最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

遺言書の日付が違うからと言って無効にはならない

2021-02-13 19:17:32 | 日記
平成31(受)427  遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件
令和3年1月18日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄差戻  名古屋高等裁判所

 自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例

事実確認から見ていきます。

(1)被上告人は、正妻さんとその子供です。上告人は、二号さんと子供です。
(2)夫は、平成27年4月13日,入院先の病院において,本件遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日,弁護士の立会いの下,押印した。本件遺言の内容は,第1審判決別紙遺産目録記載の財産を上告人の二号さんらに遺贈し,又は相続させるなどというものであった。
(3)夫は平成27年5月13日,死亡した。

本件遺言書に「平成27年5月10日」と記載する積もりで誤って「平成27年4月13日」と記載したとは認められず,また,真実遺言が成立した日が本件遺言書の記載その他から容易に判明するともいえない。よって,本件遺言は,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているから無効である。


という訴えです。弁護士のポカミスですね。

民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保すること等にあるところ,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。
したがって,Aが,入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。


第一小法廷全員一致でした。

裁判長裁判官 深山卓也
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚

当然ですね。これまで署名捺印を要するところ、花押は認められないなど意味不明な判決も過去にありました。あのアホな判決から比べればだいぶ進歩しています。

論点がかなりずれますが、内縁の妻というのは以前からおかしいと思っています。正妻と内縁の妻というのは重婚罪ですよね。それを追認するような判決ってどうなんですか?