「法」というもの、「法律」というものは、「強制的」な面を持っている。
とは言っても、「選挙権、投票権」という「公民権」もそうだが、これは「強制」を抑制するものでもある。その他に「教育基本法」などは、「義務教育」を強制」するようでいて、人間性を育てるものであるし、「道路交通法」なども、「安全と安心」のためには、「強制する」者とは言いがたいものである。
しかし「裁判員制度」となると、これは「強制的」な面を持っていて、裁判員に「強制連行」するみたいな、「強制召還」するみたいな「法」になっている。
裁判員に選出されると、理由も無く拒むと「罰則」を加えられるという。それに裁判員として知りえてことを他に漏らすと、これもまた罪になる。
こうしてみると、裁判員になるということは、裁判所内においては、被告人と同じ立場にいると同等になっていると言わざるを得なくなる。
そこへ持ってきて、被告人を「有罪」にしたとすると、もしかするとそれが「冤罪」かもしれない場合があるかもしれない。そうした事の葛藤に、裁判員は悩まなければならなくなる。
それだけでなく、被告人を「有罪」とした事に、被告人本人や家族などから恨まれる。もし、被告人の家族や知人などと道で会ったら、公衆の面前でなじられるかもしれず、身に危険が及ぶかもしれない。
そういうときの保障を、この制度は保障してくれていない。
裁判員に選出される人々には、何の罪科も無い。それが半強制的に被告人みたいな立場におかれることとなる。
そうなると裁判員は、そうした「ゴタゴタ」を避けるために、無責任になり「無罪」に賛同する事になってしまうだろう。
裁判員制度がこのように「強制性」を持つものならば、大学などに「法学部」の必要が無い。職業裁判官など、いる必要性がなくなってしまうからだ。
いずれにせよ裁判員制度は、国民を「公民」のためにというよりも、一部の犯罪者のために「強制連行」するような制度といえるものであり、こういうこととなると、「法事国家」としての、値打ちが無くなる。
とは言っても、「選挙権、投票権」という「公民権」もそうだが、これは「強制」を抑制するものでもある。その他に「教育基本法」などは、「義務教育」を強制」するようでいて、人間性を育てるものであるし、「道路交通法」なども、「安全と安心」のためには、「強制する」者とは言いがたいものである。
しかし「裁判員制度」となると、これは「強制的」な面を持っていて、裁判員に「強制連行」するみたいな、「強制召還」するみたいな「法」になっている。
裁判員に選出されると、理由も無く拒むと「罰則」を加えられるという。それに裁判員として知りえてことを他に漏らすと、これもまた罪になる。
こうしてみると、裁判員になるということは、裁判所内においては、被告人と同じ立場にいると同等になっていると言わざるを得なくなる。
そこへ持ってきて、被告人を「有罪」にしたとすると、もしかするとそれが「冤罪」かもしれない場合があるかもしれない。そうした事の葛藤に、裁判員は悩まなければならなくなる。
それだけでなく、被告人を「有罪」とした事に、被告人本人や家族などから恨まれる。もし、被告人の家族や知人などと道で会ったら、公衆の面前でなじられるかもしれず、身に危険が及ぶかもしれない。
そういうときの保障を、この制度は保障してくれていない。
裁判員に選出される人々には、何の罪科も無い。それが半強制的に被告人みたいな立場におかれることとなる。
そうなると裁判員は、そうした「ゴタゴタ」を避けるために、無責任になり「無罪」に賛同する事になってしまうだろう。
裁判員制度がこのように「強制性」を持つものならば、大学などに「法学部」の必要が無い。職業裁判官など、いる必要性がなくなってしまうからだ。
いずれにせよ裁判員制度は、国民を「公民」のためにというよりも、一部の犯罪者のために「強制連行」するような制度といえるものであり、こういうこととなると、「法事国家」としての、値打ちが無くなる。