私のようなヘッポコでない限り、優秀な飲食店オーナー様は周知の事と思います。
コロナ禍に入ってからの協力金や雇用調整助成金は「課税対象」
2020年に関しては充分な額が出ていませんし、期間も長くはありませんでしたので、大きな課税にはなりませんでした。
それどころか「全く足りていなかった」ので税額も控えめでした。
しかし、2021年は前年11月28日からの時短協力金の入金から始まり、ほぼ途切れることない「休業と時短の嵐」でしたし、額も大きくなっています。
そむりえ亭の規模や立地では満足の行く数字ではありませんが、それでも多額の協力金を頂いています。
多業種の方には申し訳ないとは思いますが、やむを得ないとご了承ください。
さて、実際は「儲かっていない」のですが、協力金や助成金は「原価のない売上」ですので税額が増える計算になる訳です。
小さなお店で家賃の安い店舗等の場合、とんでもない額が春以降に通知されるという事は容易に想像がつきます。
表題にも書いたように「釈迦に説法」かもしれませんが、相談する税理士さんやそれに代わる人がいれば、しっかり対処してください。
勿論、脱税はイケません。
正しく対処して頂ければ、と思います。
さて、今日はお休みをいただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
樋口誠