令和3(オ)293 原状回復等請求事件
令和4年6月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 仙台高等裁判所
訴えが、これが提起された時点において既に裁判所に係属していた別件の訴えと重複するものとして、不適法であるとされた事例
訴えの内容です。
民法709条に基づき、予備的には原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、損害賠償等を求める事案である。
前回までの裁判の関連したものです。
第2 上告代理人の上告理由について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、上記各項に規定する事由に該当しない。
第3 職権による検討
平成25年、上告人に対し、民法709条又は原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、本件事故による損害賠償を求める訴え(以下「別件訴訟」という。)を新潟地方裁判所に提起しており、別件訴訟は、被上告人らが本件訴えを提起した時点において既に上記裁判所に係属していて、本件訴えのうち被上告人らの上告人に対する損害賠償請求に係る部分は、別件訴訟と重複するものであることが認められる。
裁判官全員一致の意見
第二小法廷判決
裁判長裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
これは仕方ないでしょう
令和4年6月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 仙台高等裁判所
訴えが、これが提起された時点において既に裁判所に係属していた別件の訴えと重複するものとして、不適法であるとされた事例
訴えの内容です。
民法709条に基づき、予備的には原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、損害賠償等を求める事案である。
前回までの裁判の関連したものです。
第2 上告代理人の上告理由について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、上記各項に規定する事由に該当しない。
第3 職権による検討
平成25年、上告人に対し、民法709条又は原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、本件事故による損害賠償を求める訴え(以下「別件訴訟」という。)を新潟地方裁判所に提起しており、別件訴訟は、被上告人らが本件訴えを提起した時点において既に上記裁判所に係属していて、本件訴えのうち被上告人らの上告人に対する損害賠償請求に係る部分は、別件訴訟と重複するものであることが認められる。
裁判官全員一致の意見
第二小法廷判決
裁判長裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
これは仕方ないでしょう