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ニッポンのゆる~い日常

小沢氏「起訴相当」 やはり議員辞職すべきだ

2010-04-28 19:25:52 | 陸山会(小沢一郎)
小沢氏「起訴相当」 やはり議員辞職すべきだ


http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100428/crm1004280340007-n1.htm




再捜査で問われる検察の責任


 天網恢々(てんもうかいかい)疎にして漏らさず、と形容した方がよいのだろう。

 小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会が小沢氏の「起訴相当」を議決した意味合いである。

 土地購入をめぐり、21億円余の巨額の虚偽記載で側近議員や秘書らが起訴されたこの事件は、「秘書の犯罪」で済まされる事件ではなく、小沢氏の関与が焦点だった。だが、小沢氏は東京地検特捜部に事情聴取されたものの嫌疑不十分で不起訴となった。

 これに対し、審査会は「共謀共同正犯が成立するとの認定が可能」と断じた。国民から選ばれた11人の検察審査員全員が一致して小沢氏の刑事責任を認めたきわめて重い判断である。

 議決を受けて東京地検は再捜査を行い、3カ月以内に起訴か不起訴の処分を決めなければならないが、小沢氏は「潔白」を主張する根拠を失ったといえよう。刑事責任の問題に加え、政治的さらに道義的責任は明白だ。

 やはり議員辞職を決断すべきときである。

 陸山会の規正法違反事件では、現職衆院議員の石川知裕被告と小沢氏の元公設第1秘書の大久保隆規被告らが起訴された。




≪「共謀の認定」は重い≫


 地検特捜部は小沢氏の事情聴取に踏み切ったが、虚偽記載への関与が立証できず、元秘書らの責任を問うにとどまった。その捜査結果が国民の政治不信を募らせる一因になった。

 検察審査会は、法律で定められた国の機関で、以前は議決に法的拘束力がなく参考意見にとどまった。だが司法改革の一環で、裁判員制度導入とともに検察審査会法が改正され、2度の「起訴相当」議決で強制起訴を可能にするなど、民意を反映するために権限が強化された。

 政治資金規正法違反は、政治家が扱う資金の透明性を損ない、国民を欺く重大な犯罪だ。しかも虚偽記載額がきわめて多額で、複雑な資金操作で土地購入の原資を隠そうとした意図がみえる。秘書の独断で行えるものとは考えにくく、東京地検特捜部による捜査結果は到底、納得できるものとはいえない。

 一方、検察審査会の議決内容は明快だ。石川被告らの供述内容や土地購入原資を隠すために行われた銀行融資の申込書などに小沢氏の署名・押印があるなどの状況証拠を踏まえ、小沢氏の共謀が認められるとした。

 小沢氏の説明を「きわめて不合理・不自然で信用できない」と退け、「絶対権力者である小沢氏に(秘書らが)無断で資金の流れの隠蔽(いんぺい)工作などをする必要も理由もない」との疑問も呈した。

 再捜査にあたる検察当局は検察審査会の議決を真摯(しんし)に受け止め、その存在意義をかけて国民が納得できる結果を出す責任がある。未解明であるゼネコンの裏金疑惑なども解明すべきだ。




≪辞任せずと開き直り≫


 小沢氏は不起訴処分を潔白のお墨付きのように強調して開き直り、事件の詳細について説明責任を果たさず、野党の証人喚問要求にも応じなかった。

 そうした姿勢に、国民はきわめて厳しい視線を向けてきた。産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)の世論調査では、小沢氏が説明責任を果たしていないと思う人がほぼ9割に達しているほか、7割の人が幹事長辞任を求めた。

 鳩山由紀夫首相の政治資金問題でも説明責任が不十分との見方が8割を超えている。だが2人とも、政治的、道義的責任をとろうとしていない。

 小沢氏は27日夜、幹事長職を辞任しない意向を示したが、状況は一変した。2度目の「起訴相当」議決を経て強制起訴される可能性も出てきた。

 小沢氏が出処進退を決断しないかぎり、参院選に向かう時期に与党幹事長の起訴の有無が最大の焦点になる。まともな党運営などできる状態ではなかろう。

 民主党内では、小沢氏に近い議員らが押し切る動きをみせている。岐阜県連や連合静岡など地方組織や支持団体から小沢氏の辞職論などが出されても、執行部は封じてきた。

 異論を認めず、体制維持を押し通そうとする発想が、政党の自浄作用さえ働かないことに結び付いている。執行部体制とともに、党の体質を転換することが求められている。






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小沢民主党幹事長「起訴相当」議決の要旨

2010-04-28 11:49:58 | 陸山会(小沢一郎)

小沢民主党幹事長「起訴相当」議決の要旨


http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100427-OYT1T01024.htm?from=main1



小沢一郎・民主党幹事長に対する東京第5検察審査会の議決の要旨は次の通り(敬称略)。


 被疑者 小沢一郎

 不起訴処分をした検察官 東京地検検事 木村匡良

 議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 米沢敏雄


 2010年2月4日に検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し、当検察審査会は次の通り議決する。


 【議決の趣旨】

 不起訴処分は不当であり、起訴を相当とする。


 【議決の理由】

 第1 被疑事実の要旨

 被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において04年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに、

 1 陸山会会計責任者A及びその職務を補佐するBと共謀の上、05年3月ころ、04年分の陸山会の収支報告書に、土地代金の支払いを支出として、土地を資産として、それぞれ記載しないまま総務大臣に提出した。

 2 A及びその職務を補佐するCと共謀の上、06年3月ころ、05年分の陸山会の収支報告書に、土地代金分が過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として土地を05年1月7日に取得した旨を、それぞれ虚偽の記入をした上で総務大臣に提出した。



 第2 検察審査会の判断

 1 直接的証拠

 (1)04年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に報告・相談等した旨のBの供述

 (2)05年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に説明し、了承を得ている旨のCの供述

 2 被疑者は、いずれの年の収支報告書についても、その提出前に確認することなく、担当者において収入も支出もすべて真実ありのまま記載していると信じて、了承していた旨の供述をしているが、きわめて不合理、不自然で信用できない。

 3 被疑者が否認していても、以下の状況証拠が認められる。

 (1)被疑者からの4億円を原資として土地を購入した事実を隠蔽(いんぺい)するため、銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名、押印をし、陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払ってまで銀行融資を受けている等の執拗(しつよう)な偽装工作をしている。

 (2)土地代金を全額支払っているのに、土地の売り主との間で不動産引渡し完了確認書(04年10月29日完了)や05年度分の固定資産税を陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本登記を翌年にずらしている。

 (3)上記の諸工作は被疑者が多額の資金を有していると周囲に疑われ、マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。

 (4)絶対権力者である被疑者に無断で、A、B、Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。

 これらを総合すれば、被疑者とA、B、Cらとの共謀を認定することは可能である。

 4 更に、共謀に関する諸判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA、B、Cらの立場や上記の状況証拠を総合考慮すれば、被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。

 5 政治資金規正法の趣旨・目的は、政治資金の流れを広く国民に公開し、その是非についての判断を国民に任せ、これによって民主政治の健全な発展に寄与することにある。

 (1)「秘書に任せていた」と言えば、政治家本人の責任は問われなくて良いのか。

 (2)近時、「政治家とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり、市民目線からは許し難い。

 6 上記1ないし3のような直接的証拠と状況証拠があって、被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され、上記5の政治資金規正法の趣旨・目的・世情等に照らして、本件事案については、被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。これこそが善良な市民としての感覚である。よって、上記趣旨の通り議決する。


          ◇ 


 要旨中のAは小沢氏の元公設第1秘書・大久保隆規被告、Bは陸山会元事務担当者で衆院議員の石川知裕被告、Cは同会元事務担当者の池田光智被告

(2010年4月27日18時57分 読売新聞)




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主権意識の欠如が国を解体する

2010-04-28 08:46:54 | 正論より
4月28日付     産経新聞【正論】より



主権意識の欠如が国を解体する       東京大学名誉教授・小堀桂一郎氏


http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100428/stt1004280339001-n1.htm




 4月28日に「主権回復記念日国民集会」と名づける講演会乃至(ないし)シンポジウムの催しを、同気同憂の士と相諮つて開く様になつてから本年で13年を経過し、即(すなわ)ち今回がその第14回目である。

 この間殆(ほとん)ど毎年といふほどの頻度でこの催しの趣旨を宣明する場として本欄を使はせて頂いてゐるが、平成9年の第1回以来連年、緩慢ながら絶えず前進を続けてきたこの運動に関して、此度初めて不本意な停滞の兆しを告白しなければならない仕儀となつた。その理由は言ふまでもなく、昨年秋の政権交替が生んだ新しい政治情勢にある。




 ≪4月28日という歴史的記念日≫


 この催しの性格は、本質を言へば一つの思想運動なのだが、その目標を具体的に眼に見える形に表すとすれば、4月28日といふ日を、日本が敗戦の結果の被占領状態から解放されて独立の国家主権を回復した記念日として祝日化しよう、そのために祝日法の一部改正を実現させよう、といふ呼びかけの形をとつてゐた。

 もしそれが実現するならば、同じ性格を有してゐる「昭和の日」制定運動の一歩先んじた成功の後に附いて、4月28、29の両日が連休といふ形をとることになり、歴史的記念日の意義の普及宣揚には好都合であると思はれた。

 当初は「主権回復」といふ概念の意味の説明から始めなくてはならなかつたこの運動も、回を重ねるに従つて主催者達の掲げる目標への同調者支持者の輪が広がつてゆき、集会は連年至つての盛況を見る事ができてゐた。

 殊に一昨年、日本国民の精神伝統を確乎(かっこ)と維持し、常にその賦活(ふかつ)再生に努める事こそが保守政党の使命であるとの信念を懐(いだ)く若手の国会議員諸氏が、この運動に深い共感と支持を寄せられた事の意味は大きかつた。

 この人々が立法府の議員としての政治力をそこに振り向けて下さるならば、具体的には議員立法といつた形をとつて、この記念日の祝日化といつた法制上の手続もいよいよ緒に就くのではないかとの期待も生まれてゐた。




 ≪占領期の屈辱に引き戻す動き≫


 ところが、この真摯(しんし)な保守系国会議員諸氏の大半が昨年夏の総選挙で落選の憂目を見、長ければ向う4年間政治活動の第一線から退いて雌伏を余儀なくされる事態となつた。

 その代りとして立法府の議席を大量に占める勢力となつた党派の代議士諸公は、独立国家主権の回復といふ邦家の歴史的慶事を記念し祝福するどころか、昭和27年の4月以来60年に近い歳月の主権国家としての日本の復活の歩みを、あの占領行政時代の屈辱の状態に引き戻さうと企(たくら)む反動思想の持主達なのである。

 何故にその様な不条理極まる退行現象が現に存立し得るのか。考へてみればそれは別段不思議な事でもない。あの6年半余の悲運の占領時代に、日本の国家と国民に対しての絶対的権力を掌握してゐた駐留米軍は、日本が将来二度と米国の国家戦略に対する障礙(しょうがい)として再起することのない様に、日本人の精神と社会構造に向けて破壊と弱体化のための各種の毒物を仕掛けておいた。

 その毒禍にはかの東京裁判史観の様に急激に効目を現したものもあり、教育勅語(ちょくご)の貶斥(へんせき)の様に長い歳月の経過の間に徐々にその毒害が表面化してきたものもある。

 実に遣(や)り切れないのは、占領軍のこの置毒政策の片棒を担ぎ、そこから恩恵を蒙(こうむ)り、その毒薬の玩弄(がんろう)を以て己の権力欲を満足させ、遂(つい)にはそれを己の政治的利権として操作し、60年後の今日なほそこから生ずる利得の墨守に汲々(きゅうきゅう)たる勢力の存在である。




 ≪夫婦別姓は民族伝統への攻撃≫


 これを具体的に指摘するならば、米占領軍の日本解体工作の中(うち)、国家共同体の柱としての民俗伝統に向けた攻撃の矛先を継承してゐるのが、選択的夫婦別姓制度導入のための民法改悪を企んでゐる一派である。

 又、平和条約を以て回復した国家主権意識の底層に、将来それを内部からの蝕害(しょくがい)によつて腐朽させるべく仕組まれた毒菌の発芽したものが、永住外国人に地方参政権を付与しようといふ法案である。つまりいづれも占領期の遺制に寄生し、それを、卑俗な表現で恐縮だが、いはゆる飯の種にして利を漁(あさ)る党派が仕組んだ、日本破壊工作の一端である。

 4月17日の武道館での外国人参政権法案に反対する「一万人大会」に筆者も参加してみた。登壇して発言した各界の代表者の提言は皆夫々(それぞれ)に有益で貴重な意見や情報を含んでゐたが、或る国会議員氏の、この法案を阻止することは即ち日本国の主権を守ることである、との断乎たる指摘には殊に共感を覚えた。

 畢竟(ひっきょう)は政治家達に於ける主権意識の欠如こそがこの様な妄論を化生せしめた腐つた土壌なのだ。祝日法の改正といふ目標に対しては一歩後退を認めざるを得ないが、主権意識確立のための広報活動はまだ忍耐強く続けなくてはならないと改めて肝に銘じた次第である。(こぼり けいいちろう)










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