今日は西宮北口×北東・アクタ連絡通路にて
今村岳司議員のレコンキスタ最新号の配布をお手伝い。
毎日、寒い中を頑張ってはるなあ、としみじみ。
微力ながら、私もお手伝い続けていきます。
さて本題。
先日の本会議での質疑の中で、
とても気になる内容がありましたので、ご報告。
気になっている箇所は、
「アサヒビール工場跡地の取得&開発計画に関連して、
どうやって財源を確保するつもりでいるのか?」
という質問に対する市の答弁です。
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このたびの移転整備に必要となる多大な事業費に対しては、
跡地を売却して財源の一部に充てることを基本としておりますが、
現在の中央体育館と中央運動公園が有する防災拠点としての機能や
教育環境をはじめとする周辺環境への配慮、
さらには陸上競技場の再整備とあわせた
中央運動公園全体のリニューアル計画について、
今後、時間をかけて検討していく中で、
売却可能な面積や方法、時期などについて
慎重に対応してまいります。
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同じ内容を昨年3月の本会議でも指摘しているのですが。
中央体育館がある中央運動公園は法が定める「都市公園」です。
で、都市公園法は「都市公園」の場合、
陸上競技場・野球場・体育館等の運動施設が
公園全体に占める割合を50%以内とするよう義務付けています。
ところが中央運動公園は、
運動施設の面積が公園の約55%を占めており、
法が定めた基準を逸脱した状態にあるのです。
(中央体育館が建てられた時点では
「公園全体に占める割合を50%以内とするよう義務付ける法律」は
ありませんでしたが、その後、法による規制が掛けられました。
そのため中央体育館の現状は
法に定める状態を逸脱した状態にあるのです。
こういった状況を「既存不適格」と言います。)
現在の中央運動公園が既存不適格であること自体は、
やむを得ない面が強いと考えています。
だって建物が先にできた後、法律が定められたのですから。
けれども中央体育館を移転し、跡地を売却するというのであれば
大きく話は違ってきます。
仮に、中央体育館を移転した上で跡地を公園として整備した場合、
既存不適格の現状は解消されます。
が、跡地を売却した場合、既存不適格の状態は
完全に固定化されることになります。
昨年3月議会で私がこの問題を質した後も、
この問題を解決するための具体的な答えは返ってきていません。
である以上、市は、やれば法律違反になることが分かった上で
こういう主張をしているということになります。
・・・法を守り、守らせる立場にある行政が、
分かった上で、こういう考えを示すって一体どうなってるんや???
アサヒビール跡地を買いたい!/買うべきではない!
跡地をどのように活用したい!/買うのではなく別の方法を考えるべき!
という類の話は、言わば見解の相違だと思います。
そこは我々、民主主義という制度の世界に生きる者としては、
最後は、民意にはかって決着をつけるしかない話かな、と。
でも法に反する話というのは、ちょっとレベルが違います。
にもかかわらず、こういう話を無責任に続けるのは、
性質が悪すぎると思うのですよ。
でも、なんぼ言っても伝わりも変わりもしないんですよね、
こんな話でさえも。
しみじみと私にできることは、
そんなこんなも含めて、もっと、まともな市政を実現するべく
頑張ること以外にはないなあ、と改めて確信しつつ。
この???な話だって、結局は財政的に無理があるにも関わらず、
やりたいことを強行しようとするから出てくる話なのですし。
それを止めるために、できることやるしかないわなあ、と。
というわけで、今日はここまで。
それでは失礼いたします。