(1)政令の概要
公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の規模の最低限度について、
地方公共団体が条例により現行の0.3haから1haを超えない範囲で緩和することを可能にした。
(2)背景
良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を確保することを目的として、
開発区域の面積が「0.3ha」以上「5ha」未満の開発行為にあっては、
原則として、開発区域の面積の3%以上の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を
設置することとされていた。
これに対し、地域における公園整備が一定程度進捗していること、
小規模な公園等の管理についての地方公共団体の負担が増加しているとの意見があること等を踏まえ、
条例により、地方公共団体の判断において公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の
最低限度の緩和を行うことを可能にした。
(3)今後のスケジュール
公布・施行:平成28年12月26日(月)