最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

妥当判決 法人格のないグループでも不動産の共有部分は所有できる

2022-04-17 10:05:20 | 日記
令和3(受)919  共有持分権確認請求事件
令和4年4月12日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄差戻  東京高等裁判所

権利能力のない社団であるXが提起した建物の共有持分権確認請求訴訟において控訴審がXの請求につき共有持分権の構成員全員への総有的帰属の確認を求める趣旨か否かについて釈明権を行使することなく棄却したことに違法があるとされた事例

また2枚だけの判決文です。報道もありませんでした。とりあえず訴えの内容を確認します。

(1)て告人が共有持分権を有することの確認を求める旨を訴状に記載して、本件訴えを提起した。上告人は権利能力のない社団であり、上記訴状にもそのことが記載されていた。

上告人がどういう存在なのか分かりませんが、おそらくサークルのような任意団体だと考えていた方が良さそうです。そもそも所有権がないのですから、どうやって登記していたのでしょうか?借りている物件ならわかりますが、所有権を主張しているわけですよね。

(2)上告人は、本件建物の建築時に上告人及び被上告人を含む3町内会の間で本件建物をその3町内会の共有とする旨の合意がされた旨主張した。これに対し、被上告人は、本件合意がされた事実はないから、上告人は本件建物の共有持分権を有しない旨主張した。

その通りです。法人ではないのでサークルには所有権はあり得ません。

(3)当事者双方は、専ら本件合意の存否に関して主張をし、これを立証の対象としてきたものであって、上告人が所有権等の主体となり得るか否かが問題とされることはなかった。権利能力のない社団がその名において取得した資産は、その構成員全員に総有的に帰属するものであるところ(最高裁昭和35年(オ)第1029号同39年10月15日第一小法廷判決・民集18巻8号1671頁参照)、当事者双方とも上記判例と異なる見解に立っていたものとはうかがわれない。

こんな古い判決があったんですね。そこには次のように書いています。
このような権利能力のない社団の資産は構成員に総有的に帰属する。そして権利能力のない社団は「権利能力のない」社団でありながら、その代表者によつてその社団の名において構成員全体のため権利を取得し、義務を負担するのであるが、社団の名において行なわれるのは、一々すべての構成員の氏名を列挙することの煩を避けるために外ならない(従つて登記の場合、権利者自体の名を登記することを要し、権利能力なき社団においては、その実質的権利者たる構成員全部の名を登記できない結果として、その代表者名義をもつて不動産登記簿に登記するよりほかに方法がないのである。)。

実務的にはそうなります。裁判要旨には次のように書いてあります。
 一 法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。
二 法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。


ということで、結論は
したがって、原審が、上記のような措置をとることなく、本件請求は上記確認を求めるものであるとしてこれを棄却したことには、釈明権の行使を怠った違法がある。

共有権は存在すると結論付けました。判例を探し出す能力が原審にはなかったのでしょうか。全員一致,補足意見なしでした。

第三小法廷判決
裁判長裁判官 宇賀克也
裁判官 戸倉三郎
裁判官 長嶺安政
裁判官 渡 惠理子