今日の午後は「尼崎市学びと育ち研究所」の「第1回研究所報告会」へ。
「オイコノミア」にも出演されていた大竹先生と、ベストセラー「学力の経済学」で名をはせた中室先生のコラボとなると、こら見逃せません!
色々と思うところもありましたので、そこらへん、また別途ブログに書きたいと思います。
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てな話はさておき、本題へ。
ここ最近で何度か就学奨励金の話を取り上げてきたのは、継続してブログをご覧頂いている皆様にはご承知の通り。
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【ご参考】
ちりも積もれば山になる。というわけで、就学奨励金×申請の話が一歩前進しました!@2018年5月のブログ
すると、そんな中で、「給食費の納入額決定通知は、もっと問題あるんちゃいますか?」というご意見を頂いたのですよ。
ちなみに、ご指摘頂いた現物はこんな感じ。
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(左が原紙、右が実際に発行した内容をコピーしたものです)
この納入額決定通知書ですが、地方自治法によって発行が義務付けられています。なので、
「給食費なんか、大体どのくらいになるか分かってるんやし、いちいち発行すること自体、無駄!
だから発行自体、やめてしまえ!!」
というわけにはいかないんですよね。
で実は私自身、今回ご意見を頂く前に少し疑問に思うことがあり、調べたことはあったのですよ。
ただ、その時には「法的に発行が義務付けられてるいることが判明⇒まあ、しゃあないか...」と思うに至ったんですよね。
ところが今回ご意見いただいたことを機に、更に掘っていくと
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●徴収時期が6月・8月・10月・12月・2月・3月となっている
●その関係上、金額の通知も同時期に行っている
●6月・10月・12月・2月は学校で直接、生徒に配っているが、
8月・3月は学校の長期休暇期間に当たるため、郵送している
⇒つまり郵送費が発生している
⇒郵送日の金額は570万円/年
(一通当たりの郵送日は73円、対象数は39,000件)
⇒ちなみに作成・印刷・封緘にかかる費用は一通当たり31円
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ということが分かりまして。
う~ん、例えば、発行時期・徴収時期を見直して、郵送費を押さえるとかって出来ないもんなんやろか???
てなことを思うに至り、またもや教育委員会さんと協議を続けています。
ここらへん、なんとかして見直せないものか...と思うのですが、どないでしょ?
しかし、ほんま色々な方の意見をお伺いすることって重要ですよね。
この話、私にとっては「疑問に思って調べはしたものの問題なし!」という感じで終わりにしてしまっていた話ですもの。
こうした情報をお寄せいただき、改善の機会を持てることに、つくづく感謝です。
というわけで、この話も、しっかり追いかけていきます!
それでは今日のブログは、このへんで失礼します。