令和5(あ)134 傷害致死、傷害、証拠隠滅教唆被告事件
令和5年9月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させる行為と刑法104条の証拠隠滅罪の教唆犯の成否
相変わらず雑な判決文で実質1枚です。傷害事件が起こったけども、事実誤認で量刑不当を言っているのであって、それ自体は棄却されました。
判決文の結論から想像するに、Aが実行犯Bに「ぶん殴ってこい」ぐらいのことを言ったのでしょう。Bはそのままやりすぎて、被害者を殺害してしまいました。Aは「命まで奪えとは言ってない」という主張だったようです。
犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させたときは、刑法104条の証拠隠滅罪の教唆犯が成立すると解するのが相当である(最高裁昭和40年(あ)第560号同年9月16日第一小法廷決定・刑集19巻6号679頁参照)。
裁判官山口厚の反対意見
犯人蔵匿・隠避罪の教唆犯に関し、当裁判所令和3年(あ)第54号同年6月9日第一小法廷決定・裁判集刑事329号85頁で述べた私の反対意見と趣旨において同一であるから、ここにこれを引用する。
裁判長裁判官 岡 正晶 バカ
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 堺 徹
これも本当に雑極まりない判決文です。引用元の判決文もかなり雑ですが、犯罪を犯して逃げた行為は証拠隠滅には当たらないと主張していますが、今回の件もそれに該当するという内容ですから、おそらくAは逃げたのでしょう。
判決文は、結果だけ書いても仕方ないんです。判決を元に似たような事件について判断するための材料でもあるのです。これでは何のことか全くわかりません。裁判長はその辺のことをしっかり考えて判決文を書くべきです。
令和5年9月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させる行為と刑法104条の証拠隠滅罪の教唆犯の成否
相変わらず雑な判決文で実質1枚です。傷害事件が起こったけども、事実誤認で量刑不当を言っているのであって、それ自体は棄却されました。
判決文の結論から想像するに、Aが実行犯Bに「ぶん殴ってこい」ぐらいのことを言ったのでしょう。Bはそのままやりすぎて、被害者を殺害してしまいました。Aは「命まで奪えとは言ってない」という主張だったようです。
犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させたときは、刑法104条の証拠隠滅罪の教唆犯が成立すると解するのが相当である(最高裁昭和40年(あ)第560号同年9月16日第一小法廷決定・刑集19巻6号679頁参照)。
裁判官山口厚の反対意見
犯人蔵匿・隠避罪の教唆犯に関し、当裁判所令和3年(あ)第54号同年6月9日第一小法廷決定・裁判集刑事329号85頁で述べた私の反対意見と趣旨において同一であるから、ここにこれを引用する。
裁判長裁判官 岡 正晶 バカ
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 堺 徹
これも本当に雑極まりない判決文です。引用元の判決文もかなり雑ですが、犯罪を犯して逃げた行為は証拠隠滅には当たらないと主張していますが、今回の件もそれに該当するという内容ですから、おそらくAは逃げたのでしょう。
判決文は、結果だけ書いても仕方ないんです。判決を元に似たような事件について判断するための材料でもあるのです。これでは何のことか全くわかりません。裁判長はその辺のことをしっかり考えて判決文を書くべきです。