平成29(許)13 株式差押命令取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告
平成30年4月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある。
事実認定を見ていきます。
1、Aさんが株券が発行されていない株式(社債,株式等の振替に関する法律128条1項に規定する振替株式を除く。以下同じ。)である債務者保有の株式に対する差押命令(以下「本件差押命令」という。)を得た。
2、上記株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の抗告人外1名の配当額について配当異議の訴えが提起された。
債務保証で差押えしたのに、それの所有権移転について配当金に不利益が出るので、差し止めの訴えが出ました。
3 そのため,上記配当額に相当する金銭の供託がされたが,その供託の事由が消滅する前に債務者が破産手続開始の決定を受け,その破産管財人が執行裁判所に本件差押命令の取消しを求める旨の上申書を提出した。
供託金を出したのに執行を停められてしまいました。
本件差押命令に係る強制執行の手続(以下「本件強制執行手続」という。)が破産法42条2項本文により破産財団に対してはその効力を失うことを前提として,職権により本件差押命令を取り消す旨の決定をしたため,本件強制執行手続に同項本文の適用があるか否かが争われました。
破産法42条2項
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
結論は
株券が発行されていない株式に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用があるものと解するのが相当である。
なんだかよく分かりませんね。物として存在しない権利の売買だから特別扱いを求めた?雑すぎて分かりません。
それ以前に上場企業は原則として保振ですから、これは当然想定されるべき話ですし、これが論点になる根拠が分かりません。議論するまでもない話だと思います。
全員一致
第二小法廷
裁判長裁判官 山本庸幸
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 菅野博之
論点にするならもう少し丁寧に書くべきですし、この判決文では何が問題になったのか訳分かりません。雑すぎます。全員訳分からん。
平成30年4月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある。
事実認定を見ていきます。
1、Aさんが株券が発行されていない株式(社債,株式等の振替に関する法律128条1項に規定する振替株式を除く。以下同じ。)である債務者保有の株式に対する差押命令(以下「本件差押命令」という。)を得た。
2、上記株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の抗告人外1名の配当額について配当異議の訴えが提起された。
債務保証で差押えしたのに、それの所有権移転について配当金に不利益が出るので、差し止めの訴えが出ました。
3 そのため,上記配当額に相当する金銭の供託がされたが,その供託の事由が消滅する前に債務者が破産手続開始の決定を受け,その破産管財人が執行裁判所に本件差押命令の取消しを求める旨の上申書を提出した。
供託金を出したのに執行を停められてしまいました。
本件差押命令に係る強制執行の手続(以下「本件強制執行手続」という。)が破産法42条2項本文により破産財団に対してはその効力を失うことを前提として,職権により本件差押命令を取り消す旨の決定をしたため,本件強制執行手続に同項本文の適用があるか否かが争われました。
破産法42条2項
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
結論は
株券が発行されていない株式に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用があるものと解するのが相当である。
なんだかよく分かりませんね。物として存在しない権利の売買だから特別扱いを求めた?雑すぎて分かりません。
それ以前に上場企業は原則として保振ですから、これは当然想定されるべき話ですし、これが論点になる根拠が分かりません。議論するまでもない話だと思います。
全員一致
第二小法廷
裁判長裁判官 山本庸幸
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 菅野博之
論点にするならもう少し丁寧に書くべきですし、この判決文では何が問題になったのか訳分かりません。雑すぎます。全員訳分からん。