最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

消防署小隊長のパワハラ分限免職

2022-10-19 20:21:49 | 日記
令和4(行ヒ)7  分限免職処分取消請求事件
令和4年9月13日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  広島高等裁判所

 部下への暴行等を繰り返す行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例

この事件公務員を暴行で処分、被害者への口裏合わせの強要で処分の2回は当然の処分に関する裁判のようです。

(1)地方公務員法28条1項は、職員がその職に必要な適格性を欠く場合(3号)等においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる旨規定する。
イ 被上告人は、平成20年4月から同29年7月までの間、同月当時の上告人の消防職員約70人のうち、部下等の立場にあった約30人に対し、おおむね第1審判決別紙「パワハラ行為一覧表(時系列)」記載のとおりの約80件の行為をした。


被上告人は小隊長です。こんなのを昇進させた人事も責任を取らなきゃならない案件と言っていいレベルですね。というか、先日自衛隊でも女性隊員が野営訓練の最中にテントの中でのしかかられるなど嫌がらせがあったようですが、本当に馬鹿ですね。こういう危険な職場で、そういう嫌がらせをするというのは、いざ出動という段になって後ろから何をされるか分からないことになるんですよ。こういうのはさっさと辞めさせなければなりません。

ウ 消防長は、長門市職員分限懲戒審査会における調査及び審議を踏まえた上で、平成29年8月22日付けで、被上告人に対し、消防職員としての資質を欠き改善の余地がなく、本件各行為による上告人の消防組織全体への影響が大きいなどとして、地方公務員法28条1項3号等に基づき本件処分をした。
エ 被上告人は、平成30年1月4日、本件各行為の一部について、暴行罪により罰金20万円の略式命令を受けた。


有罪確定なら当然でしょう。民事はどうなったのでしょうか?こういうのは徹底的に追い詰めないと駄目ですよ。

3 原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断し、本件処分の取消請求を認容すべきものとした。
職務柄、上司が部下に対して厳しく接する傾向にあり、本件各行為も、こうした独特な職場環境を背景として行われたものというべきである


地裁の裁判官は、トンデモな奴がいますが今回もトンデモなおバカというか、本当に頭がおかしいレベルですね。最高裁は

本件各行為は、5年を超えて繰り返され、約80件に上るものである。その対象となった消防職員も、約30人と多数であるばかりか、上告人の消防職員全体の人数の半数近くを占める。そして、その内容は、現に刑事罰を科されたものを含む暴行、暴言、極めて卑わいな言動、プライバシーを侵害した上に相手を不安に陥れる言動等、多岐にわたる。

指導の領域を超えています。

(2)以上によれば、本件処分が違法であるとした原審の判断には、分限処分に係る任命権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。

第三小法廷全員一致の判断でした。

裁判長裁判官 林 道晴
裁判官 宇賀克也
裁判官 長嶺安政
裁判官 渡 惠理子

ちょっと待て、件数と人数が問題なんですか?不用意な書き方をしている気がします。これだけ多くないと懲戒免職にできないことを示唆することになりませんか?