最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

ネット呼応、大量の懲戒請求 弁護士勝訴

2019-10-31 22:06:27 | 日記
10月30日に出た判決ですが、まだ判決文は公開されていません。おそらく裁判所からは公開されないものと思われます。

時事通信の報道によると
インターネット上の呼び掛けで各地の弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題に絡み、対象とされた在日コリアンの弁護士が請求者の男性に慰謝料など55万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は29日付で、原告、被告側双方の上告を退ける決定をした。男性に11万円の支払いを命じた二審判決が確定した。・・・確定した訴訟は、東京弁護士会所属の金竜介弁護士が起こした。一審東京地裁は18年10月、「在日コリアンを理由に対象とされた」と認定し、33万円の賠償を命令。二審東京高裁は今年5月、「差別意識の発現というべき行為」と非難しつつ、「付和雷同的に懲戒請求に加わった」と賠償額を減額した。

産経新聞の報道
最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は、双方の上告を退ける決定をした。男性の行為を「差別」と認定する一方、33万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更し、賠償額を11万円に減額した東京高裁判決が確定した。29日付。5裁判官全員一致の結論。

朝日新聞の報道
全国の弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題で、東京弁護士会の金竜介弁護士が「在日コリアンであることを理由に懲戒請求をされた」


朝日新聞を読んで疑問に思ったのですが、「在日だから懲戒された」とは誰の言葉なのでしょうか。最高裁判決が公開されてないので何とも言えませんが、朝日新聞のオリジナルでしょうか。少なくとも懲戒請求は、その理由では懲戒理由にはならないことは分っていると思います。
懲戒請求による威力業務妨害だとしても、弁護士会が当事者になるのでそのあたりもよくわかりません。直接この弁護士に電話でもかけていたのであれば、分かりますが。

しかも賠償命令も名誉棄損なのか威力業務妨害なのかもわからず、各社とも記事としては最低レベルです。結構重要な話なのに、なんでここまで中途半端な記事を書くのか・・・