2020年7月17日、金曜日、雨。なかなか梅雨が明けないな~。
最近、自分のまわりに介護が必要な高齢者が増えてきたので、ちょっと老人ホーム・介護施設の種類や特徴について勉強することにしました。
あらためて調べてみると、老人ホーム等といってもいろいろな施設があり、なかなか理解しにくい。
何回かに分けてレポートしたいと思います。
第1回目では高齢者向けの住まいや施設の種類とその概要について整理してみました。
(1)高齢者向けの住まいや施設の種類
①特別養護老人ホーム(地方公共団体、社会福祉法人)
②有料老人ホーム(限定なし(営利法人中心))
③軽費老人ホーム(地方公共団体、社会福祉法人、知事の許可を受けた法人)
④サービス付き高齢者住宅(限定なし(営利法人中心))
⑤認知症高齢者グループホーム(限定なし(営利法人中心))
⑥養護老人ホーム(地方公共団体、社会福祉法人)
⑦介護老人保健施設(地方公共団体、医療法人)
⑧介護医療院(地方公共団体、医療法人)
注)( )内は主な設置主体
(2)各施設の概要
①特別養護老人ホーム(要介護高齢者のための生活施設)
◎公的な老人ホーム。
◎65歳以上で寝たきりや認知症などで常時介護が必要になり、自宅での生活が難しい方が入所できる施設で、食事、入浴、排泄といった生活全般にわたる介護を24時間受けることができる。
◎原則として要介護3以上。
②有料老人ホーム(高齢者のための住居)
◎有料老人ホームとは、高齢者が心身の健康を維持しながら生活できるように配慮された住まいで、「入浴、排せつ又は食の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」のいずれかのサービス(複数も可)を提供する施設。
◎有料老人ホームには、「介護付」「住宅型」「健康型」という3つのタイプがあり、提供されているサービス内容によって、施設の価格帯もさまざま。
◎心身の状態やライフスタイル、入居後に受けたいサービスなどを踏まえて、自分に合った施設を選ぶことになる。
1)介護付き有料老人ホーム
◎介護付き有料老人ホームは要介護状態でも生活できる施設。
◎医療体制が整い、食事、入浴、排泄などの介護を受けられる。
2)住宅型有料老人ホーム
◎主に自立度の高い高齢者を対象としている施設。
◎介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、ホームでの生活を継続することが可能。
3)健康型有料老人ホーム
◎自立状態の高齢者を対象とした、食事サービスが付いた高齢者施設。
◎介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければならない。
③軽費老人ホーム(低所得高齢者のための住居)
◎60歳以上の身寄りのない方や、経済的な事情などで家族との同居が難しい方が、比較的安い費用で入居できるのが軽費老人ホーム。
◎軽費老人ホームはA型、B型、C型(=ケアハウス(一般型と介護型がある))、及び都市型がある。今後はケアハウスの「一般型」と「介護型」に統合されるらしいが、複雑でわかりにくい。ここの整理は次回以降に。
④サービス付き高齢者住宅(高齢者のための住居)
◎サービス付き高齢者向け住宅は、基本的には「介護の必要がない、比較的に元気な高齢者のための施設」。
◎サービス付き高齢者向け住宅で義務付けられているのは、「安否確認サービス」と「生活相談サービス」の2つ。サービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームのように介護サービスの提供がない分、自由度の高い生活ができることが特徴。
◎しかし、最近では、有料老人ホームとサービス面で遜色のない施設も増えている。
⑤認知症高齢者グループホーム(認知症高齢者のための共同生活住居)
◎認知症の高齢者が、小規模な生活の場(1単位5人~9人の共同居住形態)に居住し、食事の支度、掃除、洗濯等をグループホームの職員と共同で行い、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることを目的とする施設。
⑥養護老人ホーム(環境的・経済的に困窮した高齢者の施設)
◎養護老人ホームの最大の目的は、名前にあるように「高齢者の『養護』」。
◎そのため、収入がなくて窮乏している高齢者や、身寄りがないといった困難を抱えている高齢者をサポートする役割を担う。入居者に対して、主として日常生活上の支援や社会復帰の手助けを行う。
◎経済状況などの厳しい基準をクリアしてはじめて、入居が認められる。
◎また、かつては、介護サービスは受けられなかったが、現在は施設が契約する介護事業者により介護サービスが受けられる。
⑦介護老人保健施設(要介護高齢者にリハビリ等を提供し在宅復帰を目指す施設)
◎リハビリを専門的に行う入所施設で、病院を退院して在宅復帰するまでの橋渡しをする施設。
◎看護師が夜間も常駐し、常勤の医師もいるなど、医療面でのサポート体制も整っている。
⑧介護医療院(医療の必要な要介護高齢者の長期療養施設)
◎2018年4月からスタートした、長期療養のための医療を必要とする人向けの施設。
◎これまでもそういった人のための施設として介護療養型医療施設があったが、2017年度末を持って廃止された。
◎介護療養型医療施設に、居室面積を広げるなどして、住まいとしての機能を強化させて設置されたのが介護医療院になる。
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④サービス付き高齢者住宅(高齢者のための住居)については、最近、数多く供給されているので少し補足します。
◎サービス付き高齢者向け住宅には「一般型」と「介護型」の二種類がある。
◎多くの場合は「一般型」。介護サービスを必要な分だけ個別で契約して受ける。
◎要介護度が重い人でも入居できる「介護型」もある。こっちは国が定めた基準で介護スタッフを配置、介護サービスを提供する。
◎「介護型」は有料老人ホームと同じ利用権契約のため、入居一時金、あるいは賃貸借契約で前払い家賃として数百万~数千万円が必要なケースがある。
【基本的に受けられるサービス】
◎安否確認サービス
スタッフが定期的に居室を訪問する見守りサービス。時間や頻度は施設によって異なる。スタッフがいない夜間などの時間帯は、緊急通報システムにより対応。
◎生活相談サービス
常駐しているスタッフが生活の中の困りごとについて相談を受ける。スタッフは社会福祉士や介護福祉士、介護職員初任者研修などの資格を有する。
【オプション、または個別契約で受けられるサービス】
◎生活支援サービス
食事の提供や、掃除、洗濯などのサポート。通院や買い物への付き添い。各サービスはオプションとして用意している。
◎身体介護サービス
入浴、食事、排泄などを介助。介護度等の状態に応じて外部の訪問介護サービスを契約。
◎リハビリ、医療行為 サービス
体の機能を回復させるためのリハビリ、また医療行為も外部の訪問看護や訪問リハビリなどと契約して受けることができる。
◎レクリエーションサービス
◎看取り
「介護型」で看護師が24時間常駐していたり、協力医との連携が整っていれば対応可能な施設もある。
【身元引受人、連帯保証人について】
◎多くの場合、入居にあたっては連帯保証人・身元引受人を必要とする。
◎連帯保証人が用意できない場合は、高齢者住宅財団の家賃債務補償制度を利用する方法がある。
◎身寄りがあっても身元引受人となる方がいない場合は、要相談。
【退去要件について】
◎入居後に認知症が進行したり日常的な医療的ケアが必要な状態になった場合は、十分な対応ができなくなるケースがある。
※サービス付き高齢者住宅について詳しく知りたい方は老人ホーム検索サイト「LIFUL」等のホームページを参照ください。
LIFULのホームページ https://kaigo.homes.co.jp/manual/facilities_comment/list/house/service/