした後,裁判員の参加する合議体により審理が行われ,第1審裁判所の裁判長が,証拠調べ終了後の公判期日において,検察官に対して訴因変更の予定の有無につき釈明を求めたところ,検察官がその予定はない旨答えたなどの訴訟経緯,本件事案の性質・内容等(判文参照)に照らすと,第1審裁判所としては,検察官に対して,上記のような求釈明によって事実上訴因変更を促したことによりその訴訟法上の義務を尽くしたものというべきであり,更に進んで,検察官に対し,訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すべき義務を有するものではない。
朝日新聞の報道ではこんな感じです。
大阪府茨木市で2014年、難病の長女(当時3)を衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた母親(23)=事件時未成年=の無罪が確定する。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)は19日、審理を地裁に差し戻した二審・大阪高裁判決を破棄、裁判員裁判だった一審・大阪地裁の無罪判決を支持する判決を言い渡した。
母親は全身の筋力が弱い難病「先天性ミオパチー」の長女に十分な栄養を与えず、病院にも連れて行かずに衰弱死させたとして14年12月、同罪で起訴された。
産経新聞では
2審は母親が「長女が保護が必要な状態だったと認識していた」と判断したが、同小法廷は「長女のやせ方が著しいことなど以外に、2審は根拠を示していない」とした。
1審は懲役6年の求刑に対して無罪を言い渡したが、2審は審理を地裁に差し戻した。
長女の養父(26)も保護責任者遺棄致死罪で起訴されたが、検察側が重過失致死罪を訴因に追加。同罪で執行猶予付き有罪とされ、最高裁で確定した。母親も2審で同罪が訴因追加されたが、最高裁は同罪の成否については判断しなかった。
では事実認定を見ていきます。
(1)死亡したAは生まれてすぐに、先天性ミオパチーと診断され、鼻からのチューブで栄養を摂っていた状態である。
(2)Aは2歳11ヶ月で退院し母方の祖母と一緒に暮らし始め、身体障害者1級と診断された。
(3)母は、現夫と結婚し弟が生まれた。
(4)Aはチューブなしで生活できるようになり、3歳半の時に医師の診断を受けているが、それ以降は受けてなかった。
(5)Aは足の関節の形状が分かるほど痩せていたが、身長は伸びていた。
(6)Aは1日に1回、場合によっては丸一日食べない事があり、その代りにAが勝手にポテトチップスやアイスクリームを食べていた。
(7)死亡する4か月前も親戚や友人とAは会っていた。
(8)Aは3歳10ヶ月で死亡した。
検察官の取り調べに対して被告は
(1)Aが食事を取らない日の翌日にはたくさん食事を取るなどし,2日続けて何も食べない日はなかったので,十分な栄養が摂取できていないとは考えていなかったと弁解した。
原審2審では
(2)被告はおかしいとは思いつつも
①Aは,ミオパチーにり患していたため筋肉が付きにくく,出生時から体重が平均より軽かったから,そのような前提知識がある者とそうでない者との間では,痩せ方の異常性に関する認識が異なってしまう可能性があること,
②平成26年3月から同年6月までにAと会った親族,知人等の中には,Aの体格等から健康上の問題を被告人や夫に指摘した者がいないこと,
③人の体格や体重については,日々少しずつ変化していくため,毎日Aと接している場合には気付きにくい面があること,
④Aの身長は比較的順調に伸びていたこと,
⑤衰弱のためにAの運動能力に明らかな変化があったとの立証がないこと,
⑥被告人と夫との間で,Aが2日以上食事を取らなかったら病院に経鼻チューブをもらいに行こうと話していたとの事実は,被告人らにおいて,Aが経鼻チューブを必要とするほどの健康状態ではないと考えていたことを示すとも評価できること,
⑦被告人と夫は,同年6月に至るまで友人や夫の親族にAを会わせており,
この行為はAが衰弱しているとは認識しているとは思えないとして、保護責任者遺棄については無罪としました。
最高裁は、
刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は,同条の文言及び趣旨からすると,「老年者,幼年者,身体障害者又は病者」につきその生存のために特定の保護行為を必要とする状況(要保護状況)が存在することを前提として,その者の「生存に必要な保護」行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを意味すると解すべきで、同条が広く保護行為一般(例えば幼年者の親ならば当然に行っているような監護,育児,介護行為等全般)を行うことを刑法上の義務として求めているものでないことは明らかである。
つまり、意図的に遺棄をした場合は罪にあたるが、健常児のように扱っていたら問題ないとしています。そして原審は(2)①-⑦は、通常の監護をしていると判断しました。
最高裁は、逆に
平成26年2月22日を最後にAと全く会わせていないことからすれば,被告人らを非難しそうな者だけを遠ざけていた可能性もあり,被告人の行動は不作為犯の故意がある者の行動として不合理ではない,④被告人と夫が,Aが2日以上食べない場合には経鼻チューブをもらいに行くと会話したことについては,経鼻チューブによる栄養摂取も考えなければならない事態に陥ったこと自体が,被告人においてAの栄養摂取に一定の問題があると認識していたことをうかがわせる事情である,⑤食事以外の時間帯に米飯やアイスクリームを勝手に食べたり,ニンニクチップを食べるなどというAの行動を全体としてみれば,当時,Aが空腹を感じる状況に継続的に置かれていたことを客観的に推認させる特異な事情といえ,Aの体格等の変化や痩せ方とAの行動全体を認識すれば,通常は,Aの個々の食事の状況如何にかかわらず,Aには栄養不足の問題が生じていることを認識するものといえる,などと判示する。
Aを親戚に合わせているし、自分からAは出てきたので隠そうつぃていたのではないし、会いに来た親戚も特に激しき痩せたという感じはなく、あまり違いがないように見えた。親も、Aが御菓子を食べているのでカロリーは足りると思っていたということでした。
結論
本件保護行為を行わなかったという不保護による保護責任者遺棄致死罪の故意に関し,Aが本件保護行為を必要とする状態にあることを被告人が認識していたとするには合理的疑いがあるとして被告人を無罪とした第1審判決について,原判決は,論理則,経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができない。そうすると,第1審判決に事実誤認があるとした原判断には刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
差し戻しですが、要するに無罪です。
裁判長裁判官 菅野博之 今一つ
裁判官 鬼丸かおる 今一つ
裁判官 山本庸幸 今一つ
でもどうなんでしょうか。御菓子を食べていたとはいえ、カロリーは何とかなっても栄養に偏りが出ると言う知識は持ちえなかったのでしょうか?小学校中学校の家庭科や保健体育の授業で少しはやっているはずです。2日間も食べないとなれば、親としてお菓子を取り上げてご飯を食べさせるでしょう。これは通常の監護の範囲ではないのでしょうか。