最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

それでいいのか?大川小学校津波対策をしていなかったのは行政の怠慢

2019-10-12 09:58:34 | 日記
結構重要な裁判のはずなのですが、判決文が公開されていません。支援団体もちょっと探した範囲では見つかりませんでした。もし判決文が見つかったらご連絡をお願いします。

産経新聞の報道によると
一連の津波訴訟で、行政側の事前防災の不備を認定した判決が確定したのは初めて。児童や生徒を災害から守るための国や自治体の対策に一定の影響を与えそうだ。決定は10日付。5裁判官全員一致の結論。
 大川小では児童108人のうち70人が死亡、4人が行方不明となった。遺族は学校の管理責任を問い、平成26年3月に提訴。訴訟では、予見可能性の有無のほか、津波襲来の直前まで約50分間、児童を校庭に待機させた判断の適否などが主な争点だった。



朝日新聞の報道によると
東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校の児童23人の遺族が、市と県に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は10日付で、市と県の上告を退ける決定をした。震災前の学校側の防災対策が不十分だったとして計約14億4千万円の賠償を命じた二審・仙台高裁判決を支持し、遺族側の勝訴が確定した。



判決文がない状況で裁判内容を評価するのは問題がありますが、疑問があるのでこのまま続けます。
2018年の高裁での判断についてある弁護士のブログではこのように述べています。
【特別寄稿】大川小学校津波訴訟判決 危機管理の視点から読む
それによると、
裁判の全過程を通じて注目されたのは、
①学校側が平時において事前に児童の生命・身体の安全を保護すべき義務を懈怠したといえるか(学校組織上の注意義務違反にかかる責任原因)、
②学校側が地震発生後の津波来襲により児童の生命・身体が損なわれる具体的危険を予見し、これを前提として児童を高所へ避難誘導すべき結果回避義務を懈怠したといえるか(本件津波からの避難誘導義務違反にかかる責任原因)という2つの争点である


まずは、状況から言って教師自らも死ぬ可能性のある場所すなわち大川小学校ににとどまっていました。この小学校の教師は自殺志願者ではないので、ここは安全だろうと信じていたと想定すべきですし、さらに論点として教師の不手際を指摘されたわけではないことは不幸中の幸いです。少なくとも亡くなった小学校の教師は、不作為を追及されたわけではありません。

しかし、判決からすると、②について予測可能であったという前提に立ちますね。これはどうなのでしょうか?
あの時を思い出すと、津波から1か月後に貞観地震で同規模の地震があったことが報道されました。それまでは、一般人ならびに地震学者もよく分かっていなかったはずです。貞観地震級の危険性は異端視されていたわけで、教育委員会や議会がをそれを通常は知り得なかったとすべきではないでしょうか。

この理屈が通るのであれば、東京電力は地震関係とそれに伴う津波について、十分知りえるはずであったことになります。しかし、予測は不可能であったという判断で、強制起訴したものの敗訴しています。矛盾していませんか?
大川小学校の事件は非常に悲惨で同情しますが、それを行政の責任とするのは行き過ぎた判断だと思います。

第1小法廷
山口厚 裁判長
池上 政幸
小池 裕
木澤 克之
深山 卓也