2018年の7月31日、火曜日。
復興庁での説明会の帰り、ちょっと寄り道して新虎通りを歩いてきた。
新虎通りには、歩道に写真のような飲食店が設置されていた。
もう少し写真を撮ろうと思ったが、あまりにも暑かったので、ちょっとだけ歩いて退散。
【なぜ、道路上に飲食施設の設置が可能なの】
〇道路占用許可の特例制度による。
【道路占用許可の特例って】
道路の占用許可は、道路法において、道路の敷地外に余地が無く、
やむを得ない場合(無余地性)で一定の基準に適合する場合に許可できることとされているが、
まちのにぎわい創出や道路利用者等の利便の増進に資する施設について、
都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画に位置付ける等の一定の条件の下で、
無余地性の基準を緩和できることとした。
【特例の対象施設は】
都市の再生に貢献し、道路の通行者及び利用者の利便の増進に資する次の施設等であって、
施設等の設置に伴い必要となる道路交通環境の維持及び向上を図るための措置が併せて講じられているもの。
(都市再生法46条10項、同施行令14条)
以下のような施設が対象となる。
①広告塔又は看板で、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
②食事施設、購買施設その他これらに類する施設で、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
※道路を通行する際に一般に派生する需要を満たすもの。例えば、オープンカフェ、キオスク、案内所、休憩所などが想定される。
※食事施設・購買施設等は、今回新たに占用許可の対象になった。(道路法施行令第7条第6号)
③自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
資料:国土交通省都市局まちづくり推進課
※「道路占用許可の特例について」を検索すると以下のページが出てきます。