小沢氏「起訴相当」 やはり議員辞職すべきだ
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100428/crm1004280340007-n1.htm
再捜査で問われる検察の責任
天網恢々(てんもうかいかい)疎にして漏らさず、と形容した方がよいのだろう。
小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会が小沢氏の「起訴相当」を議決した意味合いである。
土地購入をめぐり、21億円余の巨額の虚偽記載で側近議員や秘書らが起訴されたこの事件は、「秘書の犯罪」で済まされる事件ではなく、小沢氏の関与が焦点だった。だが、小沢氏は東京地検特捜部に事情聴取されたものの嫌疑不十分で不起訴となった。
これに対し、審査会は「共謀共同正犯が成立するとの認定が可能」と断じた。国民から選ばれた11人の検察審査員全員が一致して小沢氏の刑事責任を認めたきわめて重い判断である。
議決を受けて東京地検は再捜査を行い、3カ月以内に起訴か不起訴の処分を決めなければならないが、小沢氏は「潔白」を主張する根拠を失ったといえよう。刑事責任の問題に加え、政治的さらに道義的責任は明白だ。
やはり議員辞職を決断すべきときである。
陸山会の規正法違反事件では、現職衆院議員の石川知裕被告と小沢氏の元公設第1秘書の大久保隆規被告らが起訴された。
≪「共謀の認定」は重い≫
地検特捜部は小沢氏の事情聴取に踏み切ったが、虚偽記載への関与が立証できず、元秘書らの責任を問うにとどまった。その捜査結果が国民の政治不信を募らせる一因になった。
検察審査会は、法律で定められた国の機関で、以前は議決に法的拘束力がなく参考意見にとどまった。だが司法改革の一環で、裁判員制度導入とともに検察審査会法が改正され、2度の「起訴相当」議決で強制起訴を可能にするなど、民意を反映するために権限が強化された。
政治資金規正法違反は、政治家が扱う資金の透明性を損ない、国民を欺く重大な犯罪だ。しかも虚偽記載額がきわめて多額で、複雑な資金操作で土地購入の原資を隠そうとした意図がみえる。秘書の独断で行えるものとは考えにくく、東京地検特捜部による捜査結果は到底、納得できるものとはいえない。
一方、検察審査会の議決内容は明快だ。石川被告らの供述内容や土地購入原資を隠すために行われた銀行融資の申込書などに小沢氏の署名・押印があるなどの状況証拠を踏まえ、小沢氏の共謀が認められるとした。
小沢氏の説明を「きわめて不合理・不自然で信用できない」と退け、「絶対権力者である小沢氏に(秘書らが)無断で資金の流れの隠蔽(いんぺい)工作などをする必要も理由もない」との疑問も呈した。
再捜査にあたる検察当局は検察審査会の議決を真摯(しんし)に受け止め、その存在意義をかけて国民が納得できる結果を出す責任がある。未解明であるゼネコンの裏金疑惑なども解明すべきだ。
≪辞任せずと開き直り≫
小沢氏は不起訴処分を潔白のお墨付きのように強調して開き直り、事件の詳細について説明責任を果たさず、野党の証人喚問要求にも応じなかった。
そうした姿勢に、国民はきわめて厳しい視線を向けてきた。産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)の世論調査では、小沢氏が説明責任を果たしていないと思う人がほぼ9割に達しているほか、7割の人が幹事長辞任を求めた。
鳩山由紀夫首相の政治資金問題でも説明責任が不十分との見方が8割を超えている。だが2人とも、政治的、道義的責任をとろうとしていない。
小沢氏は27日夜、幹事長職を辞任しない意向を示したが、状況は一変した。2度目の「起訴相当」議決を経て強制起訴される可能性も出てきた。
小沢氏が出処進退を決断しないかぎり、参院選に向かう時期に与党幹事長の起訴の有無が最大の焦点になる。まともな党運営などできる状態ではなかろう。
民主党内では、小沢氏に近い議員らが押し切る動きをみせている。岐阜県連や連合静岡など地方組織や支持団体から小沢氏の辞職論などが出されても、執行部は封じてきた。
異論を認めず、体制維持を押し通そうとする発想が、政党の自浄作用さえ働かないことに結び付いている。執行部体制とともに、党の体質を転換することが求められている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100428/crm1004280340007-n1.htm
再捜査で問われる検察の責任
天網恢々(てんもうかいかい)疎にして漏らさず、と形容した方がよいのだろう。
小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会が小沢氏の「起訴相当」を議決した意味合いである。
土地購入をめぐり、21億円余の巨額の虚偽記載で側近議員や秘書らが起訴されたこの事件は、「秘書の犯罪」で済まされる事件ではなく、小沢氏の関与が焦点だった。だが、小沢氏は東京地検特捜部に事情聴取されたものの嫌疑不十分で不起訴となった。
これに対し、審査会は「共謀共同正犯が成立するとの認定が可能」と断じた。国民から選ばれた11人の検察審査員全員が一致して小沢氏の刑事責任を認めたきわめて重い判断である。
議決を受けて東京地検は再捜査を行い、3カ月以内に起訴か不起訴の処分を決めなければならないが、小沢氏は「潔白」を主張する根拠を失ったといえよう。刑事責任の問題に加え、政治的さらに道義的責任は明白だ。
やはり議員辞職を決断すべきときである。
陸山会の規正法違反事件では、現職衆院議員の石川知裕被告と小沢氏の元公設第1秘書の大久保隆規被告らが起訴された。
≪「共謀の認定」は重い≫
地検特捜部は小沢氏の事情聴取に踏み切ったが、虚偽記載への関与が立証できず、元秘書らの責任を問うにとどまった。その捜査結果が国民の政治不信を募らせる一因になった。
検察審査会は、法律で定められた国の機関で、以前は議決に法的拘束力がなく参考意見にとどまった。だが司法改革の一環で、裁判員制度導入とともに検察審査会法が改正され、2度の「起訴相当」議決で強制起訴を可能にするなど、民意を反映するために権限が強化された。
政治資金規正法違反は、政治家が扱う資金の透明性を損ない、国民を欺く重大な犯罪だ。しかも虚偽記載額がきわめて多額で、複雑な資金操作で土地購入の原資を隠そうとした意図がみえる。秘書の独断で行えるものとは考えにくく、東京地検特捜部による捜査結果は到底、納得できるものとはいえない。
一方、検察審査会の議決内容は明快だ。石川被告らの供述内容や土地購入原資を隠すために行われた銀行融資の申込書などに小沢氏の署名・押印があるなどの状況証拠を踏まえ、小沢氏の共謀が認められるとした。
小沢氏の説明を「きわめて不合理・不自然で信用できない」と退け、「絶対権力者である小沢氏に(秘書らが)無断で資金の流れの隠蔽(いんぺい)工作などをする必要も理由もない」との疑問も呈した。
再捜査にあたる検察当局は検察審査会の議決を真摯(しんし)に受け止め、その存在意義をかけて国民が納得できる結果を出す責任がある。未解明であるゼネコンの裏金疑惑なども解明すべきだ。
≪辞任せずと開き直り≫
小沢氏は不起訴処分を潔白のお墨付きのように強調して開き直り、事件の詳細について説明責任を果たさず、野党の証人喚問要求にも応じなかった。
そうした姿勢に、国民はきわめて厳しい視線を向けてきた。産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)の世論調査では、小沢氏が説明責任を果たしていないと思う人がほぼ9割に達しているほか、7割の人が幹事長辞任を求めた。
鳩山由紀夫首相の政治資金問題でも説明責任が不十分との見方が8割を超えている。だが2人とも、政治的、道義的責任をとろうとしていない。
小沢氏は27日夜、幹事長職を辞任しない意向を示したが、状況は一変した。2度目の「起訴相当」議決を経て強制起訴される可能性も出てきた。
小沢氏が出処進退を決断しないかぎり、参院選に向かう時期に与党幹事長の起訴の有無が最大の焦点になる。まともな党運営などできる状態ではなかろう。
民主党内では、小沢氏に近い議員らが押し切る動きをみせている。岐阜県連や連合静岡など地方組織や支持団体から小沢氏の辞職論などが出されても、執行部は封じてきた。
異論を認めず、体制維持を押し通そうとする発想が、政党の自浄作用さえ働かないことに結び付いている。執行部体制とともに、党の体質を転換することが求められている。